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私立各種学校の設置の認可および収容定員に係る学則変更の認可(子ども若者部子ども若者政策・私学振興課)

審査基準整理票

概要
処分名 私立各種学校の設置の認可および収容定員に係る学則変更の認可
根拠法令名 学校教育法(昭和22年法律第26号)
条項 第134条第2項
根拠法令名 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)
条項 第23条第1項第12号
基準法令名 各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)
所管部署 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課私学振興係
処理期間 標準処理期間:40日、法定処理期間:-日

処理区分

処理区分
受付機関 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

審査基準
文書の名称 滋賀県私立各種学校の設置認可等に関する審査基準、滋賀県外国人児童・生徒等を対象とする私立各種学校の設置認可等に関する審査基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準 以下のとおり
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 令和8年1月1日

滋賀県私立各種学校の設置認可等に関する審査基準
滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立各種学校(以下「各種学校」という。)の設置および各種学校の収容定員の変更に係る学則の変更の認可を行う場合は、各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)その他の関係法令のほか、次の基準によって審査する。
1 名称
既存校の名称と紛らわしくないものであること。
2 立地条件
各種学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1) 崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2) 土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
3 規模
学校法人および準学校法人が設置する場合の生徒の総定員は、80人以上であること。
4 入学資格
入学資格が学則に明記されていること。
5 校長
(1) 校長は、原則として専任であること。
(2) 各種学校規程第7条に規定する「教育、学術又は文化に関する職または業務に従事した者」とは、次に掲げる職または業務の1または2以上を通算して5年以上従事した者であること。
ア 学校教育法第1条、第124条または第134条第1項に規定する学校の長の職
イ アに掲げる学校の教員
ウ 学校教育法第1条の学校の事務職員の職
エ 行政機関の教育学術または文化に関する業務
オ 議会の教育、学術または文化関係委員の職
カ 民間の教育、学術または文化に関する団体の役員または職員
キ アからカまでのほか、知事が適当と認めた職または業務
6 学校経営
学校経営が営利的でないこと。
7 校地、校舎、施設および設備
(1) 校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とする。ただし、次に掲げる場合に該当し、かつ、教育上および安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
ア 国・地方公共団体の所有財産を使用する場合であって、所有者の使用許可等を得る等、長期にわたり安定して使用できると認められる場合
イ 公益法人の所有で、寄附または譲渡が困難であり、20年以上にわたり使用できる保証のある借用である場合
ウ 校地を借用する場合であって、借用することにつき合理的な理由があると認められ、かつ、20年以上にわたり使用できる保証のある借用である場合
エ 同一設置者が設置する他の学校等と併設される場合
(2) 同一建物内に当該各種学校と当該各種学校以外の施設がある場合は、次によること。
ア 同一階において、当該各種学校以外の施設がないこと。
イ 複数階にわたって当該各種学校を設置する場合は、連続した階に設置すること。
(3) 校地、校舎、施設および設備は、原則として負担附のものでないこと。ただし、適正な返済計画があり、かつ、当該各種学校の経営に支障がないと認められる借入金に係る抵当権等の設定等については、この限りでない。
(4) 校地、校舎、施設および設備の整備に要する経費(以下「設置経費」という。)は、当該各種学校の教育上の必要に応じた十分な経費が計上されていること。
(5) 設置経費の財源は、申請時において設置経費に相当する額が収納されていること。ただし、国・地方公共団体からの補助金であって交付等が確実であるものおよび設置経費の1/3以内の借入金であって適正な返済計画があるもの(設置者が学校法人または準学校法人の場合を除く。)については、設置経費の財源として算入しても差し支えないものとする。
(6) 各種学校の経常経費は、当該各種学校の教育上の必要に応じた十分な経費が計上されており、申請時において開設年度における経常経費の2/3に相当する額以上の資金を保有していること。
(7) 開設年度から少なくとも3年間の学校運営に係る予算について、適正な計画を立てており、授業料、入学料等の経常的収入その他学校の負債とならない収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められること。
(8) 校舎、施設および設備は、開設時までに整備されると認められること。
8 既設校等
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
9 各種学校が他の法令に基づき養成施設の指定を受けようとする場合
当該各種学校が、同時に他の法令に基づき養成施設の指定等を受けようとする場合は、その指定等が確実であること。

滋賀県外国人児童・生徒等を対象とする私立各種学校の設置認可等に関する審査基準
滋賀県知事(以下「知事」という。)が、外国人児童・生徒等を対象とする私立各種学校(以下「外国人学校」という。)の設置および収容定員の変更に係る学則の変更の認可を行う場合は、各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)その他の関係法令のほか、次の基準によって審査する。
1 外国人学校の要件
この審査基準における「外国人学校」とは、次のいずれにも該当する学校をいう。
(1) 主として日本の義務教育相当年齢の外国人児童・生徒等を対象としていること。
(2) 本国政府から学校としての認可を受け、およびその認可内容を遵守した教育が実施されていること。
(3) 学校経営が営利的でないこと。
(4) 学校の継続性や安定性が確保できる適正な経営が行われていること。
2 名称
既存校の名称と紛らわしくないものであること。
3 立地条件
外国人学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1) 崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2) 土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
4 規模
学校法人および準学校法人が設置する場合の生徒の総定員は、80人以上であること。
5 入学資格
入学資格が学則に明記されていること。
6 校長
(1) 校長は、原則として専任であること。
(2) 各種学校規程第7条に規定する「教育、学術又は文化に関する職または業務に従事した者」とは、次に掲げる職または業務の1または2以上を通算して5年以上従事した者であること。
ア 学校教育法第1条、第124条または第134条第1項に規定する学校の長の職
イ アに掲げる学校の教員
ウ 学校教育法第1条の学校の事務職員の職
エ 行政機関の教育学術または文化に関する業務
オ 議会の教育、学術または文化関係委員の職
カ 民間の教育、学術または文化に関する団体の役員または職員
キ アからカまでのほか、知事が適当と認めた職または業務
7 校地、校舎、施設および設備
(1) 校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とする。ただし、次に掲げる場合に該当し、かつ、教育上および安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
ア 国・地方公共団体の所有財産を使用する場合であって、所有者の使用許可等を得る等、長期にわたり安定して使用できると認められる場合
イ 公益法人の所有で、寄附または譲渡が困難であり、20年以上にわたり使用できる保証のある借用である場合
ウ 借用することにつき合理的な理由があると認められ、かつ、20年以上にわたり使用できる保証のある借用である場合
エ 次のいずれにも該当する場合
(ア) 市町が地域の特殊事情等により、外国人学校の設置を要望している場合
(イ) 認可後、外国人学校の経営に著しい支障が生じ、または生ずるおそれがある場合において、当該外国人学校の所在する市町が、当該外国人学校に在学する児童・生徒の適切な就学を維持できるよう、転学のあっ旋等その他の必要な措置を講ずることを明確にしているとき
(ウ) 10年以上にわたり使用できる保証のある借用である場合
オ 同一設置者が設置する他の学校等と併設される場合
(2) 同一建物内に当該外国人学校と当該外国人学校以外の施設がある場合は、次によること。
ア 同一階において、当該外国人学校以外の施設がないこと。
イ 複数階にわたって当該外国人学校を設置する場合は、連続した階に設置すること。
(3) 校地、校舎、施設および設備は、原則として負担附のものでないこと。ただし、適正な返済計画があり、かつ、当該外国人学校の経営に支障がないと認められる借入金に係る抵当権等の設定等については、この限りでない。
(4) 校地、校舎、施設および設備の整備に要する経費(以下「設置経費」という。)は、当該外国人学校の教育上の必要に応じた十分な経費が計上されていること。
(5) 設置経費の財源は、申請時において設置経費に相当する額が収納されていること。ただし、国・地方公共団体からの補助金であって交付等が確実であるものおよび設置経費の1/3以内の借入金であって適正な返済計画があるもの(設置者が学校法人または準学校法人の場合を除く。)については、設置経費の財源として算入しても差し支えないものとする。
(6) 外国人学校の経常経費は、当該外国人学校の教育上の必要に応じた十分な経費が計上されており、申請時において開設年度における経常経費の2/3に相当する額以上の資金を保有していること。ただし、7の(1)のエ(ア)および(イ)のいずれにも該当する場合は、申請時において開設年度における経常経費の1/6に相当する額以上の資金を保有していること。
(7) 開設年度から少なくとも3年間の学校運営に係る予算について、適正な計画を立てており、授業料、入学料等の経常的収入その他学校の負債とならない収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められること。
(8) 校舎、施設および設備は、開設時までに整備されると認められること。
8 既設校等
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。

根拠条文等

学校教育法
第百三十四条 第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
2 第四条第一項前段、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条第一項、第十四条及び第四十二条から第四十四条までの規定は、各種学校に準用する。この場合において、第四条第一項前段中「次の各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「当該各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条第一項中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
3 省略
学校教育法施行令
(法第四条第一項の政令で定める事項)
第二十三条 法第四条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項(法第四条の二に規定する幼稚園に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
一~十一 省略
十二 私立の学校(高等学校等の広域の通信制の課程及び大学を除く。)又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更
十三 省略
2 省略

関連行政指導事項

〇 申請手続等
滋賀県学校法人等の寄附行為の認可に関する審査基準を準用する。
〇 申請書には、関係法令に基づく添付書類のほか、当該申請内容を明らかにするために必要な書類を添付すること。

問合せ先
子ども若者部子ども若者政策・私学振興課
電話番号:077-528-3271
FAX番号:077-528-4854
メールアドレス:[email protected]