| 処分名 | 環境こだわり農産物の認証 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成15年滋賀県条例第4号) |
| 条項 | 第13条第1項 |
| 基準法令名 | 滋賀県環境こだわり農業推進条例 |
| 条項 | 第13条第2項 |
| 所管部署 | 農政水産部みらいの農業振興課 |
| 処理期間 | 標準処理期間:25日 法定処理期間:ー |
| 受付機関 | 農業農村振興事務所農産普及課 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 農業農村振興事務所農産普及課 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
| 交付機関 | 農業農村振興事務所農産普及課 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
| 文書の名称 | 1 滋賀県環境こだわり農業実施協定等運営要綱、2 化学合成農薬および化学肥料の使用量の基準(上限) |
|---|---|
| 掲載図書等 | 1 ー、2 環境こだわり農産物認証制度のあらまし |
| 内容 | 一部・項目のみ記載 |
| 審査基準 | 以下のとおり |
| 策定年月日 | 平成16年1月1日 |
| 最終改定年月日 | 令和7年12月11日 |
○滋賀県環境こだわり農業実施協定等運営要綱
(慣行的使用量)
第3 条例第2条第1号の県内の営農活動において慣行的に使用される量として知事が定める量は、別表第1のとおりとする。
※条例第13条第1項第2号アの「慣行的使用量の5割以下」に相当する「化学合成農薬および化学肥料の使用量の基準(上限)」を「環境こだわり農産物認証制度のあらまし」に掲載
(面積の要件)
第7 条例第13条第1項第1号の知事が定める面積は、1アールまたは1筆単位とする。
(栽培方法の要件)
第8 条例第13条第1項第2号イ、ウおよびエの知事が定める方法、技術および措置は、別表第4のとおりとする。
滋賀県環境こだわり農業推進条例
(認証)
第13条 農業者等は、県内において次の各号のいずれにも該当する農産物を生産したときは、規則で定めるところにより、知事に申請して、当該農産物が次に掲げる基準に適合する旨の認証を受けることができる。
(1) 対象農作物に係る農産物であって、当該対象農作物の作付面積が対象農作物の種類ごとに知事が定める面積以上のものであること。
(2) 次に掲げる要件を満たす栽培方法により生産された農産物であること。
ア 化学合成農薬および化学肥料の使用量がそれぞれ慣行的使用量の5割以下であること。
イ たい肥その他の有機質資材の適正な使用の方法として知事が定める方法が用いられていること。
ウ 農業排水を適正に管理するための技術として知事が定める技術が用いられていること。
エ 地球温暖化の防止および生物多様性の保全に資する取組その他の環境との調和に配慮した措置として知事が定める措置が講じられていること。
2 知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る対象農作物の栽培方法その他必要な事項について調査を行い、当該農産物が前項各号に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その旨の認証をするものとする。
環境こだわり農産物の認証にあたっては、要綱の規定により立て看板の設置を求めています。
滋賀県環境こだわり農業実施協定等運営要綱
(ほ場の立て看板の設置)
第6 申請予定者は、播種または定植の10日前(水稲にあっては4月30日または移植の10日前のいずれか早い日、果樹および茶にあっては4月30日)までに別記様式第3号の立て看板を認証を申請する予定のほ場に設置するものとする。