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使用料の特例(滋賀県使用料および手数料条例)(知事公室防災危機管理局)

概要
処分名 使用料の特例
根拠法令名 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年条例第18号)
条項 別表第30注3
基準法令名 -
条項 -
所管部署 防災危機管理局管理・情報係
処理期間 標準処理期間 7日 法定処理期間 -
処理区分
受付機関 防災危機管理局 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 防災危機管理局 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 防災危機管理局 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 -
掲載図書等 -
内容 全内容記載

審査基準

滋賀県使用料および手数料条例別表第30注3に規定する「防災その他の危機管理に資するものとして知事が認める活動」とは、営利を目的とせず、入場料その他これに類する金銭(資料代等の実費を除く。)を徴収しない活動であって、次に掲げるものをいう。ただし、政治的主張を扱うものを除く。

1「滋賀県危機管理センター研修・交流プログラム」に掲げる事業およびこれに類する研修、訓練等の活動(当該活動の実施に必要な会議の開催を含む。以下同じ。)

2 自主防災組織、地域防災アドバイザーその他の防災関係団体等が実施する防災その他の危機管理に資する相互の交流活動

策定年月日等
策定年月日 平成28年4月1日
最終改定年月日 -

根拠条文等

【根拠法令】

滋賀県使用料および手数料条例

別表第30

危機管理センター使用料
区分 午前(午前9時から正午まで) 午後(午後1時から午後5時まで)
大会議室 14,400円 19,200円
会議室1 9,600円 12,800円
会議室2 4,800円 6,400円
会議室3 4,800円 6,400円
会議室4 4,800円 6,400円

注1 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
2 付帯設備については、知事が別に定める額とする。
3 防災その他の危機管理に資するものとして知事が認める活動を行うことを主たる目的として使用する場合の使用料は、無料とする。

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