処分名 | 限度超過車両の通行の許可(特殊車両通行許可)(更新) |
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根拠法令名 | 道路法(昭和27年法律第180号) |
条項 | 法第47条の2第1項 |
基準法令名 | ー |
条項 | ー |
所管部署 | 土木交通部道路課道路保全室、維持・管理係 |
処理期間 | 標準処理期間:14日(ただし、他道路管理者への協議の期間を除く) 法定処理期間:ー |
受付機関 | 土木交通部道路課道路保全室 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
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処理機関 | 土木交通部道路課道路保全室 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
交付機関 | 土木交通部道路課道路保全室 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
文書の名称 | 特殊車両通行許可限度算定要領について |
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掲載図書等 | 最新車両制限令 実務の手引 第4次改訂版 |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 昭和53年12月1日 |
最終改定年月日 | 平成25年11月5日 |
審査基準
特殊車両通行許可限度算定要領について
標記について、道路法第47 条の2第1項の規定により、道路管理者が通行条件を付して通行を許可することができる車両の寸法および重量を審査するための基準を、下記のとおりとする。
記
道路法第47条の2第1項
道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度を超える車両(次条第1項及び第72条の2第1項において「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
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