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浸水警戒区域における建築物の建築の許可(滋賀県流域治水の推進に関する条例)(土木交通部流域政策局)

概要
処分名 浸水警戒区域における建築物の建築の許可
根拠法令名 滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号)
条項 第14条第1項、第17条第1項
基準法令名 滋賀県流域治水の推進に関する条例
条項 第15条
所管部署 土木交通部流域政策局流域治水政策室
処理期間 標準処理期間:35日 法定処理期間:-

処理区分

処理区分
受付機関 流域政策局流域治水政策室 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 流域政策局流域治水政策室 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 流域政策局流域治水政策室 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づく浸水警戒区域での建築制限の審査基準
掲載図書等 -
内容 項目のみ記載

15条1項1号関連
a.「1以上の居室」
b.「避難上有効な屋上」
15条1項3号関連
a.「一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物」
b.「十分な広さ」
c.「建築物からの距離および経路、当該避難場所の管理の状況等を勘案して浸水が生じた場合に確実に避難することができると知事が認めるもの」
15条1項4号関連
a.「避難上有効な屋上」と同等の安全性を確保することができるもの
b.「当該建築物の地盤面と想定水位との高低差が3メートル未満である」と同等の安全性を確保することができるもの
c.「鉄筋コンクリート造または鉄骨造」と同等の安全性を確保することができるもの
15条2項1号関連
a.「規則で定める用途ごとに規則で定める居室」
b.「避難上有効な屋上」
15条2項3号関連
a.「用途ごとに規則で定める居室」と同等の安全性を確保することができるもの
b.「当該建築物の地盤面と想定水位との高低差が3メートル未満である」と同等の安全性を確保することができるもの
c.「鉄筋コンクリート造または鉄骨造」と同等の安全性を確保することができるもの

策定年月日等
策定年月日 平成27年4月1日
最終改定年月日 令和4年12月1日

根拠条文等

滋賀県流域治水条例
(浸水警戒区域における建築物の建築の制限)
第14条浸水警戒区域内において、住居の用に供する建築物または高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校もしくは医療施設(規則で定めるものに限る。以下「社会福祉施設等」という。)の用途に供する建築物の建築(移転を除く。以下同じ。)をしようとする建築主は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 建築物の増築または改築をしようとする場合において、当該増築または改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるとき。
(2) 建築物の増築または改築をしようとする場合において、当該増築または改築に係る部分が居室を有しないとき。
(3) 建築基準法第85条第6項の規定の適用を受ける仮設建築物の建築をしようとする場合
(4) 前各号に定めるもののほか、建築物およびその敷地の状況等を勘案してやむを得ないと知事が特に認めた建築物の建築をしようとする場合
(許可の基準)
第15条知事は、住居の用に供する建築物に係る前条第1項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が次の各号のいずれかに適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
(1) 1以上の居室の床面または避難上有効な屋上の高さが想定水位以上であり、かつ、次のアまたはイのいずれかに該当していること。
(ア)当該建築物の地盤面と想定水位との高低差が3メートル未満であること。

(イ)想定水位下の主要構造部(壁、柱およびはりのうち、構造耐力上主要な部分に限る。次項において同じ。)が鉄筋コンクリート造または鉄骨造であること。
(2) 同一の敷地内に前号に該当する建築物があること。
(3) 付近に次のいずれにも該当する避難場所があること。
ア次のいずれかに該当するものであること。
(ア) 当該避難場所の地盤面の高さが想定水位以上であること。
(イ) 第1号に該当する建築物または一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物があること。
(ウ)当該避難場所に避難することが見込まれる者の人数を勘案して十分な広さを有すること。
(エ)申請に係る建築物からの距離および経路、当該避難場所の管理の状況等を勘案して浸水が生じた場合に確実に避難することができると知事が認めるものであること。
(4) 前3号に定めるもののほか、これらと同等以上の安全性を確保することができると知事が認める建築物であること。
2知事は、社会福祉施設等の用途に供する建築物に係る前条第1項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が次の各号のいずれかに適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
(1) 規則で定める用途ごとに規則で定める居室の床面または避難上有効な屋上の高さが想定水位以上であり、かつ、次のアまたはイのいずれかに該当していること。
ア当該建築物の地盤面と想定水位との高低差が3メートル未満であること。
イ想定水位下の主要構造部が鉄筋コンクリート造または鉄骨造であること。
(2) 同一の敷地内に前号に該当する建築物があること。
(3) 前2号に定めるもののほか、これらと同等以上の安全性を確保することができると知事が認める建築物であること。
(変更の許可等)
第17条第14条第1項の許可を受けた建築主は、当該許可に係る建築物について同条第3項各号(第4号を除く。)に掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、変更後の建築物が住居の用に供する建築物もしくは社会福祉施設等の用途に供する建築物以外のものとなるとき、または規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

関連行政指導事項

15条1項3号に規定する避難場所要件により建築の許可を得ようとする場合は、事前に協議することが望ましい。