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浸水警戒区域における建築物の建築の許可の適用除外の認定(滋賀県流域治水の推進に関する条例)(土木交通部流域政策局)

概要
処分名 浸水警戒区域における建築物の建築の許可の適用除外の認定
根拠法令名 滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号)
条項 第14条第1項第4号
基準法令名 -
条項 -
所管部署 土木交通部流域政策局流域治水政策室
標準処理期間 35日
法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 流域政策局流域治水政策室 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 流域政策局流域治水政策室 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 流域政策局流域治水政策室 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づく浸水警戒区域での建築制限の審査基準
掲載図書等 -
内容 一部のみ記載

審査基準

14条1項4号は、事情を総合的に考慮してやむを得ないと認められる建築物の建築について建築制限の適用除外を定めているが、具体的には以下の例による。
・非常災害のために必要な応急措置として行う行為(建築基準法85条1項に含まれない応急仮設建築物)
・伝統的建造物で耐水化が困難な場合

策定年月日等
策定年月日 平成27年4月1日
最終改定年月日 令和4年12月1日

根拠条文等

滋賀県流域治水条例第14条
(浸水警戒区域における建築物の建築の制限)
第14条浸水警戒区域内において、住居の用に供する建築物または高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校もしくは医療施設(規則で定めるものに限る。以下「社会福祉施設等」という。)の用途に供する建築物の建築(移転を除く。以下同じ。)をしようとする建築主は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない

  1. 建築物の増築または改築をしようとする場合において、当該増築または改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるとき
  2. 建築物の増築または改築をしようとする場合において、当該増築または改築に係る部分が居室を有しないとき。
  3. 建築基準法第85条第6項の規定の適用を受ける仮設建築物の建築をしようとする場合
  4. 前各号に定めるもののほか、建築物およびその敷地の状況等を勘案してやむを得ないと知事が特に認めた建築物の建築をしようとする場合

関連行政指導事項

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