文部科学大臣が行った解散命令請求につき、令和8年3月4日に東京高等裁判所において、東京地方裁判所による解散命令決定を維持する決定がなされました。
この決定において、宗教法人の解散命令事由に関して司法の判断が示されたことを踏まえ、宗務行政の一層の適正な遂行を図る観点から、各都道府県宗教法人事務担当課長等宛てに文化庁から通知等が発出されましたので、お知らせいたします。
宗務行政の適正な遂行について(通知) (PDF:593 KB)
宗教法人法に定める解散命令事由について(周知) (PDF:573 KB)
宗教法人法に定められる事務所備付け書類の提出の督促および未提出時の過料手続の実施や、宗教法人法に基づく事務の適正な遂行に向けて、改めて取組を徹底するため、文化庁において、当該事務の遂行に当たる留意事項について整理され、別添のとおり各都道府県宗教法人事務担当課長宛てに通知が発出されましたので、お知らせいたします。
宗務行政の適正な遂行について(通知) (PDF:314 KB)
不活動宗教法人対策マニュアル (PDF:722 KB)
宗教法人が適切な法人運営を行うに当たっての参考としていただくため、文化庁が別添のとおり「宗教法人のための運営ガイドブック」を作成されましたので御活用ください。
宗教法人のための運営ガイドブック (PDF:4 MB)