文字サイズ

動物の飼養または収容の許可 (化製場等に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

概要
処分名 動物の飼養または収容の許可
根拠法令名 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)
条項 第9条第1項、第2項
基準法令名 化製場等に関する法律化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)滋賀県化製場等に関する法律等施行規則(昭和59年滋賀県規則第68号)
条項 法第9条第3項、第4項、第6項政令第1条、第2条規則第7条、第8条、第9条、第10条
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係
処理期間 標準処理期間 7日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間 2日 法定処理期間 -
処理機関 保健所 標準処理期間 5日 法定処理期間 -
交付機関 保健所 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 昭和59年10月12日滋公衛第1314号
掲載図書等 乳肉衛生業務必携
内容 全内容記載

審査基準

滋賀県へい獣処理場等に関する法律施行条例および滋賀県へい獣処理場等に関する法律等施行細則の運用について(昭和59年10月12日滋公衛第1314号)
5細則の運用について
(1)第9条関係
ア条例第7条(構造設備の基準)に合致するときは、速やかに許可指令書(別記様式第6号)を交付するものとするが、許可に当たっては、関係機関と十分協議、調整を図ること。
イ現地調査に際しては、施設調査書(別記様式第7号)に基づき行うこと。
ウ当該許可は動物の種類ごとであり、動物1種類の申請を1件として取り扱うこと。ただ
し、同一人から同時に数種類の動物についての許可申請があり、かつ、当該数種類の動物
が同一の施設または同一構内の施設において飼養(収容)する場合は、同時に1件として
取り扱うこと。

策定年月日等
策定年月日 昭和59年10月12日
最終改定年月日 -

根拠条文等

化製場等に関する法律
[動物の飼養又は収容の許可]
第九条都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
2前項の場合において、都道府県知事は、当該施設の構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していると認めるときは、同項の許可を与えなければならない。
3第一項の区域が指定され、又は当該区域、動物の種類若しくは種類ごとの動物の数が変更された際現に動物を飼養し、又は収容するための施設で、当該動物を飼養し、又は収容している者であって、当該指定又は変更により同項の許可を受けなければならないこととなる者は、当該指定又は変更の日から起算して二月間は、同項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。
4前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、動物の種類及び数、施設の構造設備の概要その他都道府県の条例で定める事項をその施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、第一項の許可を受けたものとみなす。
5第五条から第七条までの規定は、第一項に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同行の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。この場合において、第六条の二中「第四条の規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「第九条第二項の規定に基づく条例で定める基準」と、第七条中「第三条第一項の許可」とあるのは「第九条第一項の許可」と読み替えるものとする。
6第一項から第四項までの規定は、家畜市場その他政令で定める施設には、適用しない。
化製場等に関する法律施行令
(法第九条第一項の政令で定める動物の種類)
第一条化製場等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。
一牛
二馬
三豚
四めん羊
五やぎ
六犬
七鶏(三十日未満のひなを除く。)
八あひる(三十日未満のひなを除く。)
九その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物
(法第九条第六項の政令で定める施設)
第二条法第九条第六項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
一家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に規定する家畜市場
二競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に規定する競馬場
三家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの

滋賀県化製場等に関する法律等施行条例
(許可を要する区域の指定の基準)
第7条法第9条第1項の動物の飼養または宗教の許可を要する区域の指定の基準は、次の各号のいずれかに該当する市町の区域内の町または字の区域とする。
(1)人口密度が1平方キロメートル当たりおおむね3,000人以上である町または字
(2)市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね5割以上である町または

(3)観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町または字
(動物の種類ごとの数)
第8条法第9条第1項の条例で定める動物の種類ごとの数は、次のとおりとする。
(1)牛1頭
(2)馬1頭
(3)豚1頭
(4)めん羊4頭
(5)やぎ4頭
(6)犬10頭
(7)鶏(三十日未満のひなを除く。)100羽
(8)あひる(三十日未満のひなを除く。)50羽
(動物の飼養または収容のための施設の構造設備の基準)
第9条法第9条第2項の条例で定める前条各号に掲げる動物を飼養し、または収容するための施設の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、別表第3のとおりとする。
別表第3(第9条関係)
1牛、馬、豚、めん羊、やぎまたは犬を飼養し、または収容するための施設(以下、「畜舎」という。)の構造設備の基準
(1)床は、不浸透性材料で造られ、これに適当な勾(こう)配と排水溝が設けられていること。
(2)内壁は、飼養し、または収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清潔に支障をきたさない材料で造られ、かつ、清掃に支障をきたさない構造を有すること。
(3)内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さおよび高さを有すること。
(4)床の周辺の地面で、汚物または汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当な勾(こう)配と排水溝が設けられていること。
(5)洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
(6)汚物槽および汚水槽または汚水処理設備を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水槽および汚水処理設備を有することを要しない。
(7)汚物槽および汚水槽は、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

(8)畜舎から汚水槽、汚水処理設備または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
(9)排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(10)魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。
ア床は、不浸透性材料で造られ、これに適当な勾(こう)配と排水溝が設けられていること。
イ換気扇を備えた排気設備その他必要に応じ脱臭装置が設けられていること。
ウ洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
エ密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ、適当な容積の容器が備えられていること。
2鶏またはあひるを飼養し、または収容するための施設(以下、「家禽(きん)舎」という。)の構造設備の基準
(1)内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さおよび高さを有すること。
(2)鶏の家禽(きん)舎の床は、砂浴場の部分を除き、清潔に支障をきたさない材料で造られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。
(3)あひるの家禽(きん)舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家禽(きん)舎にあっては、不浸透性材料または床)で造られ、これに適当な勾(こう)配と排水溝が設けられていること。
(4)あひるの家禽(きん)舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
(5)鶏の家禽(きん)舎のにあっては汚物槽を、あひるの家禽(きん)舎にあっては汚物槽および汚水槽または汚水処理設備を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水槽および汚水処理設備を有することを要しない。
(6)汚物槽および汚水槽は、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
(7)家禽(きん)舎から汚水槽、汚水処理設備または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
(8)排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(9)魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家禽(きん)舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、前項第10号アからエまでに規定する要件を備える飼料取扱室を有すること。
(許可を受けたものとみなされる届出事項)
第10条法第9条第4項の条例で定める届出事項は、届出者の氏名および住所ならびに施設の所在地とする。

関連行政指導事項