5 認証の審査
1 条例第13条第1項の規定による認証を行おうするときは、規則第8条第1項に規定する認証申請書等の書類審査および認証を受けようとする施設に対する現地審査を行うとともに、審査委員会による審査を行い、規則第5条に規定する認証基準への適否を判断するものとする。
ただし、審査委員会においてもなお判断が困難な場合には、専門家等の意見を聴いた上で再度審査委員会による審査により、判断するものとする。
なお、認証の更新の審査については、原則として現地審査および審査委員会による審査は省略するものとする。
2 規則第5条に規定する認証基準に係る審査基準は、別表2のとおりとする。
なお、第4の(2)から(4)の規定により添付に代えた書類については、別表3により提出された書類を確認した結果を審査委員会に報告して、了承を得るものとする。
第6 変更の承認
1 条例第14条に規定する変更の承認の審査は、第5の規定を準用する。
ただし、次に掲げる変更の承認の審査は、原則として現地審査および審査委員会による審査は省略するものとする。
(1) 規則第11条第1項第1号のア、イおよび同条同項第2号の場合であって、既認証事項と同等の工程管理を行う場合。
(2) 規則第11条第1項第1号のウの場合。
2 条例第14条に規定する変更の承認申請と、条例第13条第2項に規定する認証の更新申請が同時になされた場合、変更の承認の審査は更新の審査と同時に実施するものとする。この場合、規則第12条で定める添付書類は省略できるものとする。
3 ISO22000、FSSC22000またはSQFによる認証を受けている工程として認証事項を変更する場合は、第4の3の(2)(4)、第4の4および第5の2の規定に準ずるものとする。