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高度な衛生管理が行われる工程の認証(滋賀県食の安全・安心推進条例)(健康医療福祉部生活衛生課)

概要
処分名 高度な衛生管理が行われる工程の認証
根拠法令名 滋賀県食の安全・安心推進条例(平成21年滋賀県条例第90号)
条項 第13条第1項
基準法令名 滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則(平成21年滋賀県規則72号)
条項 第5条
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室監視指導係
処理期間 標準処理期間 30日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 滋賀県食品自主衛生管理認証に関する事務処理要領
掲載図書等 -
内容 一部・項目のみ記載

審査基準

第5 認証の審査
1 条例第13条第1項の規定による認証を行おうするときは、規則第8条第1項に規定する認証申請書等の書類審査および認証を受けようとする施設に対する現地審査を行うとともに、審査委員会による審査を行い、規則第5条に規定する認証基準への適否を判断するものとする。
ただし、審査委員会においてもなお判断が困難な場合には、専門家等の意見を聴いた上で再度審査委員会による審査により、判断するものとする。
なお、認証の更新の審査については、原則として現地審査および審査委員会による審査は省略するものとする。
2 規則第5条に規定する認証基準に係る審査基準は、別表2のとおりとする。
なお、第4の(2)から(4)の規定により添付に代えた書類については、別表3により提出された書類を確認した結果を審査委員会に報告して、了承を得るものとする。

策定年月日等
策定年月日 平成22年6月28日
最終改定年月日 平成27年7月23日

根拠条文等

【条例】
(高度な衛生管理が行われる工程の認証)
第13条 知事は、県内において食品等の製造、加工その他規則で定める行為(以下「製造等」という。)を行う工程であって、その衛生管理(食品等の表示に関する管理を含む。以下同じ。)の方法が危害の発生の要因についての科学的な分析に基づくものその他の高度な衛生管理の基準として規則で定める基準(以下「認証基準」という。)に適合するものを、規則で定めるところにより、高度な衛生管理が行われる工程として認証することができる。
2 前項の規定による認証(以下この条から第16条までにおいて「認証」という。)を受けようとする食品等事業者は、規則で定めるところにより、知事に認証の申請をしなければならない。
【施行規則】
(認証の基準)
第5条 条例第13条第1項の規則で定める行為は、調理とする。
2 条例第13条第1項の規則で定める基準は、別表に掲げる事項(同表3の項の事項にあっては、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項第1号の規定により食品の販売をする際に表示されるべき事項につき基準が定められた事項に限る。)がおおむね満たされていることとする。

関連行政指導事項