文字サイズ

学校法人および準学校法人の寄附行為の認可(私立学校法)(私学・県立大学振興課)

審査基準整理票

概要
処分名 学校法人および準学校法人の寄附行為の認可
根拠法令名 私立学校法(昭和24年法律第270号)
条項 第30条、第64条4項
基準法令名
条項
所管部署 総務部私立・大学振興課私立学校係
処理期間 標準処理期間:40日 法定処理期間:-日

処理区分

処理区分
受付機関 総務部私立・大学振興課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 総務部私立・大学振興課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 総務部私立・大学振興課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

文書の名称
滋賀県学校法人等の寄附行為の認可に関する審査基準・滋賀県外国人児童・生徒等を対象とする私立各種学校を設置する準学校法人の寄附行為の認可に関する審査基準
掲載図書等
-
内容
全内容記載

審査基準

  • 滋賀県学校法人等の寄附行為の認可に関する審査基準

滋賀県知事が私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、専修学校および各種学校ならびに幼保連携型認定こども園(以下「学校等」という。)を設置する学校法人および準学校法人(以下「学校法人等」という。)の寄附行為の認可を行う場合は、関係法令のほか、この基準により審査する。

  1. 設置する学校等の校地、校舎、施設および設備
    1. 校地、校舎、施設および設備は、原則として負担附(担保に供されている等)または借用のものでないこと。ただし、特別な事情があり、かつ、教育上支障がないと認められる場合はこの限りでない。
    2. 校地、校舎、施設および設備の整備に要する経費(以下「設置経費」という。)は、当該学校等の教育上の必要に応じた十分な経費が計上されていること。
    3. 設置経費の財源は、寄附金を充てるものであり、かつ、申請時において設置経費に相当する額が収納されていること。
      1. 国・地方公共団体からの補助金であって交付等が確実であるものは、設置経費の財源として算入しても差し支えないものとする。
      2. 株式会社等法人または個人の寄附金にあっては、当該寄附の事実が確認しうる場合のみ、設置経費の財源として算入しても差し支えないものとする。
      3. 入学を条件とする寄附金、当該施設の建築等に係る請負業者の寄附金その他設置経費の財源として適当と認められない寄附金は、設置経費の財源に算入しないものとする。
      4. 寄附能力のない者の寄附金、寄附者が借入金により調達した寄附金などについては、設置経費の財源に算入しないものとする。
    4. 設置経費の財源は、寄附金を充てるものであり、かつ、申請時において設置経費に相当する額が収納されていること。
  2. 経営に必要な財産
    1. 学校等の経常経費は、当該学校等の教育上の必要に応じた十分な経費が計上されていること。
    2. 学校等の開設年度における経常経費の2月3日以上に相当する額の寄附金が原則として申請時に収納されていること。この場合において、1の(3)を準用すること。
    3. 開設年度から少なくとも3年間の学校等の運営に係る予算について、適正な計画を立てており、かつ、授業料、入学料等の経常的収入その他学校法人等の負債とならない収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められること。
  3. 役員等
    1. 理事および監事は、学校法人等の管理運営に必要な知識または経験を有し、職務を十分に果たし得る者であるとともに、学校法人等の理事および監事としてふさわしい社会的信望を有する者であること。
    2. 理事および監事は、他の学校法人の理事または監事を4以上兼ねていない者であること。
    3. 理事長は、他の学校法人の理事長を2以上兼ねていない者であること。
    4. 理事である評議員以外の評議員について、学校法人等の設立後、速やかに選任できるよう、その候補者が選定されていること。
  • 滋賀県外国人児童・生徒等を対象とする私立各種学校を設置する準学校法人の寄附行為の認可に関する審査基準

滋賀県知事が外国人児童・生徒等を対象とする私立各種学校( 以下「外国人学校」という。)の設置のみを目的とする準学校法人(以下「準学校法人」という。)の寄附行為の認可を行う場合は、関係法令のほか、この基準により審査する。

  1. 設置する外国人学校の校地、校舎、施設および設備
    1. 校地、校舎、施設および設備は、原則として負担附( 担保に供されている等)または借用のものでないこと。ただし、特別な事情があり、かつ、教育上支障がないと認められる場合はこの限りでない。
    2. 校地、校舎、施設および設備の整備に要する経費( 以下「設置経費」という。)は、当該学校等の教育上の必要に応じた十分な経費が計上されていること。
    3. 設置経費の財源は、寄附金を充てるものであり、かつ、申請時において設置経費に相当する額が収納されていること。
      1. 国・地方公共団体からの補助金であって交付等が確実であるものは、設置経費の財源として算入しても差し支えないものとする。
      2. 株式会社等法人または個人の寄附金にあっては、当該寄附の事実が確認しうる場合のみ、設置経費の財源として算入しても差し支えないものとする。
      3. 入学を条件とする寄附金、当該施設の建築等に係る請負業者の寄附金その他設置経費の財源として適当と認められない寄附金は、設置経費の財源に算入しないものとする。
      4. 寄附能力のない者の寄附金、寄附者が借入金により調達した寄附金などについては、設置経費の財源に算入しないものとする。
    4. 校舎、施設および設備は、開設時までに整備されると認められること。
  2. 経営に必要な財産
    1. 外国人学校の経常経費は、当該外国人学校の教育上の必要に応じた十分な経費が計上されていること。
    2. 外国人学校の開設年度における経常経費の2月3日以上に相当する額の寄附金が原則として申請時に収納されていること。ただし、滋賀県外国人児童・生徒等を対象とする私立各種学校の設置認可等に関する審査基準7の(1)のエ(ア) および(イ)のいずれにも該当する場合は、開設年度の経常経費の6分の1以上に相当する額の寄付金が原則として申請時に収納されていること。この場合において、1の(3)を準用すること。
    3. 開設年度から少なくとも3年間の学校等の運営に係る予算について、適正な計画を立てており、かつ、授業料、入学料等の経常的収入その他準学校法人の負債とならない収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められること。
  3. 役員等
    1. 理事および監事は、準学校法人の管理運営に必要な知識または経験を有し、職務を十分に果たし得る者であるとともに、準学校法人の理事および監事としてふさわしい社会的信望を有する者であること。
    2. 理事および監事は、他の学校法人の理事または監事を4以上兼ねていない者であること。
    3. 理事長は、他の学校法人の理事長を2以上兼ねていない者であること。
    4. 理事である評議員以外の評議員について、準学校法人の設立後、速やかに選任できるよう、その候補者が選定されていること。
策定年月日
平成6年10月1日
最終改定年月日
平成23年1月1日

根拠条文等

  • 私立学校法

第30条第1項学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
一~十二略
第64条第4項 専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。

関連行政指導事項

  • 申請手続等
    1. 学校法人等の寄附行為の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める書類を添えて、設置しようとする学校等の開設年度の前々年度の12月31日までに知事に申請すること。ただし、校舎の建築等を伴わない場合は、設置しようとする学校等の開設年度の前年度の6月30日までとする。
    2. 申請者は、認可事務の円滑化を期するため、原則として設置しようとする学校等の開設年度の前々年度の8月31日までに計画書を総務部総務課に提出すること。
    3. 知事は、原則として設置しようとする学校等の開設年度の前年度の10月31日までに認可を行うか否かについて決定し、申請者に通知する。ただし、校地、校舎および設備等の整備が上記期日までに完了していない場合は、これらが設置しようとする学校等の開設年度までに完了すると確認できるまで期間を延長するが、設置しようとする学校等の開設年度の前年度の3月31日を超えないものとする。
  • 寄附行為の作成に当たっては、モデル寄附行為の例によること。
  • 申請書には、関係法令に基づく添付書類のほか、当該申請内容を明らかにするために必要な書類を添付すること。