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道路の占用の許可(各土木事務所権限分・新規および変更)(道路法) (土木交通部道路課)

概要
処分名 道路の占用の許可(各土木事務所権限分・新規および変更)
根拠法令名 道路法(昭和27 年法律第180 号)
条項 法第32 条第1項(新規)、第3項(変更)
基準法令名 道路法道路法施行令(昭和27 年政令第479 号)
条項 法第33 条政令第7条~第18 条
所管部署 土木交通部道路課道路保全室維持・管理係
処理期間 標準処理期間:20 日(ただし、所轄警察署への協議期間を除く) 法定処理期間:-

処理区分

処理区分
受付機関 各土木事務所管理調整課長浜土木事務所木之本支所管理課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 各土木事務所管理調整課長浜土木事務所木之本支所管理課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 各土木事務所管理調整課長浜土木事務所木之本支所管理課 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 道路占用許可基準について(マニュアルP76~P123)
掲載図書等 道路占用許可事務処理マニュアル
内容 一部・項目のみ記載

道路占用許可基準について
1 要件(道路法第33条)
(1)許可対象物件は、法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであること。
(2)道路の敷地外に占用する余地がないため、やむを得ないものであること。
(3)占用の期間、場所、占用物件の構造、工事の方法及び時期並びに道路の復旧方法が道 路法施行令第9条から第16条までの基準に適合するものであること。
2 物件ごとの基準
(1)物件概要
 法第32条第1項第1号に掲げる工作物
1. 電柱および電話柱
2. 公安委員会の設ける柱類:信号機柱等(その他柱類)
3. カーブミラー
4. 電線(地上電線・地上電話線・地上通信ケーブル)
5. 有線音楽放送線
6. 有線テレビジョン放送線
7. 郵便差出箱(郵便ポスト)、公衆電話所
8. 公衆電話ボックス内に設置されるテレホンカード自動販売機
9. ベンチ
10. 上屋
11. PHS無線基地局
12. 携帯電話無線基地局
13. 無線LAN基地局
 法第32条第1項第2号に掲げる物件
1. 水管(水道管、工業用水道管)
2. 下水道管
3. ガス管
4. 地下電線類
5. 石油管
 法第32条第1項第3号に掲げる施設
1. 鉄道、軌道
 法第32条第1項第4号に掲げる施設
1. アーケード
2. 日よけ
法第32条第1項第5号に掲げる施設
1. 地下街(これと一体となる地下駐車場、地下歩道を含む)
2. 地下駐車場
3. 上空通路
4. 横断歩道橋
 法第32条第1項第6号に掲げる施設
1. 露店等
 政令第7条第1号に掲げる物件
1. 添加看板等
2. 突出看板
3. 立看板および旗ざお
4. 横断幕
5. アーチ(アーチ型看板)
6. 駐車場案内標
7. 選挙運動用ポスター等
 令第7条第1項第2号に掲げる物件
1. 建築作業用工作物(工事用仮囲、足場、落下防止施設等)
2. 工事用詰所
 令第7条第1項第3号に掲げる物件
1. 材料(土石、材木、瓦その他の工事用材料)置場
 令第7条第1項第7号に掲げる施設
1. 高架道路の路面下に設ける施設
 令第7条第1項第9号に掲げる物件
1. 応急仮設住宅
(2)基準記載項目
1. 許可の基準
2. 占用の場所
3. 占用期間
4. その他
(3)その他
 詳細は別紙による

策定年月日等
策定年月日 平成24 年3月26 日
最終改定年月日

根拠条文等

道路法第32条第1項
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
第3項
第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。
第33条
道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであって道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
2 次に掲げる工作物又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
一 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
二 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第48 条の4に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
三 前条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第48 条の4に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 (平成10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
道路法施行令
第7条
法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
二 太陽光発電設備及び風力発電設備
三 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
四 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
五 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
六 防火地域(都市計画法 (昭和43 年法律第100 号)第8条第1項第5号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法 (昭和25 年法律第201 号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたって存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
七 都市再開発法 (昭和44 年法律第38 号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成9年法律第49 号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設
八 高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第33条第2項第2号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)
に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第13 号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
九 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
十 次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
イ 都市計画法第8条第1項第3号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第4号の2の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路
ロ 都市再生特別措置法(平成14 年法律第22 号)第36条の3第1項に規定する特定都市道路(イに掲げる道路を除く。)
十一 建築基準法第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
十二 道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第3条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第9号に掲げる施設に設けるものを除く。)
十三 高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所(道路の占用の軽易な変更)
第8条
法第32条第2項各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。
一 占用物件の構造の変更であって重量の著しい増加を伴わないもの。
二 道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であって、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。
(占用の期間に関する基準)
第9条
法第32条第2項第2号 に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
一 次に掲げる工作物、物件又は施設 10 年以内
イ 水道法 (昭和32 年法律第177 号)による水管(同法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項 に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
ロ 工業用水道事業法 (昭和33 年法律第84 号)による水管(同法第2条第4項 に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
ハ 下水道法 (昭和33 年法律第79 号)による下水道管
ニ 鉄道事業法 (昭和61 年法律第92 号)又は全国新幹線鉄道整備法 (昭和45 年法律第71号)による鉄道で公衆の用に供するもの
ホ ガス事業法 (昭和29 年法律第51 号)によるガス管(同法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項 に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)
ヘ 電気事業法 (昭和39 年法律第170 号)による電柱又は電線(同法第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)
ト 電気通信事業法 (昭和59 年法律第86 号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項 に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
チ 石油パイプライン事業法 (昭和47 年法律第105 号)による石油管(同法第2条第3項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
二 その他の法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設 5年以内
(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
第10条
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設、同条第6号に掲げる仮設建築物、同条第7号に掲げる施設、同条第8号に掲げる施設、同条第11 号に掲げる応急仮設建築物及び同条第12 号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第1項第2号、第11条の2第1項第1号、第11条の3第1項第1号、第11条の6第1項、第11条の7第1項及び第11条の8第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあっては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
イ 一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1)法面
(2)側溝上の部分
(3)路端に近接する部分
(4)歩道(自転車歩行者道を含む。第11条の6第1項第2号及び第11条の9第1項第2号を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。第11条の6第1項第1号、第11条の9第1項第1号及び第11条の10 第1項第1号を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分
(5)一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあっては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
ロ 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が4.5m(歩道上にあつては、2.5m)以上であること。
ハ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分である
こと。
二 一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。
ロ 保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。
ハ 道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。
三 一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
四 一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
五 一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。
(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)

第11条
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
二 電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であるこ
と。
イ 電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1)法面(法面のない道路にあっては、路端に近接する部分)
(2)歩道内の車道に近接する部分
ロ 同一の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。
ハ 電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が8m以上であること。
2 前条第2号から第5号までの規定は電柱について、同条第1号(ハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は公衆電話所について準用する。
(電線の占用の場所に関する基準)
第11条の2
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 電線の最下部と路面との距離が5m(既設の電線に附属して設ける場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合にあっては4.5m、歩道上にあっては2.5m)以上であること。
ロ 電線を既設の電線に附属して設ける場合においては、保安上の支障がなく、かつ、技術上やむを得ないとき又は公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該既設の電線に、これと錯そうするおそれがなく、かつ、保安上の支障のない程度に接近していること。
二 電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第1項第2号及び第11条の4第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及び車道(歩道を有しない道路にあっては、路面の幅員の3分の2に相当する路面の中央部。以下この号及び第11条の7第1項第2号において同じ。)以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに電線の本線を車道の部分に設ける場合を除き、車道以外の部分であること。
ロ 電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあっては0.8m、歩道(歩道を有しない道路にあっては、路面の幅員の3分の2に相当する路面の中央部以外の部分。次条第1項第2号イ並びに第11条の7第1項第2号及び第3号において同じ。)にあっては0.6mを超えていること。
三 電線を橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、桁の両側又は床版の下であること。
2 第10条第2号から第5号まで及び前条第1項第1号の規定は、電線について準用する。
(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
第11条の3
法第32 条第2項第3号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第33 条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
二 電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
イ 電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1)法面(法面のない道路にあっては、路端に近接する部分)
(2)歩道内の車道に近接する部分
ロ 同一の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。
ハ 電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が8m以上であること。
2 前条第2号から第5号までの規定は電柱について、同条第1号(ハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は公衆電話所について準用する。
(電線の占用の場所に関する基準)
第11条の4
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての下水道管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が3m(工事実施上やむを得ない場合にあっては、1m)を超えていることとする。
2 第10条第1号(ロに係る部分に限る。)及び第2号から第5号まで、第11条第1項第1号、第11条の2第1項第3号並びに前条第1項第1号及び第2号(イに係る部分に限る。)の規定は、下水道管について準用する。
(石油管の占用の場所に関する基準)
第11条の5
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての石油管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合を除き、地下であること。
二 石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管
と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
ロ 道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。
(1)市街地においては、防護構造物により石油管の導管を防護する場合にあっては当該防護構造物の頂部と路面との距離が1.5mを、その他の場合にあっては石油管の導管の頂部と路面との距離が1.8mを超えていること。
(2)市街地以外の地域においては、石油管の導管の頂部(防護構造物によりその導管を防護する場合にあっては、当該防護構造物の頂部)と路面との距離が1.5mを超えていること。
ハ 道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が1.2m(防護工又は防護構造物によ
りその導管を防護する場合においては、市街地にあっては0.9m、市街地以外の地域にあっては0.6m)を超えていること。
ニ 高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
三 石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ トンネルの中でないこと。
ロ 高架の道路の路面下の道路のない区域にあっては、当該高架の道路の桁の両側又は床版の下であり、かつ、当該石油管を取り付けることができる場所であること。
ハ 石油管の最下部と路面との距離が5m以上であること。
2 第10条第2号から第5号まで、第11条の2第1項第3号及び第11条の3第1項第1号の規定は、石油管について準用する。この場合において、第10条第2号中「適合する場所」
とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあっては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。
(太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準)
第11条の6
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設又は同条第8号に掲げる施設(以下この条において「太陽光発電設備等」という。)
に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一 太陽光発電設備等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道以外の道路の部分にあること。
二 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該太陽光発電設備等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあっては道路構造令 (昭和45 年政令第320 号)第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
2 第10条第1号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、太陽光発電設備等について準用する。
(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)
第11条の7
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第6号に掲げる仮設建築物又は同条第7号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定
める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一 道路の一方の側に設ける場合にあっては12m以上、道路の両側に設ける場合にあっては24m以上の幅員の道路であること。
二 法面、側溝上の部分又は歩道上の部分(道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあっては、これらの部分及び車道内の歩道に近接する部分)であること。
三 歩道上の部分に設ける場合においては、特定仮設店舗等を設けたときに歩行者がその一方の側を通行することができる場所であること。
四 特定仮設店舗等を設けることによって通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の一方の側につき4m以下であること。
2 第10条第1号(ハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、特定仮設店舗等について準用する。
(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)
第11条の8
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第11 号 に掲げる応急仮設建築物(以下「応急仮設住宅」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、応急仮設住宅
を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
一 法面
二 側溝上の部分
三 路端に近接する部分(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)
2 第10条第1号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、応急仮設住宅について準用する。
(自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)
第11条の9
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第12 号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「自転車駐車器具」という。)
に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一 車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第1項第1号において同じ。)であること。
二 法面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該自転車駐車器具を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあっては道路構造令第10条第3項 本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
2 第10条第1号及び第5号の規定は、自転車駐車器具について準用する。この場合において、同条第1号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあっては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
(原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準)
第11条の10
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第12 号に規定する原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「原動機付自転車等駐車器具」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一 車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分であること。
二 道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該原動機付自転車等駐車器具を原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は二輪自動車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が、国道にあっては道路構造令第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
2 第10条第1号及び第5号の規定は、原動機付自転車等駐車器具について準用する。この場合において、同条第1号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあっては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
(構造に関する基準)

第12条
法第32条第2項第4号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 倒壊、落下、はく離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
ロ 電柱の脚釘は、路面から1.8m以上の高さに、道路の方向と平行して設けるものであること。
ハ 特定仮設店舗等又は第7条第8号に掲げる施設(特定連結路附属地に設けるものを除く。)にあっては、必要最小限度の規模であり、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること。
二 地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 堅固で耐久性を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ 車道に設ける場合においては、道路の強度に影響を与えないものであること。
ハ 電線、水管、下水道管、ガス管又は石油管については、各戸に引き込むために地下に設けるものその他国土交通省令で定めるものを除き、国土交通省令で定めるところにより、当該占用物件の名称、管理者、埋設した年その他の保安上必要な事項を明示するものであること。
三 橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、当該橋又は高架の道路の強度に影響を与えない構造であること。
四 特定連結路附属地に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさないものであること。
ロ 当該工作物、物件又は施設の規模及び用途その他の状況に応じ、当該工作物、物件又は施設と連絡する道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように、必要な規模の駐車場及び適切な構造の通路その他の施設を設けるものであること。
(工事実施の方法に関する基準)
第13条
法第32条第2項第5号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
二 道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。
三 路面の排水を妨げない措置を講ずること。
四 原則として、道路の一方の側は、常に通行することができることとすること。
五 工事現場においては、さく又は覆いの設置、夜間における赤色灯又は黄色灯の点灯その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
六 前各号に定めるところによるほか、電線、水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「電線等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあっては、保安上の支障のない場合を除き、次のいずれにも適合するものであること。
イ 試掘その他の方法により当該電線等を確認した後に実施すること。
ロ 当該電線等の管理者との協議に基づき、当該電線等の移設又は防護、工事の見回り又は立会いその他の保安上必要な措置を講ずること。
ハ ガス管又は石油管の付近において、火気を使用しないこと。
(工事の時期に関する基準)
第14条
法第32条第2項第6号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期であること。
二 道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期であること。特に道路を横断して掘削する工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。
(道路の復旧の方法に関する基準)
第15条
法第32条第2項第7号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。
二 占用のために掘削した土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換えを行った後に埋め戻すこと。
三 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもって掘削前の路面形に締め固めること。
(技術的細目)
第16条
第10条から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。ただし、第11条の5に規定する石油管(第9条第1号チに掲げる石油管に限る。
以下この条において同じ。)の占用の場所に関する基準又は第12条に規定する石油管の構造に関する基準を適用するについて必要な技術的細目は、石油パイプライン事業法第15条第3項第2号の規定に基づく主務省令の規定(石油管の設置の場所又は構造に係るものに限る。)の例による。
(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
第17条
法第33条第2項第3号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
一 歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
二 花壇その他道路の緑化のための施設
三 高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であって、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (昭和55 年法律第87 号)第7条第1項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
(工事の計画書の提出を要しない軽易な工事)
第18条
法第36条第1項ただし書の政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が20mを超えないものの設置又は改修に関する工事とする。

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