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学校法人および準学校法人の寄附行為の変更の認可(私立学校法)(私学・県立大学振興課)

審査基準整理票

概要
処分名 学校法人および準学校法人の寄附行為の変更の認可
根拠法令 私立学校法(昭和24年法律第270号)
条項 第45条、第64条第5
基準法令名
条項
所管部署 総務部私学・大学振興課私立学校係
処理期間 標準処理期間:20日 法定処理期間:-日

処理区分

処理区分
受付機関 総務部私学・大学振興課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 総務部私学・大学振興課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 総務部私学・大学振興課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

文書の名称
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準
掲載図書等
内容
全内容記載
審査基準
滋賀県知事(以下「知事」という。)が私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、専修学校および各種学校ならびに幼保連携型認定こども園(以下「学校等」という。)を設置する場合に係る学校法人および準学校法人(以下「学校法人等」という。)の寄附行為の変更の認可を行う場合は、関係法令のほか、この基準により審査する。
  1. 新たに設置する学校等の校地、校舎、施設および設備
    1. 滋賀県学校法人等の寄附行為の認可に関する審査基準の1の(1)、(2)および(4)を準用する。
    2. 校地、校舎、施設および設備の整備に要する経費(以下「設置経費」という。)の財源は、原則として寄附金、積立金、資産売却収入その他学校法人等の負債とならない収入を充てるものであり、申請時に設置経費に相当する額(借入金、補助金を充当する場合は、当該予定額を除く。)を保有していること。
      1. 国・地方公共団体からの補助金であって交付等が確実であるものは、設置経費の財源として算入しても差し支えないものとする。
      2. 日本私立学校振興・共済事業団等からの借入金であって、適正な返済計画があり当該学校法人等の経営に支障がないと認められるものについては、設置経費の財源として算入しても差し支えないものとする。
      3. 株式会社等法人または個人の寄附金にあっては、当該寄附の事実が確認しうる場合のみ、設置経費の財源として算入しても差し支えないものとする。
      4. 入学を条件とする寄附金、当該施設の建築等に係る請負業者の寄附金その他設置経費の財源として適当と認められない寄附金は、設置経費の財源に算入しないものとする。
      5. 寄附能力のない者の寄附金、寄附者が借入金により調達した寄附金などについては、設置経費の財源に算入しないものとする。
  2. 経営に必要な財産
    1. 滋賀県学校法人等の寄附行為の認可に関する審査基準の2の(1)および(3)を準用する。
    2. 学校等の開設年度における経常経費の2月3日以上に相当する額の資金を原則として申請時に保有していること。この場合において、1の(2)(イを除く。)を準用する。
  3. 既設校等
    1. 従来設置している学校等(以下「既設校」という。)の校地、校舎、施設および設備は、学校教育法その他関係法令の定める基準に適合していること。
    2. 収容定員を著しく超える園児、児童、生徒を在学させていないこと。
    3. 既設校等(所轄庁が知事以外の学校を含む。)について、学校等の管理運営の適正を期しがたいと認められる事実がないこと。例えば、次の事項に留意すること。
      1. 法令の規定、寄附行為等に基づいて適正に管理運営されていること。
      2. 経理その他の事務処理が著しく適正を欠いていないこと。
      3. 役員間、教職員間またはこれらの者の間における訴訟その他紛争が無いこと。
      4. 日本私立学校振興・共済事業団等からの借入金の償還および共済掛金または税金の納付に遅滞がないこと。
策定年月日
平成6年10月1日
最終改定年月日
平成27年3月20日

根拠条文等

私立学校法
第45条寄附行為の変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第64条第5項第3章の規定(同章に関する罰則の規定を含む。)は、前項の法人に準用する。この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校または私立各種学校」と読み替えるものとする。

関連行政指導事項

  • 申請手続等

滋賀県学校法人等の寄附行為の認可に関する審査基準を準用する。

  • 申請書には、関係法令に基づく添付書類のほか、当該申請内容を明らかにするために必要な書類を添付すること。