| 処分名 | 私立学校の設置の認可および収容定員に係る学(園)則の変更の認可 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 学校教育法(昭和22年法律第26号) |
| 条項 | 第4条第1項 |
| 根拠法令名 | 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号) |
| 条項 | 第23条第1項第12号 |
| 基準法令名 | 学校教育法 |
| 条項 | 第3条 |
| 基準法令名 | 幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)、小学校設置基準(平成14年文部科学省令第14号)、中学校設置基準(平成14年文部科学省令第15号)、高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号) |
| 所管部署 | 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課私学振興係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:40日、法定処理期間:-日 |
| 受付機関 | 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 交付機関 | 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 文書の名称 | 滋賀県私立幼稚園の設置認可等に関する審査基準、滋賀県私立小学校の設置認可等に関する審査基準、滋賀県私立中学校の設置認可等に関する審査基準、滋賀県私立高等学校の設置認可等に関する審査基準、滋賀県私立中等教育学校の設置認可等に関する審査基準、滋賀県私立高等学校等の通信制課程設置認可等に関する取扱基準 |
|---|---|
| 掲載図書 | - |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | 以下のとおり |
| 策定年月日 | 平成16年11月1日 |
| 最終改定年月日 | 令和8年1月1日 |
滋賀県私立幼稚園の設置認可等に関する審査基準
滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置および幼稚園の収容定員に係る園則の変更の認可を行う場合は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)その他の関係法令のほか、この基準により審査する。
第1 幼稚園の設置認可
1 設置者
幼稚園の設置者は、学校法人または保育所を設置する社会福祉法人(以下「学校法人等」という。)であること。
2 名称
(1) 幼稚園の名称は、当該幼稚園の目的に照らし、幼稚園の名称としてふさわしいものであること。
(2) 既存園の名称と紛らわしくないものであること。
3 設置条件および位置
(1) 幼稚園の設置等については、その配置に関し、地域の幼児数や既存の公立および私立の幼稚園の設置状況等を十分に勘案していること。
(2) 幼稚園の位置は、幼児の発達段階や気候、地勢、交通機関などの地域の実態からみて、幼児の通園距離が適度であるように十分に配慮していること。
(3) 幼稚園の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
ア 崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
イ 土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
ウ 教育上ふさわしくない施設が近隣に立地していないこと。
4 保育年限
原則として3年保育とする。
5 1学級の幼児数
1学級の幼児数は、原則として35人以下であること。
なお、3歳児および満3歳児学級については、当該年歳児の発達を踏まえたきめ細かい指導・配慮を可能とする保育体制の下で1学級の幼児数を設定すること。
6 園地、園舎、施設および設備
(1) 園舎および施設は、原則として同一の敷地内または隣接地にあること。
(2) 園地、園舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とする。ただし、次に掲げる場合であって、かつ、教育上および安全上支障がない場合は、この限りでない。
ア 幼稚園が同一設置者の設置する他の学校等と併設される場合
イ 国・地方公共団体が所有する施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合
ウ 国・地方公共団体以外のものから園地を借用する場合であって、借用期間が20年以上で、借用について地上権もしくは賃借権の設定登記または公正証書が作成されている場合
(3) 保育室および遊戯室の面積は、1学級の園児数に配慮した適切な広さとし、それぞれ53平方メートルおよび90平方メートルを標準とする。
(4) 園地、園舎および施設は、不審者侵入等に対する安全管理体制に配慮されていること。
7 知事以外の所轄に属する学校法人等が設置者の場合
知事以外の所轄に属する学校法人等が幼稚園を設置する場合は、1から6までのほか、次の基準による。
(1) 設置する幼稚園の園地、園舎、施設および設備
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1を準用する。
(2) 経営に必要な財産
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の2を準用する。
(3) 既設校等
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
(4) 寄附行為の変更
当該学校法人の所轄庁が当該学校法人の寄附行為の変更認可をすることまたは当該社会福祉法人の所轄庁が当該社会福祉法人の定款の変更認可をすることが、確実であること。
第2 幼稚園の収容定員に係る園則の変更認可
1 「第1幼稚園の設置認可」の1から6までを準用する。
2 滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1、2(1)および3を準用する。
滋賀県私立小学校の設置認可等に関する審査基準
滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立小学校(以下「小学校」という。)の設置および小学校の収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合は、小学校設置基準(平成14年文部科学省令第14号)その他の関係法令のほか、この基準により審査する。
第1 小学校の設置認可
1 基本的条件
小学校の設置については、適正な教育条件を確保するため、生徒数の将来動向を考慮した適切な規模であること。
2 名称
(1) 小学校の名称は、当該小学校の目的に照らし、小学校の名称としてふさわしいものであること。
(2) 既存校の名称と紛らわしくないものであること。
3 学級数
1学年の学級数は、原則として2学級以上であること。
4 立地条件
小学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1) 崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2) 土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
(3) 教育上ふさわしくない施設が近隣に立地していないこと。
5 校地、校舎、施設および設備
(1) 校舎および体育館の面積は、義務教育諸学校施設費国庫負担金法(昭和33年法律第81号)に定める基準面積を標準とする。ただし、地域の実態その他特別の事情があり、かつ、当該小学校の教育を実施するために必要な面積が確保されている場合は、この限りでない。
(2) 校舎および施設は、原則として同一の敷地内または隣接地にあること。
(3) 校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とするが、小学校が同一設置者の設置する他の学校等と併設される場合または国・地方公共団体が所有する施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合であって、かつ、教育上および安全上支障がない場合は、この限りでない。
(4) 校地、校舎および設備は、不審者侵入等に対する安全管理体制に配慮されていること。
6 知事以外の所轄に属する学校法人が設置者の場合
知事以外の所轄に属する学校法人が小学校の設置等を行う場合は、1から5までのほか、次の基準による。
(1) 設置する小学校の校地、校舎、施設および設備
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1を準用する。
(2) 経営に必要な財産
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の2を準用する。
(3) 既設校等
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
(4) 寄附行為の変更
当該学校法人の所轄庁が当該学校法人の寄附行為の変更認可をすることが、確実であること。
第2 小学校の収容定員に係る学則の変更認可
1 「第1小学校の設置認可」の1から5までを準用する。
2 滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1、2の(1)および3を準用する。
滋賀県私立中学校の設置認可等に関する審査基準
滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立中学校(以下「中学校」という。)の設置および中学校の収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合は、中学校設置基準(平成14年文部科学省令第15号)その他の関係法令のほか、この基準により審査する。
第1 中学校の設置認可
1 基本的条件
中学校の設置については、適正な教育条件を確保するため、生徒数の将来動向を考慮した適切な規模であること。
2 名称
(1) 中学校の名称は、当該中学校の目的に照らし、中学校の名称としてふさわしいものであること。
(2) 既存校の名称と紛らわしくないものであること。
3 学級数
1学年の学級数は、原則として2学級以上であること。
4 立地条件
中学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1) 崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2) 土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
(3) 教育上ふさわしくない施設が近隣に立地していないこと。
5 校地、校舎、施設および設備
(1) 校舎および体育館の面積は、義務教育諸学校施設費国庫負担金法(昭和33年法律第81号)に定める基準面積を標準とする。ただし、地域の実態その他特別の事情があり、かつ、当該中学校の教育を実施するために必要な面積が確保されている場合は、この限りでない。
(2) 校舎および施設は、原則として同一の敷地内または隣接地にあること。
(3) 校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とするが中学校が同一設置者の設置する他の学校等と併設される場合または国・地方公共団体が所有する施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合であって、かつ、教育上および安全上支障がない場合は、この限りでない。
(4) 校地、校舎および設備は、不審者侵入等に対する安全管理体制に配慮されていること。
6 知事以外の所轄に属する学校法人が設置者の場合
知事以外の所轄に属する学校法人が中学校の設置等を行う場合は、1から5までのほか、次の基準による。
(1) 設置する中学校の校地、校舎、施設および設備
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1を準用する。
(2) 経営に必要な財産
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の2を準用する。
(3) 既設校等
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
(4) 寄附行為の変更
当該学校法人の所轄庁が当該学校法人の寄附行為の変更認可をすることが、確実であること。
第2 中学校の収容定員に係る学則の変更認可
1 「第1中学校の設置認可」の1から5までを準用する。
2 滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1、2の(1)および3を準用する。
滋賀県私立高等学校の設置認可等に関する審査基準
滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立高等学校(以下「高等学校」という。)の設置、高等学校の課程および学科の設置ならびに高等学校の広域の通信制の課程または収容定員に係る学則の変更(以下「高等学校の設置等」という。)の認可を行う場合は、高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)その他の関係法令のほか、この基準により審査する。
第1 高等学校の設置または課程および学科の設置認可
1 基本的条件
高等学校の設置または課程および学科の設置については、適正な教育条件を確保するため、生徒数の将来動向を考慮した適切な規模であること。
2 名称
(1) 高等学校の名称は、当該高等学校の目的に照らし、高等学校の名称としてふさわしいものであること。
(2) 既存校の名称と紛らわしくないものであること。
3 学級数
1学年の学級数は、原則として2学級以上であること。
4 立地条件
高等学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1) 崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2) 土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
(3) 教育上ふさわしくない施設が近隣に立地していないこと。
5 校地、校舎、施設および設備
(1) 体育館の面積は、原則として、公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目(昭和32年4月4日文施助第62号文部大臣裁定)の第4公立学校建物の校舎等基準表の4の(2)に定める屋内運動場の基準面積を充足していること。
(2) 校舎および施設は、原則として同一の敷地内または隣接地にあること。
(3) 通信制課程のみを置く高等学校については、当該高等学校の体育授業が円滑に実施できる運動場等が用意されていること。
(4) 校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とするが、高等学校が同一設置者の設置する他の学校等と併設される場合または国・地方公共団体が所有する施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合であって、かつ、教育上および安全上支障がない場合は、この限りでない。
(5) 校地、校舎および設備は、不審者侵入等に対する安全管理体制に配慮されていること。
6 知事以外の所轄に属する学校法人が設置者の場合
知事以外の所轄に属する学校法人が高等学校の設置または課程および学科の設置をする場合は、1から5までのほか、次の基準による。
(1) 設置する高等学校の校地、校舎、施設および設備
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1を準用する。
(2) 経営に必要な財産
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の2を準用する。
(3) 既設校等
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
(4) 寄附行為の変更
当該学校法人の所轄庁が当該学校法人の寄附行為の変更認可をすることが、確実であること。
第2 高等学校の収容定員または広域の通信制の課程に係る学則の変更認可
1 「第1高等学校の設置または課程および学科の設置認可」の1から5までを準用する。
2 滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1、2の(1)および3を準用する。
滋賀県私立中等教育学校の設置認可等に関する審査基準
滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)の設置および後期課程の学科の設置ならびに中等教育学校の収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)その他の法令の規定によるほか、この基準により審査する。
第1 中等教育学校の設置または後期課程の学科の設置認可
1 基本的条件
中等教育学校の設置または後期課程の学科の設置については、適正な教育条件を確保するため、生徒数の将来動向を考慮した適切な規模であること。
2 名称
(1) 中等教育学校の名称は、当該中等教育学校の目的に照らし、中等教育学校の名称としてふさわしいものであること。
(2) 既存校の名称と紛らわしくないものであること。
3 学級数
1学年の学級数は、原則として2学級以上であること。
4 教職員の数
教職員の数は、前期課程においては中学校設置基準(平成14年文部科学省令第15号)の、後期課程においては高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)の関係規定をそれぞれ準用し合算した数以上であること。ただし、校長については1人とし、教頭については1人以上とすること。
5 立地条件
中等教育学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1) 崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2) 土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
(3) 教育上ふさわしくない施設が近隣に立地していないこと。
6 校地、校舎、施設および設備
(1) 校舎および運動場の面積は、前期課程においては中学校設置基準を、後期課程においては高等学校設置基準の関係規定をそれぞれ準用する。ただし、教育上支障がない場合は、前期課程および後期課程において学級数に相当する普通教室を除き、共用することができる。
(2) 体育館の面積は、前期課程においては義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)に定める基準面積を、後期課程においては公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目(昭和32年4月4日文施助第62号文部大臣裁定)の第4公立学校建物の校舎等基準表の4の(2)に定める屋内運動場の基準面積を標準とする。ただし、前期課程および後期課程で共用する場合には、後期課程の基準面積の算定方法を用いることができ、生徒1人当たりの基準面積は全生徒数を後期課程の生徒数とみなして面積を算定する。
(3) 校舎および施設は、原則として同一の敷地内または隣接地にあること。
(4) 校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とする。ただし、国・地方公共団体が所有する施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合であって、かつ、教育上および安全上支障がない場合は、この限りでない。
(5) 校地、校舎および施設は、不審者侵入等に対する安全管理体制に配慮されていること。
7 知事以外の所轄に属する学校法人が設置者の場合
知事以外の所轄に属する学校法人が中等教育学校の設置をする場合は、1から6までのほか、次の基準による。
(1) 設置する中等教育学校の校地、校舎、施設および設備
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1を準用する。
(2) 経営に必要な財産
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の2を準用する。
(3) 既設校等
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
(4) 寄附行為の変更
当該学校法人の所轄庁が当該学校法人の寄附行為の変更認可をすることが、確実であること。
第2 中等教育学校の収容定員に係る学則の変更認可
1 「第1中等教育学校の設置または後期課程の学科の設置認可」の1から6までを準用する。
2 滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1、2の(1)および3を準用する。
滋賀県私立高等学校等の通信制課程設置認可等に関する取扱基準
滋賀県知事(以下「知事」という。)が、通信制の課程を置く私立高等学校または私立中等教育学校(以下「私立高校等」という。)の設置認可等を行う場合は、高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号、以下「規程」という。)、高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン(平成28年9月文部科学省策定)、その他の関係法令等のほか、滋賀県私立高等学校の設置認可等に関する審査基準およびこの取扱基準により審査する。
第1 (通信教育実施区域)
1 通信制の課程を置く高等学校等(以下「実施校」という。)の通信教育を受ける生徒の住所の範囲(以下「通信教育実施区域」という。)は、面接指導に支障のない範囲で定めなければならない。
2 通信教育実施区域に滋賀県のほか他の都道府県を加える場合には、当該都道府県の意向を考慮するものとする。
第2-1 (通信教育連携協力施設)
1 実施校の設置者は、規程第3条に規定する通信教育連携協力施設(面接指導等実施施設および学習等支援施設をいう。以下同じ。)を設置する場合は、当該施設の設置者と連携協力を十分に図り、生徒の修学に支障のないようにしなければならない。
2 通信教育連携協力施設は、以下を満たさなければならない。
(1) 実施校の設置者は、施設の設置について当該施設の設置者の了承を得ていること。
(2) 提供される施設・設備については、教育上および安全上支障がないこと。
(3) 風俗営業等の教育上ふさわしくない施設が周辺に数多く立地しているなど、高等学校等の教育を行う上で不適切な環境に位置していないこと。
3 実施校の設置者は、設置する通信教育連携協力施設が所在する都道府県の知事が定める高等学校通信制課程の設置認可基準に適合することを確認しなければならない。
4 実施校の設置者は、学則において、設置する通信教育連携協力施設ごとに名称、所在地および定員を定めなければならない。また、面接指導等実施施設と学習等支援施設の性質が異なることに鑑み、面接指導等実施施設と学習等支援施設を区別して記載すること。
5 実施校の設置者は、学則の規定を変更する場合は、あらかじめ知事に申請または届出を行わなければならない。
6 実施校の設置者は、各年度2回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営が適切に行われていることを現地で確認しなければならない。
7 実施校の設置者は、各年度1回以上、設置する通信教育連携協力施設の管理運営について、生徒、保護者、教職員等に教育上および安全上支障がないか確認するとともに必要な改善を図らなければならない。
第2-2 (面接指導等実施施設)
1 実施校の設置者は、面接指導等実施施設を設置する場合は、実施校と同等の教育の質を確保しなければならない。
2 面接指導等実施施設は、学校法人が所有する教育施設(大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校)または指定技能教育施設(学校教育法第55条の規定による指定を受けた技能教育のための施設をいう。)でなければならない。
第2-3 (学習等支援施設)
1 実施校の設置者は、学習等支援施設を設置する場合は、当該施設の責任者を明確にし、実施校との連絡体制を整備しなければならない。
2 実施校の設置者は、学習等支援施設との関係について、生徒および保護者等の誤解を招くような連携を行ってはならない。
第3 (通信教育の方法)
1 面接指導および試験は、実施校または面接指導等実施施設において行うものとする。
2 面接指導等実施施設において面接指導等を行う場合は、実施校の教員が行わなければならない。
第4 (教職員の配置等)
1 教職員の数については、規程第5条に定める基準に適合し、5人または通信制課程に在籍する生徒数(新たに設置する通信制の課程にあっては、当該課程に在籍する生徒の見込数)を80で除して得た数のうちいずれか大きい方の数以上とし、かつ、各教科・科目の指導、生徒指導、進路指導等の学校運営全般にわたり教育上支障がないものとしなければならない。
2 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項および第2項の規定に基づき、学校医、学校歯科医および学校薬剤師を置くこと。
第5 (収容定員)
実施校における通信制の課程に係る収容定員は、生徒一人一人に寄り添って伴走して支援を行うための指導体制・良好な教育環境を確保する観点から、教員および職員の数その他教職員組織、施設、設備等を踏まえて適切に定めるべきであり、これらに見合わない過大な収容定員を設定するべきではないこと。
第6 (生徒募集)
実施校の設置者は、適切な時期に生徒募集を実施し、入学志願者およびその保護者が実施校の通信制課程としての教育内容および方法を正しく理解できるよう配慮しなければならない。
第7 (設置認可後の履行状況の確認)
1 知事は、実施校の設置者等が、設置認可後に設置計画を履行するに当たり留意すべき事項があると認めるときは、当該事項の内容を通知するものとする。
2 知事は、設置計画および留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、実施校の設置者等に対し、その設置計画および留意事項の履行の状況について報告を求め、または調査を行うことができる。
学校教育法
第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
第四条 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。
一・二 省略
三 私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校都道府県知事
2~5 省略
学校教育法施行令
(法第四条第一項の政令で定める事項)
第二十三条 法第四条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項(法第四条の二に規定する幼稚園に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
一~十一 省略
十二 私立の学校(高等学校等の広域の通信制の課程及び大学を除く。)又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更
十三 省略
2 省略
〇 申請手続等
滋賀県学校法人等の寄附行為の認可に関する審査基準を準用する。
〇 申請書には、関係法令に基づく添付書類のほか、当該申請内容を明らかにするために必要な書類を添付すること。