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化製場等の準用規定による設置の許可(化製場等に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 化製場等の準用規定による設置の許可
根拠法令名 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)
条項 第8条
基準法令名 滋賀県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年滋賀県条例第31号)滋賀県化製場等に関する法律等施行規則(昭和59年滋賀県規則第68号)
条項 条例第3条、規則第6条
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係
処理期間 標準処理期間:21日 法定処理期間:ー

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室 標準処理期間:12日 法定処理期間:ー
交付機関 保健所 標準処理期間:2日 法定処理期間:ー

審査基準

審査基準
文書の名称 昭和59年10月12日滋公衛第1314号
掲載図書等 乳肉衛生業務必携
内容 全内容記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 昭和59年10月12日
最終改定年月日 平成27年7月23日

審査基準

滋賀県へい獣処理場等に関する法律施行条例および滋賀県へい獣処理場等に関する法律等施行細則の運用について(昭和59年10月12日滋公衛第1314号)
5細則の運用について
(7)第8条関係

  1. 準用施設とは、次のものをいう。
    (ア)魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料として、油脂、にかわ、肥料、飼料等 を製造する施設をいう。
    (イ)牛、馬、豚、めん羊、山羊、魚介類または食鳥の肉、皮、骨、臓器等を化製場や(ア)の施設に供給するためにこれらのものを貯蔵する施設をいう。
  2. 準用する規定は、次の各号が適用されること。
    (ア)法第2条第2項(化製場以外の施設での禁止)
    (イ)法第3条(へい獣処理場の設置または変更の許可)
    (ウ)法第4条(許可を与えない場合)および細則第6条(知事が指定する場所)
    (エ)条例第4条(法第8条の施設の構造設備の基準)
    (オ)法第5条(管理者が講ずべき衛生措置)および細則第7条(知事が定める衛生上必要 な措置)
    (カ)法第6条(報告の要求、立入検査)
    (キ)法第6条の2(構造設備の改善命令)
    (ク)法第7条(許可の取消・施設の使用制限または禁止)
  3. 許可申請にあたっては、(2)第3条関係と同様の取り扱いとすること。

根拠条文等

化製場等に関する法律
[化製場等の設置の許可又は変更の届出]
第三条 化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた化製場又は死亡獣畜取扱場について、構造設備その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。第九条第四項において同じ。)の条例で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

[許可を与えない場合]
第四条 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第一項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもって、その旨を通知しなければならない。
一 人家が密集している場所
二 飲料水が汚染されるおそれのある場所
三 その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所
第八条 第二条第一項及び第三条から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類または食鳥の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設に準用する。

滋賀県化製場等に関する法律施行条例
(化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)
第3条法第4条の条例で定める化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、別表第1のとおりとする。

別表第1(第3条関係)

  1. 死亡獣畜取扱場の構造設備の基準
    1. 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
      1. 解体室を有すること。
      2. 解体室は、次の要件を備えること。
        (ア)床は、不浸透性材料で造られ、これに適当な勾(こう)配と排水溝が設けられていること。
        (イ)内壁は、床面から1.2メートル以上の高さまで不浸透性材料で造られていること。
        (ウ)採光設備および洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
      3. 汚物槽および汚水槽または汚水処理設備を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水槽および汚水処理設備を有することを要しない。
      4. 汚物槽および汚水槽は、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
      5. 汚物槽および汚水槽の周辺の地面は、不浸透性材料で被覆されていること。
      6. 解体室から汚水槽、汚水処理設備または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
      7. 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
      8. 犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。
    2. 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場には、立礼、障壁その他当該区域が埋却場である旨および当該区域を明示する設備が設けられていること。
    3. 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
      1. 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。
      2. 燃焼により発する臭気を処理することができる適当な高さの煙突または脱臭装置が設けられていること。
  2. 化製場の構造設備の基準
    1. 原料貯蔵室および化製室を有すること。
    2. 原料貯蔵室および化製室は、次の要件を備えること。
      1. 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当な勾(こう)配と排水溝が設けられていること。
      2. 内壁は、床面から1.2メートル以上の高さまで不浸透性材料で造られていること。
      3. 採光設備および洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
      4. 換気扇を備えた排気設備その他必要に応じ脱臭装置が設けられていること。
      5. 昆虫の出入りを防止することができる設備が設けられていること。
    3. 汚物槽および排水処理設備を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水処理設備を有することを要しない。
    4. 汚物槽は、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
    5. 汚物槽の周辺の地面は、不浸透性材料で被覆されていること。
    6. 原料貯蔵設備および化製室から汚水処理設備または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
    7. 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
    8. 犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

滋賀県化製場等に関する法律等施行規則
第6条法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により知事が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次の各号のとおりとする。ただし、知事が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りではない。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校から200メートルの以内の地域
  2. 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院から200メートルの以内の地域
  3. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域または準工業地域およびこれらの地域の周辺200メートル以内の地域
  4. 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により重要文化財に指定された建造物または同法第69条第1項の規定により指定された史跡、名勝もしくは天然記念物の指定地域から200メートル以内の地域
  5. 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園から200メートル以内の地域
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園から200メートル以内の地域

関連行政指導事項