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宗教法人関係のお知らせ【宗務行政の適正な遂行について】

宗務行政の一層の適正な遂行を図るための通知(令和8年3月6日)

文部科学大臣が行った解散命令請求につき、令和8年3月4日に東京高等裁判所において、東京地方裁判所による解散命令決定を維持する決定がなされました。

この決定において、宗教法人の解散命令事由に関して司法の判断が示されたことを踏まえ、宗務行政の一層の適正な遂行を図る観点から、各都道府県宗教法人事務担当課長等宛てに文化庁から通知等が発出されましたので、お知らせいたします。

宗務行政の適正な遂行を図るための通知(令和5年3月31日)

宗教法人法に定められる事務所備付け書類の提出の督促および未提出時の過料手続の実施や、宗教法人法に基づく事務の適正な遂行に向けて、改めて取組を徹底するため、文化庁において、当該事務の遂行に当たる留意事項について整理され、別添のとおり各都道府県宗教法人事務担当課長宛てに通知が発出されましたので、お知らせいたします。

「不活動宗教法人対策マニュアル」の改訂について

不活動宗教法人の判断基準の明確化を踏まえて、文化庁が別添のとおり「不活動宗教法人対策マニュアル」を改訂されました。吸収合併や任意解散の手続きについても掲載されていますので御活用ください。

なお、滋賀県に提出される合併認証申請および解散認証申請の手続きに必要な書類の様式等については、「宗教法人関係申請書」の該当箇所に掲載しています。

「宗教法人のための運営ガイドブック」について

宗教法人が適切な法人運営を行うに当たっての参考としていただくため、文化庁が別添のとおり「宗教法人のための運営ガイドブック」を作成されましたので御活用ください。

お問い合わせ
総務部 総務課 公益法人・宗教法人係
電話番号:077-528-3145
FAX番号:077-528-4811
メールアドレス:[email protected]
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