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信託条項の変更の認可(信託法)(総務部総務課)

概要
処分名 信託条項の変更の認可
根拠法令名 信託法(大正11年法律第62号)
条項 第70条
基準法令名
条項
所管部署 所管部署 主務課 標準処理期間 20日 法定処理期間 −日

処理区分

処理区分
受付機関 標準処理期間 −日 標準処理期間 −日
処理機関 主務課 標準処理期間 −日 標準処理期間 −日
交付機関 主務課 標準処理期間 −日 標準処理期間 −日

審査基準

審査基準
文書の名称 公益信託事務処理要綱(平成6年総務部長決裁)
掲載図書等全内容記載 公益法人・公益信託事務の手引き(平成10年3月)
内容 全内容記載

審査基準

 (引受け許可基準)

第3条公益信託の引受け許可基準は、次のとおりとする。
(1) 委託者
委託者は、信託しようとする財産についての財産権を処分する能力を有する者でなければならない。
(2) 目的
公益信託は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものであり、次のいずれかに該当するものであってはならない。
ア委託者と特定の関連を有する者相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの
イ特定団体の構成員、特定職域の者または狭小な特定地域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの
ウ特定個人の精神的または財政的支援を目的とするもの
(3) 事業
公益信託の事業は、次の事項に適合していなければならない。
ア当該公益信託の目的に照らし、適切な内容のものであること。イ事業内容が信託行為に具体的に規定されていること。ウ事業内容は、原則として、助成金、奨励金、寄付金等の支給または物品等の配布を行う給付事業であること。
エ営利事業として行うのが適当であると認められる性格または内容の事業を主とするものでないこと。
(4) 名称
公益信託の名称は、その目的および事業内容を適切に表現した社会通念上妥当なものでなければならず、次のような名称であってはならない。
ア国または地方公共団体の機関等と誤認されるおそれがある名称
イ既存の公益信託もしくは公益法人またはその附属機関と誤認されるおそれがある名称
ウ当該公益信託の目的および事業の及ぶ範囲等とかけ離れた名称
エ公序良俗に反するような名称
(5) 信託財産
ア公益信託は、その目的を達成するため、事業活動を信託期間の全期間にわたって継続するのに必要な確固とした財政的基礎を有しなければならない。したがって、少なくとも次の事項に適合していなければならない。
(ア)引受け当初の信託財産の運用によって生ずる収入により、その目的の達成に必要な事業が遂行できる見込みがあること。ただし、信託財産の取崩しを内容とする公益信託にあっては、信託財産によりその目的達成に必要な事業が信託期間を通じて遂行できる見込みがあること。
(イ)価値の変動の激しい財産、客観的評価が困難な財産等価値の不安定な財産または過大な負担付財産でないこと。
イ信託財産の運用によって生ずる収入が少額なもの、すなわち、原則として、信託報酬、信託管理人、運営委員会等に要する経費等の公益信託の運営に要する経費を控除した後の1事業年度内に給付する給付事業に要する資金および物品の給付額の総額が50万円未満のものについては、アの(ア)に該当するものであっても、引受けの許可は行わないこととする。
ウ信託財産の取崩しを内容とする公益信託にあっても、イと同様、原則として、1事業年度内に給付する給付事業に要する資金および物品の給付額の総額が50万円未満のものについては、引受けの許可は行わないこととする。
(6) 公益信託の機関
ア公益信託には、その適正な運営を確保するため、必ず信託管理人が置かれ、かつ、原則として運営委員会等が設置されていなければならない。
イ公益信託の信託管理人、運営委員会等の公益信託の機関は、公益信託の健全かつ継続的な管理運営を可能とするようなものでなければならない。したがって、各機関の行う職務が信託行為上明確に規定されているとともに、少なくとも次の事項に適合していなければならない。なお、当該公益信託を監督する立場にある現職の地方公務員が公益信託の機関となることは適当ではないので、特別の事情がない限り、信託管理人等に就任してはならない。
(ア)受託者
当該公益信託の健全かつ継続的な管理運営を行うことができる能力を有する者で、信託される財産について高度の専門的知識を有するものであること。
(イ)信託管理人
a当該公益信託の目的に照らして、これにふさわしい学識経験を有する者であること。
b委託者または受託者の親族、理事その他の役員、使用人等の特別の関係を有する者でないこと。
cやむを得ない事情により、公共団体、公益法人等が就任する場合を除くほかは、個人であること。
(ウ)運営委員会等
a運営委員会等の構成員の数は、当該公益信託の実態からみて多すぎないこととし、原則として5人から10人程度であること。
b運営委員会等の構成員は、当該公益信託の目的および事業について深い学識経験を有する個人であること。
c運営委員会等の構成員の3分の1以上が委託者または受託者の親族、理事その他の役員、使用人等の特別の関係を有する者でなく、かつ、当該運営委員会等の構成員の3分の1以上が同一親族、同一団体の理事その他の役員、使用人等で占められていないこと。
d運営委員会等は、構成員の多数の意思が適正に反映されるよう会議の成立要件が定められていること。
e運営委員会等の構成員の任期は、あまり長期にならないよう定められていること。
(7) 信託報酬等
ア公益信託の引受けに係る受託者への報酬については、信託行為上明確に定められているとともに、その額は、信託事務の処理に要する人件費その他必要最小限度の費用を超えないものとする。
イ信託管理人および運営委員会等の構成員に対しては、職務遂行上必要な最小限度の費用を除いては、金銭等を支給しないものとする。
(8) 公告
公益信託の業務および財産の状況についての公告は、官報への登載または日刊紙への公告により行うよう信託行為上定められていなければならない。
(9) 残余財産の帰属
公益信託終了の際に残存する信託財産の帰属権利者は、特定の個人または営利法人等であってはならず、当該公益信託と類似の関係をもつ公益信託もしくは公益法人または地方公共団体でなければならない。
(10)その他
ア新受託者および信託管理人の選任については、知事にその選任を請求する旨信託行為上規定されていなければならない。
イ信託の解除を行うことができないものでなければならない。
(信託条項の変更の認可)
第5条規則第7条の規定による信託条項の変更の認可については、前2条の規定を準用する。
(注)この審査基準中「主務課」とは、信託行為に定める主たる事業に最も密接な関係を有する県の事務を分掌する滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第4条に規定する課である(公益信託事務処理要綱第2条)

策定年月日等
策定年月日 平成6年3月16日
最終改定年月日

根拠条文等

信託法
(公益信託の条項の変更)
第70条公益信託ニ付信託行為ノ当時予見スルコトヲ得サリシ特別ノ事情ヲ生シタルトキハ主務官庁ハ信託ノ本旨ニ反セサル限リ信託ノ条項ノ変更ヲ為スコトヲ得

関連行政指導事項