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農産物検査法に係る登録検査機関の登録、登録の更新および変更登録(農産物検査法)(農政水産部農業経営課)

概要
処分名 農産物検査法に係る登録検査機関の登録、登録の更新および変更登録
根拠法令名 農産物検査法施行令(平成7年政令第357号)
条項 第5条第1項第2号、第4号および第6号
基準法令名 農産物検査法(昭和26年法律第144号)
条項 第17条第2項および第3項
所管部署 農政水産部農業経営課水田農業・作物振興係
処理期間 標準処理期間 15日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 農政水産部農業経営課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 農政水産部農業経営課 標準処理期間 15日 法定処理期間 -
交付機関 農政水産部農業経営課 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 農産物検査に関する事務処理要領(平成28年4月1日付け滋農経第201号)別紙3地域登録検査機関の登録審査手続マニュアル
掲載図書等 -
内容 全内容記載

審査基準

(農産物検査法第17条第2項第3号関連)
地域登録検査機関の登録等審査手続マニュアル第1の1
(5)貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書により、農産物検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有することを確認する。
なお、これらによっても申請者の財務基盤の健全度の判断が困難な場合には、金融機関が発行する申請者に係る資金調達能力を示す書類(融資証明書)又はこれに準ずる書類の提出を求め、これにより確認する。
(6)事業計画書及び見積損益計算書(収支予算)
農産物検査の業務が事業計画に示され、これに見合った予算が確保されていること(手数料収入が見込まれていること等)を確認する。

(農産物検査法第17条第2項第4号関連)
地域登録検査機関の登録等審査手続マニュアル第1の1
(3)定款
農産物検査の業務が申請者の定款に記載されている業務の範囲を逸脱するものでないことを確認する。
また、規則第13条第1項に掲げる書類のほか、申請者の組織に関する規程、業務の執行に関する規程、業務分担表等の書類(以下「組織規程等」という。)において、検査部門の担当役職員が、法若しくは法に基づく命令又はこれらの規定に基づく処分に違反するいかなる指揮命令にも拘束されず、独立して職務を遂行し得る権限を有することが明示されていること等により、検査部門の公正かつ中立的な業務運営の実施が可能となるような体制が整備されていることを確認する。
なお、組織規程等を申請書に添付させ、法第17条第2項第4号の要件に適合していることを確認する。

策定年月日等
策定年月日 平成28年 4月 1日
最終改定年月日 平成28年 4月 1日

根拠条文等

農産物検査法施行令
第5条
(1)省略
(2)法第17条第1項の規定による申請の受理並びに同条第2項の規定による登録及び当該登録に係る同条第6項の規定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事
(3)省略
(4)法第18条第3項において準用する法第17条第1項の規定による申請の受理並びに同条第2項の規定による更新及び当該更新に係る同条第6項の規定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事
(5)省略
(6)法第19条第2項の規定による申請の受理並びに同条第3項において準用する法第17条第2項の規定による変更登録及び当該変更登録に係る同条第6項の規定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事
以下省略

農産物検査法
第17条
第1項省略
2農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき(同項第1号の検査の区分に係る登録の申請にあつては、都道府県の区域ごとに第1号及び第2号に掲げる要件に適合している場合に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。
(1)農産物検査を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが農産物検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
(2)農林水産省令で定める機械器具その他の設備を用いて農産物検査を行うものであること。
(3)農産物検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人であること。
(4)農産物検査の業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。
3次の各号のいずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。
(1)その法人又はその業務を行う役員がこの法律又は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (平成6年法律第113号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から1年を経過しないもの
(2)第24条第1項から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない法人
(3)第24条第1項から第3項までの規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から1年を経過しないものが業務を行う役員となつている法人
以下省略

関連行政指導事項