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特定動物の飼養または保管の許可(動物の愛護及び管理に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

概要
処分名 特定動物の飼養または保管の許可
根拠法令名 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)
条項 第26条第1項
基準法令名 動物の愛護及び管理に関する法律動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)
条項 法第27条第1項省令第17条
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課管理・営業係
処理期間 標準処理期間 7日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 動物保護管理センター 標準処理期間 2日 法定処理期間 -
処理機関 動物保護管理センター 標準処理期間 5日 法定処理期間 -
交付機関 動物保護管理センター 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18年1月20日環境省告示第21号)
掲載図書等 -
内容 全内容記載

審査基準

特定動物の飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目
(用語)
第1条 この告示において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。
以下「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則において使用する用語の例による
ほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「おり型施設等」とは、おり型又は網室型の施設であって、次に掲げるすべての要件を満たすもの
をいう。
イ 土地その他の不動産に固定されている等容易に移動することができないものであること。ただ
し、屋外から隔離することができる室内に常置する場合にあっては、この限りでない。
ロ 特定動物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり、かつ、外部からの衝撃により容易に損壊し
ないものであること。
ハ おり型の施設にあってはおりの格子の間隔が、網室型の施設にあっては金網の目の大きさが、
特定動物が通り抜けることのできないものであること。
ニ 外部との出入口の戸は、二重以上となっていること。ただし、屋外から隔離することができる室
内に常置する場合にあっては、この限りでない。
ホ 外部との出入口の戸には、特定動物の体が触れない場所に施錠設備が設けられていること。
ヘ 給排水設備を通じて特定動物が外部に逸走できないよう当該設備に逸走防止措置が講じられてい
ること。
ト 法第26条第1項の許可の申請者(以下単に「申請者」という。)が維持管理する権原を有してい
ること。
二 「擁壁式施設等」とは、擁壁式、空堀式又は柵式の施設であって、次に掲げるすべての要件を満た
すものをいう。
イ 特定動物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり、かつ、外部からの衝撃により容易に損壊し
ないものであること。
ロ 擁壁式又は空堀式の施設にあっては、特定動物の逸走を防止するため、その壁面は平滑であり、
かつ、十分な高さを有すること。
ハ 柵式の施設にあっては、特定動物の逸走を防止するため、返し、電気柵等の設備を有し、かつ、
十分な高さを有すること。
ニ 柵式の施設にあっては、柵の格子の間隔又は金網の目の大きさが、特定動物が通り抜けることの
できないものであること。
ホ 電気柵を設ける場合にあっては、停電時に直ちに作動させることのできる発電機その他の設備が
設けられていること。
ヘ 擁壁、空堀又は柵の内部及びその周辺には、特定動物の逸走を容易にする樹木、構造物等がない
こと。
ト 外部との出入口の戸は、二重以上となっていること。ただし、屋外から隔離することができる室
内に常置する場合にあっては、この限りでない。
チ 外部との出入口の戸には、特定動物の体が触れない場所に施錠設備が設けられていること。
リ 給排水設備を通じて特定動物が外部に逸走できないよう当該設備に逸走防止措置が講じられてい
ること。
ヌ 申請者が維持管理する権原を有していること。
三 「移動用施設」とは、特定動物の運搬の用に供することができる施設であって、次に掲げるすべて
の要件を満たすものをいう。
イ 特定動物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり、かつ、外部からの衝撃により容易に損壊し
ないものであること。
ロ 特定動物の出し入れ、給餌等に用いる開口部は、ふた、戸等で常時閉じることができるものであ
ること。
ハ 開口部のふた、戸等には、特定動物の体が触れない場所に施錠設備が設けられていること。ただ
し、施錠以外の方法で、特定動物が逸走できないよう開口部を封じることができる場合は、この限
りでない。
ニ 空気孔又は給排水孔を設ける場合は、その孔が特定動物の逸走できない大きさ及び構造であるこ
と。
ホ 閉じることができる箱、袋等の二次囲いに収納して運搬可能であること。
四 「水槽型施設等」とは、水槽又はこれに類する施設であって、次に掲げるすべての要件を満たすも
のをいう。
イ 土地その他の不動産に固定されている等容易に移動することができないものであること。ただ
し、屋外から隔離することができる室内に常置する場合にあっては、この限りでない。
ロ 特定動物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり、かつ、外部からの衝撃により容易に損壊し
ないものであること。
ハ 特定動物の出し入れ、給餌等に用いる開口部は、ふた、戸等で常時閉じることができるものであ
ること。
ニ 開口部のふた、戸等には、特定動物の体が触れない場所に施錠設備が設けられていること。ただ
し、屋外から隔離することができる室内に常置する場合であって、施錠以外の方法で、特定動物が
逸走できないよう開口部を封じることができる場合は、この限りでない。
ホ 開口部が閉じた状態であっても、外部から特定動物の状態を確認できるものであること。
へ 空気孔又は給排水孔を設ける場合は、その孔が特定動物の逸走できない大きさ及び構造であるこ
と。
ト 申請者が維持管理する権原を有していること。

(特定動物の種類ごとに定める特定飼養施設)
第2条 特定飼養施設は、次の各号に定める特定動物の種類ごとに次のとおりであること。
一 哺乳綱に属する動物 おり型施設等、擁壁式施設等又は移動用施設(前条第3号ホに掲げる要件を
満たさない施設を含む。)のいずれかであること。
二 鳥綱に属する動物 おり型施設等、擁壁式施設等(だちょう目に属する動物に限る。)又は移動用
施設のいずれかであること。
三 爬虫綱に属する動物 おり型施設等、擁壁式施設等、移動用施設又は水槽型施設等のいずれかであ
ること。

策定年月日等
策定年月日 平成18年6月1日
最終改定年月日 平成25年9月1日

根拠条文等

動物の愛護及び管理に関する法律
(特定動物の飼養又は保管の許可)
第二十六条 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特
定動物」という。)の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の
種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)
の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、診療施設(獣医療法 (平
成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特
定動物を飼養又は保管する場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請
書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 特定動物の種類及び数
三 飼養又は保管の目的
四 特定飼養施設の所在地
五 特定飼養施設の構造及び規模
六 特定動物の飼養又は保管の方法
七 特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項
八 その他環境省令で定める事項

(許可の基準)
第二十七条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなけれ
ば、同項の許可をしてはならない。
一 その申請に係る前条第二項第五号から第七号までに掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省
令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼養又は
保管が困難になつた場合における措置に関する基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第二十九条の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
ハ 法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前条第一項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に
対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付す
ることができる。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
(許可の基準)
第十七条 法第二十七条第一項第一号 の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 特定飼養施設の構造及び規模が次のとおりであること。
イ 特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること。
ロ 申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造及び規模
であること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する
知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されてい
るものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
ハ イ及びロに定めるもののほか、特定動物の種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の構造及び
規模に関する基準の細目を満たしていること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提
供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、
観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでな
い。
二 特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と
認められないこと。
三 特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置が、次のいずれかに該当すること。
イ 譲渡先又は譲渡先を探すための体制の確保
ロ 殺処分(イを行うことが困難な場合であって、自らの責任においてこれを行う場合に限る。)

関連行政指導事項