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使用内容の変更の承認(滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例)(知事公室防災危機管理局)

審査基準整理票

概要
処分名 使用内容の変更の承認
根拠法令名 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例(平成27年条例第56号)
条項 第4条第1項
基準法令名
条項
所管部署 防災危機管理局、管理・情報係 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー

処理区分

処理区分
受付機関 防災危機管理局 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー
処理機関 防災危機管理局 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー
交付機関 防災危機管理局 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー

審査基準

審査基準
文書の名称
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例第4条第1項後段の規定による承認を受けた事項の変更に係る承認の基準は、次のとおりとする。 1 使用内容の変更が軽微であり、使用承認の公平な運用に支障がないものであること。2 センターの他の使用承認申請との調整において支障がないものであること。 3 センターの管理運営上特段の支障がないものであること。4 申請に係る使用の承認が、既に2回以上変更の承認を受けたものでないこと。5 その他特定施設の使用の承認に係る基準を満たすものであること。
策定年月日 平成28年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

【根拠法令】

滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例

第4条 センターの施設のうち規則で定める施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

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