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公益信託の認可(公益信託に関する法律)(総務部総務課)

審査基準整理票

概要
処分名 公益信託の認可
根拠法令名 公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)
条項 第7条第1項
基準法令名 公益信託に関する法律
条項 第8条、第9条
基準法令名 公益信託に関する法律施行令(令和7年政令第233号)
条項 第1条から第5条まで
基準法令名 公益信託に関する法律施行規則(令和7年内閣府令第63号)
条項 第3条から第9条まで
所管部署 総務部総務課公益法人・宗教法人係
処理期間 標準処理期間:− 日 法定処理期間:− 日

処理区分

処理区分
受付機関 総務部総務課 標準処理期間:− 日 法定処理期間:− 日
処理機関 総務部総務課 標準処理期間:− 日 法定処理期間:− 日
交付機関 総務部総務課 標準処理期間:− 日 法定処理期間:− 日

審査基準

審査基準
文書の名称 公益信託認可等に関する運用について(公益信託認可等ガイドライン)(令和7年12月内閣府公益認定等委員会・内閣府公益法人行政担当室)
掲載図書等
内容 一部・項目のみ記載

審査基準

公益信託の認可の審査基準は、「公益信託認可等に関する運用について(公益信託認可等ガイドライン)」によるものとする。

策定年月日等
策定年月日 令和8年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

○公益信託に関する法律
 (公益信託認可の申請)
第七条 公益信託の受託者となろうとする者は、前条の認可(以下「公益信託認可」という。)を申請しなければならない。
2・3 省略
 (公益信託認可の基準)
第八条 行政庁は、公益信託認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準(その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭又は預貯金、国債その他これらに準ずる資産(いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)に限られる旨及び当該信託財産(その信託財産に帰せられる収益を含む。)について内閣府令で定める方法によってのみ支出する旨を定める公益信託(第十六条第一項において「特定資産公益信託」という。)にあっては、第八号から第十号までに掲げる基準を除く。第三十条第二項第一号において同じ。)に適合すると認めるときは、公益信託認可をするものとする。
一 公益事務を行うことのみを目的とするものであること。
二 その受託者が公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三 その信託管理人が受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力を有するものであること。
四 公益信託に係る信託行為の内容を証する書面、事業計画書及び収支予算書の内容に照らし、その存続期間を通じて公益信託事務が処理されることが見込まれるものであること。
五 受託者がその公益信託事務を処理するに当たり、委託者、受託者、信託管理人その他の政令で定める公益信託の関係者に対し信託財産を用いて特別の利益を与えるものでないこと。
六 受託者がその公益信託事務を処理するに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、信託財産を用いて寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 イ 公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下このイ及び第十三号において同じ。)に対し、当該公益法人が行う公益目的事業(同条第四号に規定する公益目的事業をいう。第十三号において同じ。)のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合
 ロ 他の公益信託の受託者に対し、当該受託者が行う公益事務のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合
七 受託者がその公益信託事務を処理するに当たり、投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
八 その処理する公益信託事務について、第十六条第一項の規定による収支の均衡が図られるものであると見込まれるものであること。
九 その公益信託事務の処理に係る費用に対する公益事務の実施に係る費用の割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合(第十六条第二項において「公益事務割合」という。)が公益事務の実施の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める割合(同項において「基準割合」という。)以上となると見込まれるものであること。
十 その公益信託事務を処理するに当たり、第十七条第二項に規定する使途不特定財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。
十一 公益信託報酬(公益信託に係る信託報酬(信託法第五十四条第一項に規定する信託報酬をいう。)及び信託管理人の報酬(同法第百二十七条第三項に規定する報酬をいう。)をいう。第十九条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支払基準を定めているものであること。
十二 その信託財産に他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産が属しないものであること。ただし、当該信託財産に当該財産が属することによって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
十三 当該公益信託の目的とする公益事務(以下この号において「対象公益事務」という。)と類似の公益事務をその目的とする他の公益信託の受託者若しくは対象公益事務と類似の公益目的事業をその目的とする公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体を帰属権利者とする旨を信託行為に定めているものであること。
 イ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
 ロ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
 ハ 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人
 ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
 ホ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
 ヘ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
 ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
 (欠格事由)
第九条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。
一 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
 イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を受けることができないもの
 ロ 国税若しくは地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
二 その受託者(法人である場合にあっては、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び第四号において同じ。))のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
 イ 公益信託認可を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実について責任を有する受託者又は信託管理人であった者(法人である場合にあっては、取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその業務を行う理事等であった者)でその取消しの日から五年を経過しないもの
 ロ この法律、信託法、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の規定(同法第三編に規定する投資法人制度に係るものを除く。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の規定(同法第二編に規定する特定目的会社制度に係るものを除く。)、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の規定(同法第二条第一項第二号に規定する委任契約に係るものを除く。)若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定(第四号において「国税等関係規定」という。)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下このニにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。)
三 その信託管理人のうちに、当該公益信託の受託者の親族、使用人その他受託者と特別の関係がある者又は当該公益信託の委託者若しくは委託者の親族、使用人その他委託者と特別の関係がある者があるもの
四 その信託管理人(法人である場合にあっては、その業務を行う理事等)のうちに、第二号イからニまで(ロにあっては、国税等関係規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者があるもの
五 その信託行為又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
六 暴力団員等がその公益信託事務を支配するもの

○公益信託に関する法律施行令
 (特別の利益を与えてはならない公益信託の関係者)
第一条 公益信託に関する法律(以下「法」という。)第八条第五号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の関係者は、次に掲げる者とする。
一 当該公益信託の委託者、受託者又は信託管理人
二 当該公益信託の委託者又は受託者が法人その他の団体である場合にあっては、その団体の業務を執行する役員(これに類する者を含む。)
三 前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
四 前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五 前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
六 当該公益信託の委託者又は受託者が法人その他の団体である場合にあっては、次に掲げる者
 イ その団体が事業活動を支配する法人その他の団体として内閣府令で定めるもの
 ロ その団体の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるもの
 (特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)
第二条 法第八条第六号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。
一 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(法第八条第六号イ又はロに規定する行為に該当するものを除く。)を行う個人又は団体
二 社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体
 (公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)
第三条 法第八条第七号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業は、次に掲げる事業とする。
一 投機的な取引を行う事業
二 利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条の規定により計算した金額を超える利息の契約又は同法第四条第一項に規定する割合を超える賠償額の予定をその内容に含む金銭を目的とする消費貸借による貸付けを行う事業
三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業
 (他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
第四条 法第八条第十二号ただし書(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。
 (信託行為において残余財産を帰属させることができる法人)
第五条 法第八条第十三号ト(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 特殊法人(株式会社であるものを除く。)
二 日本赤十字社
三 前二号に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの
 イ 法令の規定により、当該法人の主たる目的が、学術、技芸、慈善、祭祀(し)、宗教その他の公益に関する事業を行うものであることが定められていること。
 ロ 法令又は定款その他の基本約款(ホにおいて「法令等」という。)の規定により、各役員について、当該役員及びその配偶者又は三親等内の親族である役員の合計数が役員の総数の三分の一を超えないことが定められていること。
 ハ 社員その他の構成員に剰余金の分配を受ける権利を与えることができないものであること。
 ニ 社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対して特別の利益を与えないものであること。
 ホ 法令等の規定により、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分し、若しくは当該法人の目的に類似する公益事務をその目的とする公益信託の信託財産とし、又は国若しくは地方公共団体に帰属させることが定められていること。

○公益信託に関する法律施行規則
 (特定資産公益信託)
第三条 法第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 一 寄附により受け入れた資産が金銭であること。
 二 金銭、預金、貯金、国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権、合同運用信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託をいい、貸付信託を除く。)の受益権その他これらに準ずるものに限られていること。
2 法第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の支出の方法は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 助成金の支給その他これに類する公益事務のための金銭の支給その他これに準ずる方法
二 公益信託の信託財産から生ずる利子その他資産の運用に係る収入に相当する額を超える額を毎信託事務年度において支出する方法
 (受託者の経理的基礎及び技術的能力)
第四条 法第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 当該公益信託事務を安定的かつ継続的に処理するために必要な信託財産及び固有財産が確保されていること。
二 当該公益信託の信託財産の分別管理及び経理が適正に行われる仕組みが整備されていること。
三 法第二十条第四項に規定する財産目録等の作成、備置き、閲覧等に関する公益信託事務の処理の方法が定められ、当該公益信託の信託財産の状況に係る情報を適正に開示することができる仕組みが整備されていること。
2 法第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な技術的能力に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 当該公益信託事務の内容に照らして当該公益信託の適正な運営を確保する仕組みが整備されていること。
二 当該公益信託事務を処理するのに必要な知識及び経験を有する者を関与させる仕組みが整備されていること。
三 当該公益信託の存続期間を通じて受託者としての任務を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備されていること。
 (信託管理人の監督能力)
第五条 法第八条第三号に掲げる基準であって受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 当該公益信託事務の内容及び受託者の能力に照らして当該公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な知識及び経験その他の能力を有すること。
二 当該公益信託の存続期間を通じて適正な監督を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備されていること。
 (法人が事業活動を支配する法人等)
第六条 公益信託に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第六号イの法人その他の団体が事業活動を支配する法人その他の団体として内閣府令で定めるものは、公益信託の委託者又は受託者である団体が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項第一号において「子法人」という。)とする。
2 令第一条第六号ロの法人その他の団体の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、一の者が公益信託の委託者又は受託者である団体の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。
3 前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
一 公益信託の委託者又は受託者である団体(第一項に規定する場合に限る。)又は前項に規定する当該一の者(その者が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する一又は二以上の法人を含む。次号において「支配法人等」という。)がそれぞれ子法人又は公益信託の委託者又は受託者である団体(前項に規定する場合に限る。)(次号において「被支配法人」という。)の意思決定機関(社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう。次号において同じ。)における議決権の過半数を有する場合
二 被支配法人の意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合
 イ 支配法人等の役員(支配法人等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは評議員又は職員
 ロ 支配法人等によって当該構成員に選任された者
 ハ 当該構成員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であった者
 (会員に類するもの)
第七条 令第二条第二号の会員又はこれに類するもの(以下この条において「会員等」という。)として内閣府令で定める者は、特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者とする。
 (公益信託報酬の支払基準)
第八条 法第八条第十一号に規定する公益信託報酬の支払基準においては、公益信託報酬の額又は算定方法並びに支払の方法及び形態並びに公益信託報酬に含まれることとなる費用に関する事項を定めるものとする。
 (他の団体の意思決定に関与することができる財産)
第九条 法第八条第十二号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一 株式
二 特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
三 合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利
五 信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利
六 外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる財産に類するもの

関連行政指導事項

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