処分名 | 使用内容の変更の承認 |
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根拠法令名 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例(平成27年条例第56号) |
条項 | 第4条第1項 |
基準法令名 | ー |
条項 | ー |
所管部署 | 防災危機管理局、管理・情報係 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー |
受付機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
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処理機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
交付機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
文書の名称 | ー |
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掲載図書等 | ー |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例第4条第1項後段の規定による承認を受けた事項の変更に係る承認の基準は、次のとおりとする。 1 使用内容の変更が軽微であり、使用承認の公平な運用に支障がないものであること。2 センターの他の使用承認申請との調整において支障がないものであること。 3 センターの管理運営上特段の支障がないものであること。4 申請に係る使用の承認が、既に2回以上変更の承認を受けたものでないこと。5 その他特定施設の使用の承認に係る基準を満たすものであること。 |
策定年月日 | 平成28年4月1日 |
最終改定年月日 | ー |
【根拠法令】
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例
第4条 センターの施設のうち規則で定める施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
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