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限度超過車両の通行の許可(特殊車両通行許可)(更新)(道路法)(土木交通部道路課)

審査基準整理票

概要
処分名 限度超過車両の通行の許可(特殊車両通行許可)(更新)
根拠法令名 道路法(昭和27年法律第180号)
条項 法第47条の2第1項
基準法令名
条項
所管部署 土木交通部道路課道路保全室、維持・管理係
処理期間 標準処理期間:14日(ただし、他道路管理者への協議の期間を除く) 法定処理期間:ー

処理区分

処理区分
受付機関 土木交通部道路課道路保全室 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー
処理機関 土木交通部道路課道路保全室 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー
交付機関 土木交通部道路課道路保全室 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー

審査基準

審査基準
文書の名称 特殊車両通行許可限度算定要領について
掲載図書等 最新車両制限令 実務の手引 第4次改訂版
内容 全内容記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 昭和53年12月1日
最終改定年月日 平成25年11月5日

審査基準

特殊車両通行許可限度算定要領について

標記について、道路法第47 条の2第1項の規定により、道路管理者が通行条件を付して通行を許可することができる車両の寸法および重量を審査するための基準を、下記のとおりとする。

  1. 新規開発車両の取扱
    新規開発車両設計製作基準適合証明書の写し又は新規開発車両設計製作基準適合判定参考書あるいは、新規開発車両設計製作基準適合証明書の写しを添付した申請については、特殊車両通行許可算定要領(以下、「算定要領」という。)によるほか、昭和49年7月15日付け建設省道交発第27号道路局長通達「新規開発車両の設計製作基準及び取扱に関する要領について」により審査する。
  2. 海上コンテナ用セミトレーラ連結車の取扱
    海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナであり、国内で積替を行わず輸出入時の状態と同じ状態で積載されるもの)用セミトレーラ連結車については、「バン型等の連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」(平成6年9月8日付け建設省道交発第70号建設省道路局道路交通管理課長通達)にかかわらず、重量に関して算定要領によるB条件を超えない範囲で、通行し得るものであるものとし、算定要領によるほか、平成10年3月31日付け建設省道交発39号・建設省道企発22号「海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査式適合車両の取扱いについて」により審査する。
  3. 通行時間の指定
    通行時間の指定については、昭和52年8月11日付け建設省道交発第62号道路交通管理課長通達「特殊車両通行許可に係る許可条件の時間帯指定基準について」による。
  4. 超寸法及び超重量車両の許可限度重量の算定
    算定要領による許可限度寸法を超える車両(以下「超寸法車両」という。)および許可限度重量を超える車両(以下「超重量車両」という。)についての許可限度寸法および許可限度重量の算定等の取扱いは、以下によるものとし、これらの車両に係る通行許可申請については、各道路管理者がその管理する道路について、それぞれ審査を行う。なお、審査にあたっては占用物件等についても考慮する。
    1. 許可限度寸法の算定
      • 1.長さの算定は、車両の軌跡図を用い、算定要領に準じた方法によるものとする。
      • 2.長さの算定は、車両の軌跡図を用い、算定要領に準じた方法によるものとする。
    2. 許可限度重量の算定
      • 1.許可限度重量の算定は、算定要領に準じた方法によるものとする。この場合において、許可限度重量の算出に関し、申請者に当該通行経路について、前記の方法で詳細検算を行わせ、その内容を十分検討の上、審査の参考とする。
      • 2.1.にかかわらず、許可限度重量は、算定要領のD条件による許可限度重量に次の係数Zを掛けて求めることができる。ただし、k5=22/W1〜4とする。Z=22/14÷k5(ただし、k5≦22/14)Z=1(ただし、k5>22/14)
      • 3.2.にかかわらず、昭和三一年一等橋については、係数Zは次のとおりとする。Z=1.3÷k5(ただし、k5≦1.3)Z=1(ただし、k5>1.3)
    3. その他
      • 1.審査にあたっては、必要に応じて、現地調査を行う。
      • 2.審査にあたっては、必要に応じて、申請者に対し詳細な通行計画書(通行時間、誘導方法、待避所の位置その他を詳述したもの。)の提出を求める。
      • 3.許可する場合は、現地の状況により次のような条件を付す。
        (a)夜間通行とさせる(通行時間帯を定める。)。
        (b)特別の誘導方法を指定する(誘導車のほかに連絡車、誘導員等を配置する。)。
        (c)走行位置を指定する(橋梁等における位置の指定を行う。)。
        (d)橋梁等の補強を行わせる。
    ※その他詳細な要領については、別紙「特殊車両通行許可限度算定要領」のとおり。

根拠条文等

道路法第47条の2第1項
道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度を超える車両(次条第1項及び第72条の2第1項において「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。

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