廃棄物の処理及び清掃に関する法律、使用済自動車の再資源化等に関する法律および滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例等に基づく申請・届出について、行政書士による代理申請等を行う場合の滋賀県の取扱いは次のとおりです。
なお、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、行政書士法により禁じられています。
また、公認会計士・税理士等の資格を有する者も、各都道府県の行政書士会を経由して日本行政書士会連合会の登録を受けなければ行政書士として活動できないため、ご注意ください。
1 委任状の提出について
(1)委任状は、各申請・届出ごとに作成し、申請書・届出書とともに提出してください。
(2)委任状には次の内容を記載してください。
・ 代理人住所、氏名および行政書士の登録番号(行政書士証票の番号)
・ 代理人の連絡先
・ 委任の範囲(具体的に記載してください。)
・ 日付(各申請・届出等の日から3か月以内のもの)
・ 委任者住所、氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)
※ 上記内容が記載されていれば様式は任意です。
2 申請書・届出書における申請者等の記載について
代理申請を行う場合、書類の申請者・届出者の欄は、誓約書や証明書の類を除き、代理申請等を行う行政書士の記名および職印で可とします。その際、上段に申請者・届出者名を必ず記載してください。
3 窓口における本人確認について
本人確認は、次の書類の提示により行います。
・行政書士:行政書士証票
・行政書士の補助者:行政書士補助者証