文字サイズ

製菓衛生師養成施設の指定(製菓衛生師法)(健康医療福祉部生活衛生課)

  • 処分名製菓衛生師養成施設の指定

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 法定処理期間
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 法定処理期間
交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 法定処理期間

審査基準

  • 文書の名称製菓衛生師養成施設における通信課程に係る単位及び単元並びに指導時間数を定める件(平成11年3月30日 厚生省告示第77号) 製菓衛生師法の一部改正について(平成27年3月31日食安発0331第11号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
製菓衛生師養成施設における通信課程に係る単位及び単元並びに指導時間数
教科科目 単位 単元 面接指導(菓子製造業に従事している者である生徒に対するものを除く。)の指導時間数 菓子製造業に従事している者である生徒に対する面接指導の指導時間数
衛生法規 一法学・衛生行政 1法学に関する基礎的事項2衛生行政に関する基礎的事項3我が国の衛生行政機関 二時間以上 一時間以上
二製菓衛生師法 1製菓衛生師法の沿革2製菓衛生師法の概要 二時間以上 一時間以上
三関係法令 1食品衛生法の概要2衛生関係法令の概要 二時間以上 一時間以上
公衆衛生学 一公衆衛生学 1公衆衛生学の概要2公衆衛生の意義3公衆衛生の現状4衛生統計 三時間以上 二時間以上
二環境衛生 1環境衛生の意義2環境と健康 六時間以上 三時間以上
三疾病の予防 1感染症の予防2生活習慣病の予防 六時間以上 三時間以上
四労働衛生 1労働と健康2安全衛生管理 三時間以上 一時間以上
食品学 一食品学 1食品学の概要2食品の種類と成分 四時間以上 二時間以上
二食品の変質とその防止 1食品の変質2食品の変質の防止 四時間以上 二時間以上
三食品の生産と消費 1食品の生産と輸入2食品の流通と価格3食品の消費構造の変化 四時間以上 二時間以上
食品衛生学 一食品衛生学 1食品衛生学の概要2食品衛生の意義3食品衛生の現状 三時間以上 一時間以上
二食中毒 1食中毒の発生状況2食中毒の病因物質と予防対策3菓子と食中毒 四時間以上 二時間以上
三食品添加物 1食品添加物の種類と使用方法2菓子と食品添加物 四時間以上 二時間以上
四食品中における有害物質 1化学物質による環境汚染と生物濃縮2農薬と動物用医薬品の食品中の残留3食品中の異物 四時間以上 二時間以上
五衛生管理 1食品の取扱い2総合衛生管理製造過程3食品の保存と表示4施設、設備の要件と管理5営業者の責務 九時間以上 五時間以上
栄養学 一栄養学 1栄養学の概要2栄養の意義3栄養素の分類 二時間以上 一時間以上
二栄養素の機能 栄養素の機能 三時間以上 一時間以上
三栄養の消化と吸収 栄養の消化と吸収 三時間以上 一時間以上
四栄養の摂取 1栄養所要量2菓子と栄養3栄養成分表示 四時間以上 三時間以上
社会 一菓子と食生活 1菓子と食生活2菓子の歴史3菓子の生産と消費 四時間以上 二時間以上
二菓子店経営論 1経営論の概要2労働生産性3労務管理 八時間以上 四時間以上
製菓理論及び実習 一製菓理論 1製菓理論2菓子の分類3菓子の原材料4菓子の包装 三十六時間以上 十八時間以上
二製菓実習1基礎実習2専門実習 (一)和菓子実習(二)洋菓子実習(三)製パン実習和菓子実習、洋菓子実習又は製パン実習のうちいずれか 十二時間以上十二時間以上十二時間以上四十八時間以上 六時間以上六時間以上六時間以上二十四時間以上

製菓衛生師法の一部改正について

2製菓衛生師養成施設に関する事項

(4)教員に関する事項

ア教員の数は、必修科目を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち1 人以上は専任教員であること。
なお、製菓実習については、専任教員及び助手を置くように努めること。

イ専任教員とは、他に常勤の職を有しない教員をいい、次のような職務を兼ねることはできないこと。

a 他の学校における常勤の教職員

b 同一設立者が別に開設している学校の専任教員

c 官公庁、病院、事業所等の常勤職員ウ教員の資格は、別表第1に準拠するものとすること。

(5)省略

(6)授業に関する事項

ア養成施設における各教科科目の内容及び時間数は、別表第2に準拠するものとすること。

イ授業時間数は、単位に読み替えても差し支えないものとするが、その場合、30 時間を1単位とすること。

別表第1
衛生法規 1 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第338 号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36 年勅令第61 号)に基づく専門学校において法律学を修めた者 2 衛生行政に3年以上の経験を有する者 3 1及び2と同等以上の資格又は経験を有すると認められる者
公衆衛生学 1 医師 2 獣医師 3 薬剤師 4 管理栄養士
食品学 1 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において食品学を修めた者 2 栄養士
食品衛生学 1 医師 2 獣医師 3 薬剤師 4 栄養士
栄養学 1 医師 2 獣医師 3 薬剤師 4 栄養士
社会 1 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において社会学、経済学、経営学、会計学、政治学又は法律学を修めた者 2 食品に関する行政に5年以上の経験を有する者
製菓理論 1 学校教育法第57 条の規定に該当する者(旧中等学校令(昭和18 年勅令第36 号)による中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部科学大臣が認めた者を含む。)であって、製菓衛生師の免許を受けた後、3年以上実務に従事した経験を有する者
製菓実習 1 製菓衛生師の免許を受けた後、3年以上の実務に従事した経験を有する者であって、かつ、7年以上実務に従事した経験を有する者 2 10 年以上実務に従事した経験を有する者
別表第2
教科科目 単位数 総時間数 講義時間 実習時間
衛生法規 1 30 30
法学大意 3 3
法学に関する基礎的事項
衛生行政概説 9 9
衛生行政に関する基礎的事項
わが国の衛生行政機構
製菓衛生師法 9 9
製菓衛生師法の沿革
製菓衛生師法の概要
関係法令 9 9
食品衛生法の概要
食品衛生法の概要
公衆衛生学 3 90 90
公衆衛生学 12 12
公衆衛生学の概要
公衆衛生の意義
公衆衛生の現状
衛生統計
環境衛生 30 30
環境衛生の意義
環境と健康
疾病の予防 30 30
感染症の予防
生活習慣病の予防
労働衛生 18 18
労働と健康
安全衛生管理
食品学 2 60 60
食品学 12 12
食品学の概要
食品の種類と成分
食品の変質とその防止 24 24
食品の変質
食品の変質の防止
食品の生産と消費 24 24
食品の消費構造の変化
食品の生産と輸入
食品の流通と価格
食品衛生学 5 150 120 30
食品衛生学 21 21
食品衛生学の概要
食品衛生の意義
食品衛生の現状
食中毒 27 27
食中毒の発生状況
食中毒の病因物質と予防対策
菓子と食中毒
食品添加物 24 24
食品添加物の種類と使用方法
菓子と食品添加物
食品中における有害物質 24 24
化学物質による環境汚染と生物濃縮
農薬及び動物用医薬品中の残留
食品中の異物
衛生管理 54 24 30
食品の取扱い
施設、設備の要件と管理
営業者の責務
総合衛生管理製造過程
食品の保存と表示
栄養学 2 60 60
栄養学 6 6
栄養学の概要
栄養の意義
栄養素の分類
栄養素の機能 18 18
栄養素の機能
栄養の消化と吸収 18 18
栄養の消化と吸収
栄養の摂取 18 18
栄養所要量
菓子と栄養
栄養成分表示
社会 2 60 60
菓子と食生活 20 20
菓子と食生活
菓子の歴史
菓子の生産と消費
菓子店経営論 40 40
経営論の概要
労働生産性
労務管理
製菓理論 5 150 150
製菓理論 150 150
製菓理論
菓子の分類
菓子の原材料
菓子の包装
製菓実習 14 420 420
基礎実習 180 180
和菓子実習 60
洋菓子実習 60
製パン実習 60
専門実習 240 240
和菓子実習
洋菓子実習
製パン実習

備考:1)専門実習は、和菓子、洋菓子、製パンのいずれか1又は複数を選択させるものとする。
2)製菓実習は、実技試験を行い、合計点が満点の概ね6割以上である者を終了した者とする。
3)上記2)でいう実技試験とは、基礎的製品を取り上げ、基礎実習(和菓子、洋菓子、製パン実習ごとに1製品以上)及び専門実習(4製品以上)の実技について行うこと。

策定年月日 平成27年4月1日

最終改定年月日 -

根拠条文等

製菓衛生師法

(受験資格)

第五条製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの

製菓衛生師法施行令

(養成施設の指定の基準)

第二十条法第五条第一号の規定による製菓衛生師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条又は法附則第三項に規定する者であることを入所資格とするものであること。
二必修科目は、次のとおりであること。
イ衛生法規
ロ公衆衛生学
ハ食品学
ニ食品衛生学
ホ栄養学
ヘ社会
ト製菓理論及び実習
三必修科目の授業時間数、施設の長の資格、教員の数及び資格、生徒の定員、学級数、施設の構造設備、学習用の器具、教材その他の備品、入学料、授業料及び実習費の額、施設の経営方法並びに養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容及び指導の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

製菓衛生師法施行規則

(指定の申請手続)

第十七条法第五条第一号に規定する指定を受けようとする養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該指定に係る養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設立者が法人であるときは、申請書に定款又は寄附行為を添えなければならない。
一養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
二設立者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
三養成施設の長の住所、氏名及び履歴
四養成課程の別
五教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
六生徒の定員及び学級数
七入所資格
八入所の時期
九修業期間及び教科課程
十入学料、授業料及び実習費の額
十一校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
十二学習用の器具その他の備品の目録
十三設立者の資産状況及び養成施設の経営方法
十四設立後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
2二以上の養成課程を設ける養成施設にあつては、前項第五号から第十号までに掲げる事項は、それぞれの養成課程ごとに記載しなければならない。
3通信課程をあわせて設ける養成施設にあつては、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信教材を添えなければならない。
一通信指導、添削指導及び面接指導の方法
二課程修了の認定方法
(養成施設指定の基準)
第十八条令第二十条第三号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ必修科目の授業時間数は、次の表のとおりであること。

必須科目の授業時間数
授業科目 時間数
衛生法規 三十時間以上
公衆衛生学 九十時間以上
食品学 六十時間以上
食品衛生学 百五十時間以上
栄養学 六十時間以上
社会 六十時間以上
製菓理論及び実習 五百七十時間以上
製菓理論 百五十時間以上
製菓実習 四百二十時間以上

イ必修科目の授業時間数は、次の表のとおりであること。
ロ養成施設の長は、もつぱら養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、製菓衛生師の養成に適当であると認められるものであること。
ハ必修科目を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち一人以上は専任教員であること。
ニ教員は、製菓衛生師の養成に適当であると認められるものであること。
ホ一学級の生徒数は、四十人以下であること。
ヘ校舎は、教員室、事務室、同時に授業を行なう学級の数を下らない数の普通教室及び製菓実習室を備えているものであること。
ト普通教室の面積は、生徒一人当たり一、六五平方メートル以上であること。
チ製菓実習室の面積は、実習人員一人当たり一、六五平方メートル以上であること。
リ別表に定める学習用の器具その他の備品を有するものであること。
ヌ入学料、授業料及び実習費は、それぞれ適当と認められる額であること。
ル経営方法は、適切かつ確実なものであること。
二通信課程に係る基準イ前号のハ、ニ、ヌ及びルに該当するものであること。
ロ定員は、当該養成施設における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とをあわせて設ける養成施設にあつては、そのいずれか多数の定員)の三倍以内であること。
ハ教材は、厚生労働大臣が別に定める単位及び単元に従つて構成され、各教科科目相互の関連が十分とれており、その内容は次によるものであること。
(1)学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に該当する者を標準として理解しやすいこと。
(2)正確であり、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(3)統計その他の資料が新しく、かつ、信頼できるものであること。
(4)自学自習についての便宜が適切に与えられていること。
ニ通信課程における指導は、通信指導、添削指導及び面接指導とし、その方法は、次によること。
(1)通信指導は、計画的に行なうこと。
(2)添削指導は、厚生労働大臣がハに基づいて定める各単元について一回以上行なうこととし、添削にあたつては、採点、講評、学習上の注意等を記入すること。
(3)面接指導は、厚生労働大臣が別に定める単位及び単元に従つて行なうこと。
(4)面接指導の総時間数は、二百四時間(菓子製造業に従事している者である生徒に対する面接指導にあつては、百二時間)以上とし、各単位ごとの指導時間数は、厚生労働大臣が別に定める基準によること。
(5)面接指導の一回の日数は、五日以上とし、一日の指導時間数は、七時間以内であること。
(6)面接指導を行なう場所は、当該養成施設の校舎であること。ただし、当該養成施設の校舎において面接指導を行なうことが困難であると認められる生徒については、他の養成施設その他面接指導を行なう場所として適当と認められる施設であること。

関連行政指導事項

製菓衛生師法の一部改正について
(平成27年3月31日食安発0331第11号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

2製菓衛生師養成施設に関する事項

(2)申請に関する事項
ア指定を受けようとする養成施設の設立者は、製菓衛生師法施行規則(昭和41 年厚生省令第45 号。以下「規則」という。) 第17 条に定められた事項を記載した指定申請書等を、養成施設を設立しようとする日の4か月前(都道府県において定める場合はその期日)までに、都道府県知事に提出しなければならないこと。
イ省略
ウ生徒の募集を開始する日を勘案して時間的に十分な余裕をもって申請すること。
(3)~(6)省略
(7)その他
新規の養成施設の生徒の募集や広告については、学校教育法など他の関係法令等により時期が定められている場合を除き、内容について問題ないと認められる場合は、申請書受理後、申請者の責任において実施できること。

製菓衛生師養成施設指定・監督等に関する要領(平成27年4月1日制定)

第1製菓衛生師養成施設の指定に係る審査業務
1指定申請に関する基本的事項

(1)省略
(2)申請期日(通知2(2)関係)
養成施設を設立しようとする日の4か月前までに申請するよう指導すること。
〔留意事項〕
(1)~(3)省略
(4)生徒募集及び広告については、学校教育法(昭和22年法律第26号)など他の関係法令等により時期が定められている場合を除き、内容について問題ないと認められる場合は、申請書受理後、申請者の責任において実施できる。(通知2(2)関係)