処分名 | ふぐ調理師免許 |
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根拠法令名 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(平成4年滋賀県条例第42号) |
条項 | 第3条第1項 |
基準法令名 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例、調理師法(昭和33年法律第147号) |
条項 | 条例第7条、第7条の2・法第3条 |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係 |
処理期間 | 標準処理期間:13(5)日 法定処理期間:ー |
受付機関 | 保健所(健康医療福祉部生活衛生課) | 標準処理期間:4(ー)日 | 法定処理期間:ー |
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処理機関 | 健康医療福祉部生活衛生課(健康医療福祉部生活衛生課) | 標準処理期間:7(5)日 | 法定処理期間:ー |
交付機関 | 保健所(健康医療福祉部生活衛生課) | 標準処理期間:2(ー)日 | 法定処理期間:ー |
文書の名称 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例の運用について、滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例第3条第1項第2号の運用について |
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掲載図書等 | ー |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 条例第3条第1項第2号中の「知事が適当と認めるもの」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、奈良県、鳥取県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県でふぐの処理に関する免許を受けている者である。・(平成5年2月17日 滋公衛第165号)(最終改正 平成26年1月8日 滋食安第4号) |
策定年月日 | 平成5年2月17日 |
最終改定年月日 | 平成26年1月8日 |
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
第3条 ふぐ調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて知事が与える。
基準条例
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
第7条 知事は、第8条第1項第2号または第2項(第1号を除く。)の規定によりふぐ調理師の免許の取消処分を受けた日から1年を経過しない者に対しては、ふぐ調理師の免許を与えない。
第7条の2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ふぐ調理師の免許を与えないことができる。
調理師法
第3条 調理師の免許は、次の各号の一に該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。
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