処分名 | 死亡獣畜処理の許可 |
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根拠法令名 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号) |
条項 | 第2条第2項 |
基準法令名 | 滋賀県化製場等に関する法律等施行規則(昭和59年滋賀県規則第68号) |
条項 | 第2条 |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係 |
処理期間 | 標準処理期間 7日 法定処理期間 - |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間 | 2日 | 法定処理期間 | - |
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処理機関 | 保健所 | 標準処理期間 | 5日 | 法定処理期間 | - |
交付機関 | 保健所 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
文書の名称 | 昭和59年10月12日滋公衛第1314号 |
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掲載図書等 | 乳肉衛生業務必携 |
内容 | 全内容記載 |
滋賀県へい獣処理場等に関する法律施行条例および滋賀県へい獣処理場等に関する法律等施行細則の運用について(昭和59年10月12日滋公衛第1314号)
5細則の運用について
(1)第2条関係
アへい獣の処理については、法第3条の許可施設で処理することを原則とすること。
イへい獣取扱場外での解体・焼却は他法令を考慮し、公衆衛生上害を生ずるおそれが考え
られるので認めないものとすること。
ウ埋却については、法第3条の許可施設へ搬入するのが困難な場所で、かつ、やむを得な
い場合(年2頭以内の単発的な事例)のみ認めるものとすること。
エ許可をする際には、次の点に考慮すること。
(ア)法第4条および細則第6条の許可を与えない場所の基準を準用する。
(イ)当該市町村と事前に協議し、地域の実情等を把握する。
オ申請者とは、当該獣畜の飼養者をいう。
カ「その他知事が必要と認める書類」とは、埋却地域の土地登記簿の謄本および借地にあっては土地所有者の承諾書等をいう。
キ埋却の許可については、許可条件として細則第7条第1項、ア、イ、ウの各号を付した許可指令書(別記様式第1号)を交付すること。
ク法第2条第1項の規定は、病原の検索、学術研究、製材応用等を目的とする場合および家畜伝染予防法第20条第1項に基づく剖検および同法第21条で規定する次の患畜または疑患畜の死体の処理には適用されないこと。
(ア)牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性感冒、狂犬病、炭疽、気腫疽、出血性敗血症、鼻疽、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水泡病、豚丹毒、家きんコレラ、家きんペストまたはニューカッスル病
(イ)流行性脳炎、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、馬伝染性貧血またはひな白痢
策定年月日 | 昭和59年10月12日 |
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最終改定年月日 | - |
化製場等に関する法律
[化製場等以外における処理の禁止]
第2条獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行ってはならない。
2死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行ってはならない。ただし、食用に供する目的で解体する解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りではない。
滋賀県化製場等に関する法律等施行規則
(死亡獣畜取扱場以外における処理の許可の申請)
第2条法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した死亡獣畜取扱場外処理許可申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(1)申請者の氏名、住所および生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)
(2)死亡獣畜取扱場外で処理する理由
(3)死亡獣畜の種類、品種、性別、年齢その他固体を識別し得る
(4)処理する場所および日時
(5)処理の区分および方法
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)処理する場所およびその付近200メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(2)死亡獣畜の死亡診断書または検案書
(3)その他知事が必要と認める書類
へい獣処理場等に関する法律の解説(昭和23年11月23日厚生省公衆衛生局厚生事務官)
第2章へい獣処理の制限(抜粋)
都道府県知事が、へい獣処理場以外の場所でへい獣の処理を行ってもさしつかえないとして許可を与えるのは、それが公衆衛生上の危害を生ずる虞がないと認め、かつやむをえないと認められる場合であって、病原菌の検さく、学術研究等のために解体を行う場合等がこれに該当するものと思われる。