障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の規定に基づき、地方公共団体の任命権者は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
厚生労働大臣に通報した令和6年6月1日現在の障害者である職員の任免に関する状況は以下のとおりです。
なお、本数値は報告値であり、今後、数値に変動がある可能性があります。
法定雇用障害者数算定の基礎となる職員の数 a(人) | 障害者の数 b(人) | 実雇用率 c=b/a(%) | 法定雇用率 d(%) | 不足数 e(人) | |
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知事部局(企業庁および病院事業庁を含む) | 4,870.5(4,799.0) | 145.5(134.0) | 2.99(2.79) | 2.80(2.60) | 0.0(0.0) |
議会事務局 | 40.0(40.0) | 1.0(1.0) | 2.50(2.50) | 2.80(2.60) | 0.0(0.0) |
教育委員会 | 9,566.0(9,507.0) | 278.5(241.0) | 2.91(2.53) | 2.70(2.50) | 0.0(0.0) |
警察本部 | 397.5(357.5) | 11.0(10.0) | 2.77(2.80) | 2.80(2.60) | 0.0(0.0) |
※()内は令和5年6月1日現在の数値。
※e欄の「不足数」とは、a欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)からb欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となる(不足数が1人を下回る)ことがあり、この場合、法定雇用率達成となります。
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