農地法(昭和27年法律第229号)第41条第2項において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定に基づき、次のとおり農地を利用する権利(以下「利用権」という。)を設定する裁定をしたので、同法第41条第3項の規定に基づき公告する。
令和8年4月3日
滋賀県知事 三日月 大造
(1)所在および地番:愛知郡愛荘町松尾寺字池ノ内1615番
(2)地目:田
(3)面積:1,605平方メートル
(1)内容:賃貸借
(2)始期:令和8年5月1日
(3)存続期間:5年2か月
(4)借賃に相当する補償金の額:5円
公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金
理事長 岸田 英嗣
大津市松本一丁目2番20号
農地の登記名義人が死亡し、その相続人も不明である。
利用権の始期までに大津地方法務局に補償金を供託すること。
農地の所有者等は大津地方法務局において、補償金の還付を受けることができる。