農地法(昭和27年法律第229号)第41条第2項において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定に基づき、次のとおり農地を利用する権利(以下「利用権」という。)を設定する裁定をしたので、同法第41条第3項の規定に基づき公告する。
令和8年1月30日
滋賀県知事 三日月 大造
(1)所在および地番:野洲市堤字三間2677番および野洲市堤字三間2677番1
(2)地目:畑
(3)面積:86平方メートルおよび171平方メートル
(1)内容:賃貸借
(2)始期:令和8年3月1日
(3)存続期間:10年2か月
(4)借賃に相当する補償金の額:20円
公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金
理事長 岸田 英嗣
大津市松本一丁目2番20号
農地の登記名義人が死亡し、その相続人も不明である。
利用権の始期までに大津地方法務局に補償金を供託すること。
農地の所有者等は大津地方法務局において、補償金の還付を受けることができる。