公衆浴場の入浴料金は物価統制令により統制されており、知事がその統制額を指定することとされています。また、統制額の改正には、審議会を設置し、意見を聴くこととされています。
滋賀県における公衆浴場入浴料金の価格を調査審議するため、滋賀県公衆浴場入浴料金審議会を下記のとおり開催します。
なお、取材については、テレビ・写真等の頭撮りのみとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
審議会の結果は、8月18日(火)の会議終了後にお知らせします。
令和8年8月18日(火)午前9時30分~午前11時
滋賀県大津合同庁舎7-A会議室(滋賀県大津市松本一丁目2-1)
(1)会長の選出について
(2)滋賀県における公衆浴場入浴料金の統制額に係る審議について(非公開)
・統制額は、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される公衆浴場(一般公衆浴場)の料金に適用されます。
・現在の滋賀県の公衆浴場入浴料金は、以下のとおりです。
| 入浴者の区分 | 大人(12歳以上の者) | 中人(6歳以上12歳未満の者) | 小人(6歳未満の者) |
|---|---|---|---|
| 現行(令和5年5月1日~) | 490円 | 150円 | 100円 |