処分名 | 学校法人および準学校法人の寄附行為の認可 |
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根拠法令名 | 私立学校法(昭和24年法律第270号) |
条項 | 第30条、第64条4項 |
基準法令名 | - |
条項 | - |
所管部署 | 総務部私立・大学振興課私立学校係 |
処理期間 | 標準処理期間:40日 法定処理期間:-日 |
受付機関 | 総務部私立・大学振興課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
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処理機関 | 総務部私立・大学振興課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
交付機関 | 総務部私立・大学振興課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
審査基準
滋賀県知事が私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、専修学校および各種学校ならびに幼保連携型認定こども園(以下「学校等」という。)を設置する学校法人および準学校法人(以下「学校法人等」という。)の寄附行為の認可を行う場合は、関係法令のほか、この基準により審査する。
滋賀県知事が外国人児童・生徒等を対象とする私立各種学校( 以下「外国人学校」という。)の設置のみを目的とする準学校法人(以下「準学校法人」という。)の寄附行為の認可を行う場合は、関係法令のほか、この基準により審査する。
第30条第1項学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
一~十二略
第64条第4項 専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。