保健所の接触者健康診断により、結核発病者2人、結核感染者11人を確認し、厚生労働省の定める結核集団感染の基準(※)に該当することからお知らせします。
なお、発病者および感染者は適切に治療などを受けており、また接触者については、調査および検査中です。
(※)厚生労働省通知健感発第0329005号に基づく結核集団感染の定義:同一の感染源が,2家族以上にまたがり,20人以上に結核を感染させた場合をいう。なお,発病者(患者)1人は6人が感染したものとして感染者数を計算する。
結核集団感染事例の発生について (Word97-2003:89 KB)