| 処分名 | みつばちの転飼の許可(他の都道府県から転飼するもの) | 
|---|---|
| 根拠法令名 | 養蜂振興法(昭和30年 法律第180号) | 
| 条項 | 第4条 | 
| 基準法令名 | ー | 
| 条項 | ー | 
| 所管部署 | 農政水産部畜産課 生産衛生・耕畜連携係 | 
| 処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー | 
| 受付機関 | 農業農村振興事務所 | 標準処理期間:1日 | 法定処理期間:ー | 
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 農業農村振興事務所 | 標準処理期間:4日 | 法定処理期間:ー | 
| 交付機関 | 農業農村振興事務所 | 標準処理期間:2日 | 法定処理期間:ー | 
| 文書の名称 | 養蜂振興法の施行について(平成24年11月1日付け24生畜第1518号農林水産省生産局長通知) | 
|---|---|
| 掲載図書等 | ー | 
| 内容 | 全内容記載 | 
| 審査基準 | 転飼を行うにあたり、蜜源に対し蜂群数が著しく過剰にならないこと。養蜂振興法の施行について(平成24年11月1日付け24生畜第1518号農林水産省生産局長通知)5 転飼の許可について:転飼の許可に当たっては、本法が蜂蜜、蜜ろう及びローヤルゼリー等の増産並びに花粉受精の効率化を目的としている趣旨に鑑み、定飼養蜂業者と転飼養蜂業者との蜂群の分布を調整の上、蜜源に対し蜂群数が著しく過剰にならない限り蜂群の転飼を許可されたい。 | 
| 策定年月日 | 平成27年12月17日 | 
| 最終改定年月日 | ー | 
養蜂振興法
(転飼養蜂の規制)
第4条 養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の許可には、転飼の場所、蜂群数その他の事項について条件を付することができる。
蜂群の配置調整は、近隣地域(概ね半径2km以内)の養蜂飼育者同士の合意を基本とする。