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私立専修学校の設置、専修学校の課程および専修学校の目的の変更の認可(学校教育法)(総務部私学・県立大学振興課)

処分名 私立専修学校の設置、専修学校の課程および専修学校の目的の変更の認可

根拠法令名 学校教育法(昭和22年法律第26号)

条項 第130条第1項

基準法令名 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)

条項−

所管部署 総務部私学・大学振興課私立学校係 標準処理期間 40日 法定処理期間−

処理区分

受付機関 総務部私学・大学振興課 標準処理期間 − 法定処理期間 −

処理機関 総務部私学・大学振興課 標準処理期間 − 法定処理期間 −

交付機関 総務部私学・大学振興課 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称
滋賀県私立専修学校の設置認可等に関する審査基準

掲載図書等

内容 全内容記載

審査基準

滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立専修学校(以下「専修学校」という。)の設置(高等課程、専門課程または一般課程の設置を含む。)および専修学校の目的の変更に係る認可を行う場合は、専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)その他の関係法令のほか、次の基準によって審査する。

1 名称
既存校の名称と紛らわしくないものであること。
2立地条件
専修学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1) 崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2) 土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
3 規模
学校法人および準学校法人が設置する場合の生徒の総定員は、80人以上であること。
4 校長
(1) 校長は、原則として専任であること。
(2) 学校教育法第82条の7第2項に規定する「教育、学術又は文化に関する業務に従事した者」とは、次に掲げる職または業務の1または2以上を通算して5年以上従事した者であること。
ア 学校教育法第1条、第82条の2または第83条第1項に規定する学校の長の職
イ アに掲げる学校の教員
ウ 学校教育法第1条の学校の事務職員の職
エ 行政機関の教育学術または文化に関する業務
オ 議会の教育、学術または文化関係委員の職
カ 民間の教育、学術または文化に関する団体の役員または職員
キ アからカの他、知事が適当と認めた職または業務
5学校経営
学校経営が営利的でないこと。
6 校地、校舎、施設および設備
(1) 校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とする。ただし、次に掲げる場合に該当し、かつ、教育上および安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
ア国・地方公共団体の所有財産を使用する場合であって、所有者の使用許可等を得る等、長期にわたり安定して使用できると認められる場合
イ公益法人の所有で、寄付または譲渡が困難であり、20年以上にわたり使用できる保証のある借用である場合
ウ校地を借用する場合であって、借用することにつき合理的な理由があると認められ、かつ、20年以上にわたり使用できる保証のある借用である場合
エ同一設置者が設置する他の学校等と併設される場合
(2) 同一建物内に当該専修学校と当該専修学校以外の施設がある場合は、次によること。
ア同一階において、当該専修学校以外の施設がないこと。
イ複数階にわたって当該専修学校を設置する場合は、連続した階に設置すること。
(3)校地、校舎、施設および設備は、原則として負担附のものでないこと。ただし、適正な返済計画があり、かつ、当該専修学校の経営に支障がないと認められる借入金に係る抵当権等の設定等については、この限りでない。
(4)校地、校舎、施設および設備の整備に要する経費(以下「設置経費」という。)は、当該専修学校の教育上の必要に応じた、十分な経費が計上されていること。
(5)設置経費の財源は、申請時において設置経費に相当する額が収納されていること。ただし、国・地方公共団体からの補助金であって交付等が確実であるものおよび設置経費の1月3日以内の借入金であって適正な返済計画があるもの(設置者が学校法人または準学校法人の場合を除く。)については、設置経費の財源として算入しても差し支えないものとする。
(6)専修学校の経常経費は、当該専修学校の教育上の必要に応じた十分な経費が計上されており、申請時において開設年度における経常経費の2月3日に相当する額以上の資金を保有していること。
(7)開設年度から少なくとも3年間の学校運営に係る予算について、適正な計画を立てており、授業料、入学料等の経常的収入その他学校の負債とならない収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められること。
(8)校舎、施設および設備は、開設時までに整備されると認められること。
7既設校
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
8専修学校が他の法令に基づき養成施設の指定を受けようとする場合
当該専修学校が、同時に保健師助産師看護師学校養成施設等の指定養成施設の指定等を受けようとする場合は、その指定等が確実であること。

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成16年11月1日

根拠条文等

学校教育法

第82条の8第1項 国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

関連行政指導事項

○申請手続等
滋賀県学校法人等の寄附行為の認可に関する審査基準を準用する。

○申請書には、関係法令に基づく添付書類のほか、当該申請内容を明らかにするために必要な書類を添付すること。