処分名 | 環境こだわり農産物の認証 |
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根拠法令名 | 滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成15年滋賀県条例第4号) |
条項 | 第13条第1項、第2項 |
基準法令名 | 同上 |
条項 | 同上 |
所管部署 | 農政水産部食のブランド推進課 |
処理期間 | 標準処理期間:25日 法定処理期間:ー |
受付機関 | 農業農村振興事務所農産普及課 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
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処理機関 | 農業農村振興事務所農産普及課 | 標準処理期間:25日 | 法定処理期間:ー |
交付機関 | 農業農村振興事務所農産普及課 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
文書の名称 | ー |
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掲載図書等 | ー |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 滋賀県環境こだわり農業推進条例第14条第2項に基づき認定された生産計画に従い生産された農産物であること。 |
策定年月日 | 平成16年1月1日 |
最終改定年月日 | ー |
滋賀県環境こだわり農業推進条例
(認証)
第13条 農業者等は、県内において次の各号のいずれにも該当する生産計画に従い農産物を生産したときは、規則で定めるところにより、知事に申請して、当該農産物が当該生産計画に従い生産されたものである旨の認証を受けることができる。
2 知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る対象農作物の栽培方法その他必要な事項について調査を行い、当該農産物が当該生産計画に従い生産されたものであると認めるときは、その旨の認証をするものとする。
環境こだわり農産物の認証にあたっては、要綱の規定により立て看板の設置を求めています。
滋賀県環境こだわり農業実施協定等運営要綱
(ほ場の立て看板の設置)
第8 計画認定農業者等は、播種または定植の10日前(水稲にあっては4月30日または移植の10日前のいずれか早い日、果樹および茶にあっては4月30日)までに別記様式第3号の立て看板を計画の認定を受けたほ場に設置するものとする。
※別記様式第3号は別添のとおり