処分名 | 環境こだわり農産物の小分け業者による表示の承認 |
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根拠法令名 | 滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成15年滋賀県条例第4号) |
条項 | 第17条 |
基準法令名 | ー |
条項 | ー |
所管部署 | 農政水産部食のブランド推進課 |
処理期間 | 標準処理期間:15日 法定処理期間:ー |
受付機関 | 農政水産部食のブランド推進課(県外事業者分)、農業農村振興事務所農産普及課(県内事業者分) | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
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処理機関 | 農政水産部食のブランド推進課、農業農村振興事務所農産普及課 | 標準処理期間:15日 | 法定処理期間:ー |
交付機関 | 農政水産部食のブランド推進課、農業農村振興事務所農産普及課 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
文書の名称 | ー |
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掲載図書等 | ー |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 滋賀県環境こだわり農業推進条例第13条第1項で環境こだわり農産物の認証を受け、かつ、同条例第16条第1項に基づく表示が付された農産物が小分けされていること。滋賀県環境こだわり農業推進条例施行規則別記様式第9号「環境こだわり農産物小分け計画書」の記載内容が、次の(1)から(3)の全てを満たすこと。(1)「認証取得農業者等の氏名または名称」および「認証取得農業者等の生産計画認定番号または協定番号」が適切に記載されていること。(2)「小分け後の数量計」が「入荷量計」以内であること。(3)「認証マーク使用枚数」が「小分け後の数量(数量)」以内であること。 |
策定年月日 | 平成15年4月1日 |
最終改定年月日 | ー |
滋賀県環境こだわり農業推進条例
(小分け業者による表示)
第17条 農産物の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。
以下「小分け業者」という。)は、規則で定めるところにより知事の承認を受けて、前条第1項の表示の付された環境こだわり農産物について、小分け後の当該環境こだわり農産物またはその包装もしくは容器に同項の表示を付すことができる。
滋賀県環境こだわり農業推進条例施行規則
(小分け業者による表示の承認の申請)
第11条 条例第17条の規定による承認を受けようとする小分け業者は、次に掲げる書類を添えて、環境こだわり農産物小分け表示承認申請書(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。
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