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動物保護管理センターにおける狂犬病予防注射接種期間超過等について

動物保護管理センターにおいて、譲渡に向けて飼養管理を行うすべての犬に狂犬病予防注射を接種していますが、一部の犬に対する予防注射が狂犬病予防法に定める期間内(30日以内)に接種できていなかったことが判明しました。

また、予防注射接種後は、同法に基づき、動物保護管理センターの所在地である湖南市から注射済票の交付を受け犬に装着する必要がありますが、市への手続きが出来ておらず、注射済票を装着していなかったことが判明しました。

法令を遵守できていなかったことを深く反省し、再発防止策を講じ、飼養管理する犬の適切な管理を徹底してまいります。

経緯ならびに注射期間超過頭数および注射済票未交付・装着頭数

今年6月、動物保護管理センターで管理する犬の狂犬病予防注射期間超過が判明した。調査の結果、令和2年度以降の超過件数の合計は78頭であり、詳細は以下のとおり。

狂犬病予防注射期間超過頭数(頭数)
R2 R3 R4 R5 R6
犬の保護・引取り頭数 275 235 238 159 126
返還頭数 70 71 63 50 54
譲渡頭数 125 113 106 69 49
うち31日以上飼養頭数 35 25 14 8 27
うち30日を超えて接種した頭数 15 10 3 7 12
死亡・致死処分頭数 80 51 69 40 23
うち31日以上飼養頭数 15 7 4 7 2
うち30日を超えて接種した頭数 15 5 4 6 1

また、令和2年度以降、合計45頭で注射済票の交付手続きが出来ておらず、注射済票の装着が徹底できていなかったことが判明した。

注射済票未交付・装着頭数(頭数)
R2 R3 R4 R5 R6
注射済票の交付・装着をしていない頭数 15 9 6 3 12

原因

  • 動物保護管理センターでは譲渡適性を判定するための健康診断と併せて狂犬病予防注射を接種しているが、予防注射期間の管理をしていなかったため、一部で期間超過後の接種となった。
  • 動物保護管理センターにおいて注射済票の交付手続きを行わなければならないものの、譲渡後は新たな飼い主が飼育先の市町に狂犬病予防法における登録および注射済の手続きを行うため、手続きについて法令順守の意識が希薄になっていた。

再発防止策および是正状況

  • 狂犬病予防注射期間内の接種を徹底するため、譲渡犬カルテに接種期限欄を設け、接種時期を管理するとともに注射済票の交付手続きおよび装着を徹底する。
  • 複数の職員による確認を徹底し、再発防止に努める。
  • 現時点(令和7年6月18日)で飼養管理している犬への狂犬病予防注射接種および注射済票の装着は完了している。
狂犬病予防注射までの流れ
お問い合わせ
健康医療福祉部 動物保護管理センタ―
電話番号:0748-75-1911