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指定保管業者の指定(滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例)(琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課)

概要
処分名 指定保管業者の指定
根拠法令名 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例(平成14年滋賀県条例第52号)
条項 第15条の2第2項
基準法令名 -
条項 -
所管部署 琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係 標準処理期間 30日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称
指定保管業者指定要領
掲載図書等 -
内容 全内容記載

審査基準

(指定保管業者の指定の基準)
第2 指定保管業者の指定の基準は、次のとおりとする。
(1) 保管施設の所在地が滋賀県内にあること。
(2) 保管施設の施設設置やその事業活動において、河川法(昭和39年法律第167号)その他関係法令に違反していないこと。
(3) 事務所、便所、保管場所、駐車場を備えていること。
(4) 保管施設の管理に従事する職員が常駐し、保管艇の出艇および入艇の管理ができていること。
(5) 揚降施設または機器を有し、保管施設の職員が操作運転に携わっていること。
(6) 保管に係るプレジャーボートの適合証の交付の請求等の手続に必要な情報の適切な管理ができること。
(7) 航行安全の措置が図られていること。
(8) 環境保全のための措置が図られていること。
(9) 従来型2サイクルエンジンを搭載している保管艇については、保管していることに合理的な理由があること。

策定年月日等
策定年月日 平成23年10月1日
最終改定年月日 -

根拠条文等

滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例
(適合証の表示等)
第15条の2 何人も、適合原動機搭載艇であることを示す規則で定める標章(以下「適合証」という。)を規則で定めるところにより表示していない適合原動機搭載艇を琵琶湖の水域に持ち込み、または琵琶湖において航行させ、もしくは停留させてはならない。
2 知事は、適合原動機搭載艇の所有者(適合原動機搭載艇の売買があった場合において、売主が当該適合原動機搭載艇の所有権を留保しているときは、買主。以下同じ。)または指定保管業者(県内においてプレジャーボートの保管を業とする者で、この条の規定による適合証の交付の請求等の手続に必要な情報の適切な管理および河川法その他関係法令の遵守その他のプレジャーボートの適正な保管ができるものとして知事が指定するものをいう。以下同じ。)で適合原動機搭載艇を保管するものからの請求に基づき、当該適合原動機搭載艇に係る適合証を交付するものとする。
3~6 省略

関連行政指導事項

審査に当たっては、現地調査を行います。