| 処分名 | 私立専修学校の設置および課程の設置の認可ならびに私立専修学校の目的の変更の認可 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 学校教育法(昭和22年法律第26号) |
| 条項 | 第130条第1項 |
| 基準法令名 | 学校教育法 |
| 条項 | 第124条、第125条、第127条、第128条、第129条、第130条第2項および第3項 |
| 基準法令名 | 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号) |
| 所管部署 | 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課私学振興係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:40日、法定処理期間:-日 |
| 受付機関 | 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 交付機関 | 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 文書の名称 | 滋賀県私立専修学校の設置認可等に関する審査基準 |
|---|---|
| 掲載図書等 | - |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | 以下のとおり |
| 策定年月日 | 平成6年10月1日 |
| 最終改定年月日 | 令和8年1月1日 |
滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立専修学校(以下「専修学校」という。)の設置(高等課程、専門課程または一般課程の設置を含む。)および専修学校の目的の変更に係る認可を行う場合は、専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)その他の関係法令のほか、次の基準により審査する。
1 名称
既存校の名称と紛らわしくないものであること。
2 立地条件
専修学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1) 崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2) 土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
3 規模
学校法人および準学校法人が設置する場合の生徒の総定員は、80人以上であること。
4 校長
(1) 校長は、原則として専任であること。
(2) 学校教育法第129条第2項に規定する「教育、学術又は文化に関する業務に従事した者」とは、次に掲げる職または業務の1または2以上を通算して5年以上従事した者であること。
ア 学校教育法第1条、第124条または第134条第1項に規定する学校の長の職
イ アに掲げる学校の教員
ウ 学校教育法第1条の学校の事務職員の職
エ 行政機関の教育学術または文化に関する業務
オ 議会の教育、学術または文化関係委員の職
カ 民間の教育、学術または文化に関する団体の役員または職員
キ アからカまでのほか、知事が適当と認めた職または業務
5 学校経営
学校経営が営利的でないこと。
6 校地、校舎、施設および設備
(1) 校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とする。ただし、次に掲げる場合に該当し、かつ、教育上および安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
ア 国・地方公共団体の所有財産を使用する場合であって、所有者の使用許可等を得る等、長期にわたり安定して使用できると認められる場合
イ 公益法人の所有で、寄附または譲渡が困難であり、20年以上にわたり使用できる保証のある借用である場合
ウ 校地を借用する場合であって、借用することにつき合理的な理由があると認められ、かつ、20年以上にわたり使用できる保証のある借用である場合
エ 同一設置者が設置する他の学校等と併設される場合
(2) 同一建物内に当該専修学校と当該専修学校以外の施設がある場合は、次によること。
ア 同一階において、当該専修学校以外の施設がないこと。
イ 複数階にわたって当該専修学校を設置する場合は、連続した階に設置すること。
(3) 校地、校舎、施設および設備は、原則として負担附のものでないこと。ただし、適正な返済計画があり、かつ、当該専修学校の経営に支障がないと認められる借入金に係る抵当権等の設定等については、この限りでない。
(4) 校地、校舎、施設および設備の整備に要する経費(以下「設置経費」という。)は、当該専修学校の教育上の必要に応じた十分な経費が計上されていること。
(5) 設置経費の財源は、申請時において設置経費に相当する額が収納されていること。ただし、国・地方公共団体からの補助金であって交付等が確実であるものおよび設置経費の1/3以内の借入金であって適正な返済計画があるもの(設置者が学校法人または準学校法人の場合を除く。)については、設置経費の財源として算入しても差し支えないものとする。
(6) 専修学校の経常経費は、当該専修学校の教育上の必要に応じた十分な経費が計上されており、申請時において開設年度における経常経費の2/3に相当する額以上の資金を保有していること。
(7) 開設年度から少なくとも3年間の学校運営に係る予算について、適正な計画を立てており、授業料、入学料等の経常的収入その他学校の負債とならない収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められること。
(8) 校舎、施設および設備は、開設時までに整備されると認められること。
7 既設校等
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
8 専修学校が他の法令に基づき養成施設の指定を受けようとする場合
当該専修学校が、同時に保健師助産師看護師学校養成施設等の指定養成施設の指定等を受けようとする場合は、その指定等が確実であること。
学校教育法
第百二十四条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
一 修業年限が一年以上であること。
二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。
第百二十五条 専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
2 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
3 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
4 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
第百二十七条 専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次に該当する者でなければ、設置することができない。
一 専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
二 設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 設置者が社会的信望を有すること。
第百二十八条 専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
一 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数
二 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
三 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
四 目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱
第百二十九条 専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
2 専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
3 専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。
第百三十条 国又は都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があつたときは、申請の内容が第百二十四条、第百二十五条及び前三条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。
3 前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があつた場合について準用する。
4 省略
〇 申請手続等
滋賀県学校法人等の寄附行為の認可に関する審査基準を準用する。
〇 申請書には、関係法令に基づく添付書類のほか、当該申請内容を明らかにするために必要な書類を添付すること。