文字サイズ

指定難病要支援者証明事業

登録者証について

難病法の改正により、指定難病の診断基準を満たした方に対して、指定難病にかかっていることを証明する「登録者証」を発行することとなりました。

ハローワークでの就労支援や、市町村の障害福祉サービスを利用する際に、指定難病患者であることの証明として用いることができます。

※特定医療費(指定難病)受給者証についても、引き続き指定難病患者であることの証明としてお使いいただけます。

申請手続きについて

申請は、県庁あて郵送でお願いします。

登録者証の認定を受けるためには、申請のうえ、認定を受ける必要があります。

※登録者証の申請は任意です。(現在滋賀県が発行する「特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちの方は、この受給者証で指定難病の患者であることを証明できるため、必ずしも登録者証を申請いただく必要はございません。)

必要書類

1.登録者証(指定難病)交付申請書

2.指定難病にかかっていることを証する書類(いずれか)

 ・特定医療費(指定難病)受給者証(有効期限終了後も可)(写し)

 ・臨床調査個人票+臨床調査個人票情報の研究等への利用についての同意書(任意)

 ・特定医療費(指定難病)不承認通知書の写し(診断基準を満たしているものに限る)

3.マイナンバーを確認できる資料(いずれか)

 ・マイナンバーカード(写し)

 ・通知カード(写し)またはマイナンバーが記載された住民票(写し)+本人確認ができる資料(運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳のいずれか1つ)

交付方法

原則として、マイナンバーによる情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証となります。

ただし、マイナンバーによる情報連携を活用することができない状況にあるときは、申請者からの求めに応じて登録者証(書面)を発行することも可能です。

各種手続きについて

登録者証の再発行

氏名変更の届出

※登録者証(指定難病)変更届と併せて、変更後の氏名確認書類(以下のいずれか1つ)を添付してください。

・住民票の写し

・運転免許証

・マイナンバーカード(両面)等のコピー

登録者証の返還

※登録者証(指定難病)返還届と併せて、登録者証(原本)を添付してください。

申請書類の郵送先

〒520-8577

滋賀県大津市京町四丁目1番1号

滋賀県 健康医療福祉部 健康しが推進課 難病・小児疾病係あて

お問い合わせ
健康医療福祉部 健康しが推進課
電話番号:077-528-3547
FAX番号:077-528-4857
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。