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行政書士制度について

行政書士の業務

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

  1. 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務または事実証明に関する書類を作成すること
  2. 官公署に提出する書類を官公署に提出する手続および当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞または弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること
  3. 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、およびその手続について官公署に提出する書類を作成すること
  4. 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  5. 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

上記のうち1.の業務は、行政書士または行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません。これに違反した場合には、刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される場合があります。

※上記のうち3.の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。

行政書士になるには

行政書士になるには、行政書士試験に合格するなど、一定の資格を得た上で、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けることが必要です

行政書士となる資格を有する者

  1. 行政書士試験に合格した者
  2. 弁護士となる資格を有する者
  3. 弁理士となる資格を有する者
  4. 公認会計士となる資格を有する者
  5. 税理士となる資格を有する者
  6. 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間および行政執行法人または特定地方独立行政法人の役員または職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者などにあっては17年以上)になる者

行政書士試験

行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより行政書士の業務に関し必要な知識および能力について行われます。滋賀県では、行政書士法第4条第1項の規定に基づき、試験の施行に関する事務を一般財団法人行政書士試験研究センターへ委任しています。

行政書士試験合格証明書の交付

滋賀県行政書士法施行細則第6条の規定に基づき、滋賀県で受験した行政書士試験に合格されている方から申出があったときは、行政書士試験合格証明書を交付します。

お問合せ
滋賀県総務部総務課
電話番号:077-528-3118
FAX番号:077-528-4811
メールアドレス:[email protected]