処分名 | 農地中間管理機構事業計画および収支予算の認可 |
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根拠法令名 | 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号) |
条項 | 第9条第1項 |
基準法令名 | - |
条項 | - |
所管部署 | 農政水産部農業経営課 |
処理期間 | 標準処理期間 10日 法定処理期間 -日 |
受付機関 | 農政水産部農業経営課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | -日 |
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処理機関 | 同上 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | -日 |
交付機関 | 同上 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | -日 |
文書の名称 | - |
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掲載図書等 | - |
内容 | - |
当該年度に実施する農地中間管理事業の業務内容が事業計画に記載されていること。また、その記載内容が農用地の利用の効率化および高度化の促進を図る上で適当であること。
変更の場合は、変更しようとする事項およびその内容が農用地の利用の効率化および高度化の促進を図る上で適当であると認められること。
策定年月日 | - |
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最終改定年月日 | - |
農地中間管理事業の推進に関する法律
第9条 農地中間管理機構は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の事業計画においては、その事業年度における農地中間管理事業の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
3および4 省略
農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成26年農林水産省令第15号)
第7条 省略
2 法第9条第2項の農林水産省令で定める事項は、法第2条第3項各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項とする。