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旅行業の変更登録(旅行業法)(商工観光労働部観光振興局)

概要
処分名 旅行業の変更登録
根拠法令名 旅行業法(昭和27年法律第239号)
条項 第6条の4第1項
基準法令名 旅行業法、旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)
条項 法第5条第1項、第6条第1項、第6条の4第2項省令第3条、第4条
所管部署 商工観光労働部観光交流局観光政策室
処理期間 標準処理期間 60日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部観光交流局 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 商工観光労働部観光交流局 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 商工観光労働部観光交流局 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 旅行業法施行要領(平成17年2月28日国総旅振第386号)
掲載図書等 旅行業六法
内容 全内容記載

審査基準

第3 登録審査(法第6条および第26条、規則第3条および第4条)

2 財産的基礎について(法第6条第1項第10号)

(1) 繰延資産とは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第74条に規定する繰延資産をいう。

(2) 営業権とは、会社計算規則第74条に規定するのれんをいう。

(3) 規則第4条第2項により資産の増加が認められる場合とは、市場性のある資産の再販売価格の評価額が、基準資産表計上額を上回る旨の証明があった場合とする。

(4) 規則第4条第2項により資産の額が減額される場合とは、1.債権が保全されておらず、請求権の行使ができない資産、または相手方の倒産等により回収不能と認められる資産を計上していた場合、2.債権の存在が明らかでない資産を計上していた場合とする。

(5) 規則第4条第3項により資産の増減がなされる場合は、次の場合とする。

イ)公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間決算による場合

ロ)増資、贈与、債務免除等があったことが証明された場合

第5 変更登録(法第6条の4第1項および第2項、規則第4条の2)

2 変更登録の審査について

(1) 法第6条第9号および第10号に該当するものでないことについて新規登録に準じて審査を行う。

(2) 登録の有効期間の満了が近付いている旅行業者が変更登録を申請しようとする場合は、変更登録後の更新登録の申請が規則第1条の2に規定する期日(有効期間の満了の日の2月前)までに行われるようにするため、登録行政庁が変更登録に要する日数を十分確保した上で申請すること。

第7 旅行業務取扱管理者(法第11条の2および第11条の3、第12条の5の2、規則第10条から第14条まで、第20条、第27条の7)

(1) 法第11条の2第1項は、単に旅行業務取扱管理者を選任しておけばよいというものではなく、規則第10条に定める職務について、当該者をして適切に管理、監督せしめる義務も定めている。したがって、大規模な営業所(所属する従業員数が10名以上の営業所をいう。)において1人の旅行業務取扱管理者では規則第10条各号に掲げる業務に関し管理、監督が十分できない場合には、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任しておく必要がある。

(2) 管理、監督は、実質的になされれば足り、当該旅行業者等における職制上、旅行業務取扱管理者が管理監督者の身分にあることを要しない。

(4) 旅行業者は、法第11条の2第7項および規則第10条の6に基づき、5年ごとに、営業所で選任されている旅行業務取扱管理者に対して旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受けさせなければならない(直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除く。)。また、旅行業者代理業者についても、法第11条の2第7項および規則第10条の6に基づき、所属旅行業者の旅行業登録の更新に合わせて5年ごとに、選任している旅行業務取扱管理者に対して研修を受けさせなければならない。この際、旅行業者代理業者は、所属旅行業者の管理監督に依らず、自らの責任の下、旅行業務取扱管理者定期研修を遺漏なく受講させなければならない。

(6) 旅行業者等は、総合旅行業務取扱管理者試験または国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者に対して、第17に記載の旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受講させるだけでは、営業所で選任する旅行業務取扱管理者とすることはできない。

(7) 選任している旅行業務取扱管理者が過去5年以内に(4)に記載の研修を受講していない場合は、旅行業者等は法第6条第1項第9号に該当するため、旅行業等の登録の拒否事由となる。

(8) 旅行業者等にあっては、旅行サービス手配業務のみを扱う営業所も旅行業者の営業所である以上、旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。

(10) 法第11条の2第5項および規則第10条の2および第10条の3により、地域限定旅行業者およびその旅行業者代理業者は、以下のイ)、ロ)の条件の下、複数の営業所について旅行業務取扱管理者を兼務させることができる。その際、旅行業務取扱管理者を兼務させようとする複数の営業所について、規則第10条の4に基づき、あらかじめ規則第7号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。

イ)営業所間の距離の合計が40キロメートル以下であること

ロ)当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が1億円以下であること

策定年月日等
策定年月日 平成17年2月28日
最終改定年月日 平成29年12月28日

根拠条文等

旅行業法

第5条 観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。

(1)および(2) 省略

2 省略

第6条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

 (1)~(8) 省略

 (9) 営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

 (10) 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

 (11) 省略

2 省略

第6条の4 旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。

2 第5条および第6条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、「旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは「旅行業者登録簿」と、第6条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第9号又は第10号」と読み替えるものとする。

3および4 省略

旅行業法施行規則

第3条 法第6条第1項第10号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。

1 登録業務範囲が第一種旅行業務である旅行業(以下「第一種旅行業」という。)を営もうとする者 三千万円

2 登録業務範囲が第二種旅行業務である旅行業(以下「第二種旅行業」という。)を営もうとする者 七百万円

3 登録業務範囲が第三種旅行業務である旅行業(以下「第三種旅行業」という。)を営もうとする者 三百万円

4 登録業務範囲が地域限定旅行業務である旅行業(以下「地域限定旅行業」という。)を営もうとする者 百万円

第4条 基準資産額は、第1条の4第1項第1号ニ又は第2号ハに規定する貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額及び法第8条第1項に規定する営業保証金の額(新規登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員(法第48条第1項に規定する保証社員をいう。以下同じ。)となることが確実であるとき、又は更新登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員であるときには、法第49条の規定により納付すべきこととされる弁済業務保証金分担金の額)に相当する金額を控除した額とする。

2 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によつて計算するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があつたことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。

関連行政指導事項