| 処分名 | 公益信託の併合等の認可 |
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| 根拠法令名 | 公益信託に関する法律(令和6年法律第30号) |
| 条項 | 第22条第1項 |
| 基準法令名 | 公益信託に関する法律 |
| 条項 | 第22条第2項、第3項、第7項 |
| 所管部署 | 総務部総務課公益法人・宗教法人係 |
| 処理区分 | 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日 |
| 受付機関 | 総務部総務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 総務部総務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 交付機関 | 総務部総務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 文書の名称 | 公益信託認可等に関する運用について(公益信託認可等ガイドライン)(令和7年12月内閣府公益認定等委員会・内閣府公益法人行政担当室) |
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| 掲載図書等 | - |
| 内容 | 一部・項目のみ記載 |
公益信託の併合等の認可の審査基準は、「公益信託認可等に関する運用について(公益信託認可等ガイドライン)」によるものとする。
| 策定年月日 | 令和8年4月1日 |
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| 最終改正年月日 | - |
○公益信託に関する法律
(公益信託の併合等の認可)
第二十二条 公益信託に係る信託の併合又は信託の分割(第四項及び第五項において「公益信託の併合等」という。)をするときは、当該公益信託の受託者は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。
2 公益信託においては、信託の併合は、従前の各公益信託の目的が類似する場合に限り、することができる。
3 公益信託においては、吸収信託分割にあっては分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。)及び承継信託(同号に規定する承継信託をいう。)の目的が類似する場合に限り、新規信託分割にあっては新たな公益信託及び当該新たな公益信託に信託財産の一部を移転する公益信託の目的が類似する場合に限り、することができる。
4から6まで 省略
7 第八条から第十一条までの規定は、第一項の認可について準用する。