| 処分名 | 施設等の変更の承認 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例(平成27年条例第56号) |
| 条項 | 第6条 |
| 基準法令名 | ー |
| 条項 | ー |
| 所管部署 | 防災危機管理局、管理・情報係 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー |
| 受付機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
| 交付機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
| 文書の名称 | ー |
|---|---|
| 掲載図書等 | ー |
| 内容 | ー |
| 審査基準 | 全内容記載 |
| 策定年月日 | 平成28年4月1日 |
| 最終改定年月日 | ー |
【審査基準】
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例第6条ただし書の規定による施設等の変更に係る承認の基準は、次のとおりとする。
1 使用者の責任において、承認を受けようとする施設等の変更が変更前の原状に容易に回復できるものであること。
2 他の入館者または使用者に対して危害または迷惑を及ぼすおそれがないこと。
3 その他センターの管理運営上特段の支障をきたさないものであること。
【根拠法令】
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例
第6条 第4条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
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