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私立学校の設置の認可および収容定員に係る学(園)則の変更認可(学校教育法)(総務部私学・県立大学振興課)

処分名 私立学校の設置の認可および収容定員に係る学(園)則の変更認可

根拠法令名 学校教育法(昭和22年法律第26号)

条項 第4条

基準法令名

高等学校設置基準(昭和23年文部省令第1号)
高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)
中学校設置基準(平成14年文部科学省令第15号)
小学校設置基準(平成14年文部科学省令第14号)
幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)

条項−

所管部署 総務部私学・大学振興課私立学校係

標準処理期間 40日 法定処理期間

処理区分

受付機関 総務部私学・大学振興課 標準処理期間−法定処理期間−

処理機関 総務部私学・大学振興課 標準処理期間−法定処理期間−

交付機関 総務部私学・大学振興課 標準処理期間−法定処理期間−

審査基準

文書の名称

滋賀県私立高等学校の設置認可等に関する審査基準
滋賀県私立中学校の設置認可等に関する審査基準
滋賀県私立小学校の設置認可等に関する審査基準
滋賀県私立幼稚園の設置認可等に関する審査基準
滋賀県私立中等教育学校の設置認可等に関する審査基準

掲載図書等 -

内容 全内容記載

審査基準

○滋賀県私立高等学校の設置認可等に関する審査基準

滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立高等学校(以下「高等学校」という。)の設置、高等学校の課程および学科の設置ならびに高等学校の広域の通信制の課程または収容定員に係る学則の変更(以下「高等学校の設置等」という。)の認可を行う場合は、高等学校設置基準(昭和23年文部省令第31号)、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)その他の関係法令のほか、この基準により審査する。
第1高等学校の設置または課程および学科の設置認可
1基本的条件
高等学校の設置または課程および学科の設置については、適正な教育条件を確保するため、生徒数の将来動向を考慮した適切な規模であること。
2名称
(1)高等学校の名称は、当該高等学校の目的に照らし、高等学校の名称としてふさわしいものであること。
(2)既存校の名称と紛らわしくないものであること。
3学級数
1学年の学級数は、原則として2学級以上であること。
4立地条件
高等学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1)崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2)土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
(3)その他教育上ふさわしくない施設が近隣に多数および大規模に立地していないこと。
5 校地、校舎、施設および設備
(1)体育館の面積は、原則として、公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目(昭和32年4月4日文施助第62号文部大臣裁定)の第4公立学校建物の校舎等基準表の4の(2)に定める屋内運動場の基準面積を充足していること。
(2)校舎および施設は、原則として同一の敷地内または隣接地にあること。
(3)通信制課程のみを置く高等学校については、当該高等学校の体育授業が円滑に実施できる運動場等が用意されていること。
(4)校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とするが、高等学校が同一設置者の設置する他の学校等と併設される場合または国・地方公共団体が所有する施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合であって、かつ、教育上および安全上支障がない場合は、この限りでない。
(5)校地、校舎および設備は、不審者侵入等に対する安全管理体制に配慮されていること。
6知事以外の所轄に属する学校法人が設置者の場合
知事以外の所轄に属する学校法人が高等学校の設置または課程および学科の設置をする場合は、1から5までの他、次の基準による。
(1)設置する高等学校の校地、校舎、施設および設備
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1を準用する。
(2)経営財産
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の2を準用する。
(3)既設校
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
(4)寄附行為の変更
当該学校法人の所轄庁が当該学校法人の寄附行為の変更認可をすることが、確実であること。
第2高等学校の収容定員または広域の通信制の課程に係る学則の変更認可
1「第1高等学校の設置または課程および学科の設置認可」の1から5までを準用する。
2滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1、2の(1)および3を準用する。

○滋賀県私立中学校の設置認可等に関する審査基準

滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立中学校(以下「中学校」という。)の設置および中学校の収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合は、中学校設置基準(平成14年文部科学省令第15号)その他の関係法令のほか、この基準により審査する。
第1中学校の設置認可
1基本的条件
中学校の設置については、適正な教育条件を確保するため、生徒数の将来動向を考慮した適切な規模であること。
2名称
(1)中学校の名称は、当該中学校の目的に照らし、中学校の名称としてふさわしいものであること。
(2)既存校の名称と紛らわしくないものであること。
3学級数
1学年の学級数は、原則として2学級以上であること。
4立地条件
中学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1)崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2)土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
(3)その他教育上ふさわしくない施設が近隣に多数および大規模に立地していないこと
5 校地、校舎、施設および設備
(1)校舎および体育館の面積は、義務教育諸学校施設費国庫負担金法(昭和33年法律第81号)に定める基準面積を標準とする。ただし、地域の実態その他特別の事情があり、かつ、当該中学校の教育を実施するために必要な面積が確保されている場合は、この限りでない。
(2)校舎および施設は、原則として同一の敷地内または隣接地にあること。
(3)校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とするが中学校が同一設置者の設置する他の学校等と併設される場合または国・地方公共団体が所有する施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合であって、かつ、教育上および安全上支障がない場合は、この限りでない。
(4)校地、校舎および設備は、不審者侵入等に対する安全管理体制に配慮されていること。
6知事以外の所轄に属する学校法人が設置者の場合
知事以外の所轄に属する学校法人が中学校の設置等を行う場合は、上記1から5までの他、次の基準による。
(1)設置する中学校の校地、校舎、施設および設備
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1を準用する。
(2)経営財産
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の2を準用する。
(3)既設校
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
(4)寄附行為の変更
当該学校法人の所轄庁が当該学校法人の寄附行為の変更認可をすることが、確実であること。
第2中学校の収容定員に係る学則の変更認可
1「第1中学校の設置認可」の1から5までを準用する。
2滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1、2の(1)および3を準用する。

○滋賀県私立小学校の設置認可等に関する審査基準

滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立小学校(以下「小学校」という。)の設置および小学校の収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合は、小学校設置基準(平成14年文部科学省令第14号)その他の関係法令のほか、この基準により審査する。

第1小学校の設置認可
1基本的条件
小学校の設置については、適正な教育条件を確保するため、生徒数の将来動向を考慮した適切な規模であること。
2名称
(1)小学校の名称は、当該小学校の目的に照らし、小学校の名称としてふさわしいものであること。
(2)既存校の名称と紛らわしくないものであること。
3学級数
1学年の学級数は、原則として2学級以上であること。
4立地条件
小学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1)崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2)土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
(3)その他教育上ふさわしくない施設が近隣に多数および大規模に立地していないこと。
5 校地、校舎、施設および設備
(1)校舎および体育館の面積は、義務教育諸学校施設費国庫負担金法(昭和33年法律第81号)に定める基準面積を標準とする。ただし、地域の実態その他特別の事情があり、かつ、当該小学校の教育を実施するために必要な面積が確保されている場合は、この限りでない。
(2)校舎および施設は、原則として同一の敷地内または隣接地にあること。
(3)校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とするが、小学校が同一設置者の設置する他の学校等と併設される場合または国・地方公共団体が所有する施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合であって、かつ、教育上および安全上支障がない場合は、この限りでない。
(4)校地、校舎および設備は、不審者侵入等に対する安全管理体制に配慮されていること。
6知事以外の所轄に属する学校法人が設置者の場合
知事以外の所轄に属する学校法人が小学校の設置等を行う場合は、上記1から5までの他、次の基準による。
(1)設置する小学校の校地、校舎、施設および設備
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1を準用する。
(2)経営財産
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の2を準用する。
(3)既設校
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
(4)寄附行為の変更
当該学校法人の所轄庁が当該学校法人の寄附行為の変更認可をすることが、確実であること。
第2小学校の収容定員に係る学則の変更認可
1「第1小学校の設置認可」の1から5までを準用する。
2滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1、2の(1)および3を準用する。

○滋賀県私立幼稚園の設置認可等に関する審査基準

滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置および私立幼稚園の収容定員に係る園則の変更の認可を行う場合は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)その他の関係法令のほか、この基準により審査する。

第1幼稚園の設置認可
1設置者
幼稚園の設置者は、学校法人または保育所を設置する社会福祉法人(以下「学校法人等」という。)であること。
2名称
(1)幼稚園の名称は、当該幼稚園の目的に照らし、幼稚園の名称としてふさわしいものであること。
(2)既存園の名称と紛らわしくないものであること。
3設置条件および位置
(1)幼稚園の設置等については、その配置に関し、地域の幼児数や既存の公立および私立の幼稚園の設置状況等を十分に勘案していること。
(2)幼稚園の位置は、幼児の発達段階や気候、地勢、交通機関などの地域の実態からみて、幼児の通園距離が適度であるように十分に配慮していること。
(3)幼稚園の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
ア崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
イ土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
ウ教育上ふさわしくない施設が近隣に立地していないこと。
4保育年限
原則として3年保育とする。
51学級の幼児数
1学級の幼児数は、原則として35人以下であること。
なお、3歳児および満3歳児学級については、当該年歳児の発達を踏まえたきめ細かい指導・配慮を可能とする保育体制の下で1学級の幼児数を設定すること。
6園地、園舎、施設および設備
(1)園舎および施設は、原則として同一の敷地内または隣接地にあること。
(2)園地、園舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とする。ただし、次に掲げる場合であって、かつ、教育上および安全上支障がない場合は、この限りでない。
ア幼稚園が同一設置者の設置する他の学校等と併設される場合
イ国・地方公共団体が所有する施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合
ウ国・地方公共団体以外のものから園地を借用する場合であって、借用期間が20年以上で、借用について地上権もしくは賃借権の設定登記または公正証書が作成されている場合
(3)保育室および遊戯室の面積は、1学級の園児数に配慮した適切な広さとし、それぞれ53平方メートルおよび90平方メートルを標準とする。
(4)園地、園舎および施設は、不審者侵入等に対する安全管理体制に配慮されていること。
7 知事以外の所轄に属する学校法人等が設置者の場合
知事以外の所轄に属する学校法人等が幼稚園を設置する場合は、1から6までのほか、次の基準による。
(1)設置する幼稚園の園地、園舎、施設および設備
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1を準用する。
(2)経営財産
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の2を準用する。
(3)既設校
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
(4)寄附行為の変更
当該学校法人の所轄庁が当該学校法人の寄附行為の変更認可をすることまたは当該社会福祉法人の所轄庁が当該社会福祉法人の定款の変更認可をすることが、確実であること。

第2幼稚園の収容定員に係る園則の変更認可
1「第1幼稚園の設置認可」の1から6までを準用する。
2滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1、2の(1)および3を準用する。

○滋賀県私立中等教育学校の設置認可等に関する審査基準

滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)の設置、および後期課程の学科の設置ならびに中等教育学校の収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)その他の法令の規定によるほか、この基準により審査する。

第1中等教育学校の設置または後期課程の学科の設置認可
1基本的条件
中等教育学校の設置または後期課程の学科の設置については、適正な教
育条件を確保するため、生徒数の将来動向を考慮した適切な規模であること。
2名称
(1)中等教育学校の名称は、当該中等教育学校の目的に照らし、中等教育学校の名称としてふさわしいものであること。
(2)既存校の名称と紛らわしくないものであること。
3学級数
1学年の学級数は、原則として2学級以上であること。
4教職員の数
教職員の数は、前期課程においては中学校設置基準(平成14年文部科学省令第15号)の、後期課程においては高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)の関係規定をそれぞれ準用し合算した数以上であること。ただし、校長については1人とし、教頭については1人以上とすること。
5立地条件
中等教育学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1)崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2)土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
(3)教育上ふさわしくない施設が近隣に立地していないこと。
6校地、校舎、施設および設備
(1)校舎および運動場の面積は、前期課程においては中学校設置基準を、後期課程においては高等学校設置基準の関係規定をそれぞれ準用する。ただし、教育上支障がない場合は、前期課程および後期課程において学級数に相当する普通教室を除き、共用することができる。
(2)体育館の面積は、前期課程においては義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)に定める基準面積を、後期課程においては公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目(昭和32年4月4日文施助第62号文部大臣裁定)の第4公立学校建物の校舎等基準表の4の(2)に定める屋内運動場の基準面積を標準とする。ただし、前期課程および後期課程で共用する場合には、後期課程の基準面積の算定方法を用いることができ、生徒1人当たりの基準面積は全生徒数を後期課程の生徒数とみなして面積を算定する。
(3)校舎および施設は、原則として同一の敷地内または隣接地にあること。
(4)校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とする。ただし、国・地方公共団体が所有する施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合であって、かつ、教育上および安全上支障がない場合は、この限りでない。
(5)校地、校舎および施設は、不審者侵入等に対する安全管理体制に配慮されていること。
7 知事以外の所轄に属する学校法人が設置者の場合
知事以外の所轄に属する学校法人が中等教育学校の設置をする場合は、1から6までのほか、次の基準による。
(1)設置する中等教育学校の校地、校舎、施設および設備
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1を
準用する。
(2)経営財産
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の2を準用する。
(3)既設校
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
(4)寄附行為の変更
当該学校法人の所轄庁が当該学校法人の寄附行為の変更認可をすることが、確実であること。

第2中等教育学校の収容定員に係る学則の変更認可
1「第1中等教育学校の設置認可」の1から6までを準用する。
2滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1、2の(1)および3を準用する。

策定年月日 平成16年11月1日
最終改定年月日 平成22年8月1日

根拠条文等

○学校教育法
第4条第1項次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次
条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなけれ
ばならない。これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の
課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う
課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課
程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。
一、二 略
三私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校都道府県知事

関連行政指導事項

○申請手続等
滋賀県学校法人等の寄附行為の認可に関する審査基準を準用する。

○申請書には、関係法令に基づく添付書類のほか、当該申請内容を明らかにするために必要な
書類を添付すること。