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行政手続法および行政手続条例

行政手続法・行政手続条例って何?

わたしたちの日常生活は、様々な許認可や行政指導に関係していますが、このような許認可や行政指導を行う場合の行政の「手順」のことを「行政手続」といいます。
行政手続法と行政手続条例は、このような皆さんの日常生活に直接かかわりあいのある行政手続(申請に対する処分/不利益処分/行政指導/届出)についての共通ルールを定めたものです。

平成27年4月1日より、改正行政手続法・行政手続条例が施行されました。

審査基準・処分基準

現在、申請に対する処分や不利益処分を行うための具体的な基準(審査基準・処分基準)を定めるように努め、担当課、窓口機関や県民情報室にファイルを備えて公表しています。法や条例が定める様々なルールも、県民の皆さんが、積極的に活用していただくことによって、はじめて生きたものとなります。ホームページへの掲載によって、皆さんにこの基準を知っていただきやすくなっていますのでどうぞご利用ください。
なお、詳しい内容については、各所管部署までお問い合わせください。

【審査基準】

【処分基準】

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