文字サイズ

滋賀県公益認定等委員会

公益法人制度改革

民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、活力ある社会を実現するため、新しい公益法人制度が、平成20年12月1日からスタートしました。 今回の制度改正により、これまで一体であった法人の設立と公益性の判断が分離され、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人制度)が創設されました。
そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者からなる公正・中立な合議制の機関の意見に基づき、内閣総理大臣または都道府県知事が新たな公益法人に認定する制度(公益社団法人・公益財団法人制度)が創設されました。
滋賀県では、この合議制の機関である滋賀県公益認定等委員会を平成20年8月から設置しています。

  • 新しい公益法人制度への移行期間の終了について

民間の非営利部門の活動の健全な発展等を内容とする公益法人制度改革について、従前の民法による社団法人・財団法人から新しい公益法人制度への移行期間(改正法の施行の日(平成20年12月1日)から5年間)が平成25年11月30日をもって終了しました。

委員会の概要

名称

滋賀県公益認定等委員会

設置目的

公益法人認定法第50条第1項の規定に基づき公益認定等に係る知事の諮問に対する審議・答申等を行うこと

設置根拠法令等

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第50条第1項

滋賀県公益認定等委員会条例(平成20年滋賀県条例第6号)第1条

委員定数・任期

3人以上7人以内(委員会条例第2条第1項)

任期2年(委員会条例第3条第1項)

主な職務・権限等

1.知事の諮問に対する審議・答申

  • 特例民法法人の公益社団・財団法人への移行認定(平成25年度末完了)
  • 一般社団・財団法人の公益認定
  • 特例民法法人の一般社団・財団法人への移行認可(平成26年8月完了)
  • 公益法人・移行法人に対する監督処分(勧告・命令・取消その他の措置)等

2.その他の専管事項

  • 公益法人・移行法人に対する報告徴収・立入検査等

会議の公開

公開の議決をした場合を除き、非公開とする(滋賀県公益認定等委員会運営要領第6条第1項)

※委員会の主な職務である公益認定等に係る審議に際しては、個別の法人の組織、事業活動、財務の詳細な情報を扱うため、公開することにより、当該法人の権利、競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれや、審議における意思決定の中立性に支障を及ぼすおそれがあるため

委員名簿 (敬称略)<第8期:令和4年8月27日~令和6年8月26日>

委員名簿
委員区分 氏名 現職等
委員長職務代理者 内田 香奈 NPO法人きょうとNPOセンター副統括責任者
委員長 浦坂 純子 同志社大学社会学部教授
遠藤 大輔 弁護士
神山 由美子 行政書士
近藤 健介 公認会計士

設置根拠法令・諸規程等

委員会開催状況

 これまで開催した委員会の次第・議事要旨等については、「国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト(公益法人information)(外部サイトへリンク)」に掲載しておりますので、ご覧ください。

監督について

新公益法人(※1)および移行法人(※2)の監督については、法令の規定に加えて「監督の基本的考え方」を平成22年8月に取りまとめている。

(※1)新公益法人:新制度の公益社団法人および公益財団法人をいう(特例民法法人から公益法人への移行の認定(整備法第44条)を受けた法人および公益認定(公益法人認定法第4条)を受けた一般社団法人・一般財団法人)
(※2)移行法人:特例民法法人から移行の認可(整備法第45条)を受けて一般社団法人または一般財団法人となり、公益目的支出計画を実施中である法人

監督の範囲・監督上の措置

公益法人の監督

  • 公益法人の監督は、「公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度」(公益法人認定法第27条第1項)において行うものである。
  • したがって、旧民法による包括的な監督と異なり、法人の自律的な内部統制(法人自治)のもと、法人法、公益法人認定法、整備法等に定められた一定の基準を順守しているか、また変更手続きを経ずに、認定を受けた事業の範囲を大きく逸脱していないかなどに関して、県の所管する全ての公益法人に対して、公平かつ客観的な指導・監督を行う。
監督上の措置
  • 報告徴収、立入検査、勧告、命令、公益認定取り消し等

移行法人の監督

  • 移行法人の監督は、「移行法人の公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内」(整備法第123条第2項)において行うものである。
  • したがって、移行法人が次の(1)から(3)のいずれかに該当し、公益目的支出計画の履行を確保できないと疑うに足りる相当な理由があるときに監督上の措置を実施する。

(1)正当な理由がなく、公益目的支出をしないこと。
(2)各事業年度の公益目的支出が公益目的支出計画に定めた支出に比して著しく少ないこと。
(3)公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、変更の認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること。

監督上の措置
  • 報告徴収、立入検査、勧告、命令、認可の取り消し等

諸規程等

公益法人だより

法令の略称

  • 法人法:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
  • 公益法人認定法:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
  • 整備法:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)
  • 委員会条例:滋賀県公益認定等委員会条例(平成20年滋賀県条例第6号)

関連リンク

その他

お問い合わせ
滋賀県総務部総務課
電話番号:077-528-3111
FAX番号:077-528-4811
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。