| 処分名 | 使用承認申請書提出期間の特例 |
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| 根拠法令名 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成27年規則第2号) |
| 条項 | 第5条第2項ただし書 |
| 基準法令名 | - |
| 条項 | - |
| 所管部署 | 防災危機管理局管理・情報係 |
| 処理期間 | 標準処理期間7日法定処理期間- |
| 受付機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 処理機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
| 交付機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
| 文書の名称 | - |
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| 掲載図書等 | - |
| 内容 | 全内容記載 |
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則第5条2項ただし書に規定する「知事が特別の理由があると認めた場合」とは、次に掲げる場合をいう。
1「滋賀県危機管理センター研修・交流プログラム」に掲げる事業またはこれらに類する県域以上の研修、訓練等の活動に使用する場合で、準備に長期間を要すると認めたとき。
2 自主防災組織、地域防災アドバイザーその他の防災関係団体等が実施する防災その他の危機管理に資する県域以上の相互の交流活動に使用する場合で、準備に長期間を要すると認めたとき。
3 その他、知事が特別の理由があると認めた場合
| 策定年月日 | 平成28年4月1日 |
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| 最終改定年月日 | - |
【根拠法令】
第5条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、防災その他の危機管理に資するものとして知事が認める活動を行うことを主たる目的として使用する場合にあっては使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から使用しようとする日の10日前までに、その他の場合にあっては使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日から使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。