農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構から所有者等を確知することができない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請(補正)があったので、同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定に基づき次のとおり公告する。
令和8年8月7日
滋賀県知事 三日月 大造
(1)所在および地番:彦根市野良田町字名田101番および彦根市野良田町字一水口132番
(2)地目:田
(3)面積:859平方メートルおよび1,044平方メートル
(4)所有者等の情報:登記名義人が死亡し、その相続人が不明
当該農地は、耕作予定者が管理し、水稲栽培を行っている。
裁定後は、耕作予定者に申請農地を貸し付け、水稲等の栽培を行う。
当該農地は彦根市の地域計画の区域内の農地であり、耕作予定者が当該農地を担う者とされていることから、農地中間管理事業規程3-1および所有者等不明農地の取扱要領第3の規定に基づく基準に適合する。
(1)始期:令和9年1月1日
(2)存続期間:5年
(3)借賃に相当する補償金の額:945円
申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。
(1)提出期限
令和8年8月14日(金)
(2)提出先
滋賀県農政水産部農政課(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話番号077-528-3815)
(3)記載事項
ア 意見書を提出する者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名)
イ 意見書を提出する者の有する権利の種類および内容
ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況および利用計画
エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
オ 意見の趣旨およびその理由
カ その他参考となるべき事項
※この公告は、令和8年7月24日付け所有者等を確知することができない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請の公告に係る申請について、借賃に相当する補償金の額が補正されたことに伴って行うものです。