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所有者等を確知することができない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請の公告

 農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構から所有者等を確知することができない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったので、同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和8年7月24日

滋賀県知事 三日月 大造

1.申請に係る農地の所在等

(1)所在および地番:彦根市普光寺町字鶴田57番、彦根市普光寺町字久保166番および彦根市普光寺町字川戸413番
(2)地目:田
(3)面積:3,035平方メートル、165平方メートルおよび420平方メートル
(4)所有者等の情報:登記名義人が死亡し、その相続人が不明

2.申請に係る農地の利用の現況

彦根市普光寺町字鶴田57番および彦根市普光寺町字久保166番の農地は、耕作予定者が登記名義人から借り受け、耕作していた。彦根市普光寺町字川戸413番の農地は、他の耕作者が登記名義人から借り受け、耕作していた。いずれの農地も現在は、耕作予定者がそれぞれの農地を管理している。

3.申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細

裁定後は、耕作予定者に申請農地を貸し付け、水稲等の栽培を行う。

4.申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第8条第2項第1号に規定する基準に適合すると認められる旨およびその理由

彦根市普光寺町字鶴田57番および彦根市普光寺町字川戸413番の農地は、彦根市の地域計画の区域内の農地であり、耕作予定者がそれぞれの農地を担う者とされている。また、彦根市普光寺町字久保166番の農地は、地域計画外の農地であるが、耕作予定者が耕作する農地と一体的に耕作するとして、彦根市が農用地利用集積等促進計画案を作成するものであり、いずれの農地も農地中間管理事業規程3-1および所有者等不明農地の取扱要領第3の規定に基づく基準に適合する。

5.希望する利用権の始期等

 (1)始期:令和9年1月1日

 (2)存続期間:5年

 (3)賃に相当する補償金の額:63,920円

6.意見書の提出

申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。

(1)提出期限
令和8年8月7日(金)

(2)提出先
滋賀県農政水産部農政課(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話番号077-528-3815)

(3)記載事項
ア 意見書を提出する者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名)
イ 意見書を提出する者の有する権利の種類および内容
ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況および利用計画
エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
オ 意見の趣旨およびその理由
カ その他参考となるべき事項

お問い合わせ
農政水産部 農政課
電話番号:077-528-3815
FAX番号:077-528-4880
メールアドレス:[email protected]