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環境こだわり農産物生産計画の認定(滋賀県環境こだわり農業推進条例)(農政水産部食のブランド推進課 )

審査基準整理票

概要
処分名 環境こだわり農産物生産計画の認定
根拠法令名 滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成15年滋賀県条例第4号)
条項 第14条第1項
基準法令名 滋賀県環境こだわり農業推進条例
条項 第14条第2項
所管部署 農政水産部食のブランド推進課
処理期間 標準処理期間:60日 法定処理期間:ー

処理区分

(表)
受付機関 農業農村振興事務所農産普及課 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー
処理機関 農業農村振興事務所農産普及課 標準処理期間:60日 法定処理期間:ー
交付機関 農業農村振興事務所農産普及課 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー

審査基準

審査基準
文書の名称 1 滋賀県環境こだわり農業実施協定等運営要綱、2 化学合成農薬および化学肥料の使用量の基準(上限)
掲載図書等 1 滋賀県環境こだわり農業実施協定等運営要綱、2 環境こだわり農産物認証制度のあらまし
内容 一部・項目のみ記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成16年1月1日
最終改定年月日

審査基準

○環境こだわり農業実施協定等運営要綱

(慣行的使用量)
第3 条例第2条第1号の県内の営農活動において慣行的に使用される量として知事が定める量は、別表第1のとおりとする。
※別表第1は別添のとおり
※条例第14条第2項第1号アの「慣行的使用量の5割以下」に相当する「化学合成農薬および化学肥料の使用量の基準(上限)」を「環境こだわり農産物認証制度のあらまし」に掲載

(栽培方法の要件)
第6 条例第14条第2項第1号イ、ウおよびエの知事が定める方法、技術および措置は、別表第3のとおりとする。
※別表第3(別表第3中の別表ア、イおよびウを含む。)は別添のとおり

(面積の要件)
第7 条例第14条第2項第2号の知事が定める面積は、1アールまたは1筆単位とする。

根拠条文等

環境こだわり農業推進条例

第14条 前条第1項第2号の生産計画が適当である旨の認定(以下「生産計画の認定」という。)を受けようとする農業者等は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した生産計画を作成して知事に申請しなければならない。

  1. 栽培を行おうとする土地の所在地、区域および面積に関する事項
  2. 栽培しようとする対象農作物の種類およびその栽培方法に関する事項
  3. 生産計画の期間に関する事項
  4. その他規則で定める事項

2 知事は、前項の規定により生産計画の提出があった場合において、当該生産計画に定められた内容が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、生産計画を認定するものとする。

  1. 次に掲げる要件を満たす栽培方法を定めたものであること。
    1. 化学合成農薬および化学肥料の使用量がそれぞれ慣行的使用量の5割以下であること。
    2. たい肥その他の有機質資材の適正な使用の方法として知事が定める方法が用いられていること。
    3. 農業排水を適正に管理するための技術として知事が定める技術が用いられていること。
    4. その他環境との調和に配慮した措置として知事が定める措置が講じられていること。
  2. 栽培しようとする対象農作物の作付面積が対象農作物の種類ごとに知事が定める面積以上であること。

3 知事は、生産計画を認定する場合において必要があると認めるときは、あらかじめ滋賀県環境こだわり農業審議会の意見を聴くことができる。

4 第1項各号に掲げる事項を記載した生産計画であって、その内容が第2項各号に掲げる基準に適合するものとして知事が別に定めるものは、生産計画の認定を受けた生産計画とみなす。

関連行政指導事項