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製菓衛生師養成施設の内容変更等承認 (製菓衛生師法施行令)(健康医療福祉部生活衛生課)

概要
処分名 製菓衛生師養成施設の内容変更等承認
根拠法令名 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)
条項 第21条第1項
基準法令名 -
条項 -
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
処理期間 標準処理期間:90日 法定処理期間:ー

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
審査基準
文書の名称
掲載図書等
内容
審査基準
策定年月日 平成27年4月1日
最終改定年月日 -

根拠条文等

製菓衛生師法施行令
(指定養成施設の内容変更等)
第二十一条

指定を受けた製菓衛生師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、指定養成施設における生徒の定員若しくは学級数を変更しようとするとき、若しくは生徒の定員を変更するため施設の構造設備を変更しようとするとき、又は指定養成施設を廃止しようとするときは、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事の承認を受けなければならない。

関連行政指導事項

1.製菓衛生師法の一部改正について
(平成27年3月31日食安発0331第11号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
2製菓衛生師養成施設に関する事項

(2)申請に関する事項
イ 生徒の定員を変更しようとする場合にあっては、変更しようとする日の4か月前(都道府県において定める場合はその期日)までに、それ以外の事項にあっては、速やかに、変更の内容を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならないこと。

ウ 生徒の募集を開始する日を勘案して時間的に十分な余裕をもって申請すること。

製菓衛生師養成施設指定・監督等に関する要領(平成27年4月1日制定)
第2製菓衛生師養成施設の内容変更等承認に係る業務
1内容変更承認に関する基本的事項

(2)申請期日(通知2(2)関係)
変更しようとする日の4か月前までに申請するよう指導すること。
(3)省略
[留意事項]
生徒募集及び広告については、学校教育法など他の関係法令等により時期が定められている場合を
除き、内容について問題ないと認められる場合は、申請書受理後、申請者の責任において実施でき
る。(通知2(2)関係)