農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構から所有者等を確知することができない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったので、同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定に基づき次のとおり公告する。
令和7年12月12日
滋賀県知事 三日月 大造
(1)所在および地番:高島市安曇川町下古賀字下川原2894番、高島市安曇川町下古賀字下川原2895番および高島市安曇川町下古賀字下川原2954番
(2)地目:田
(3)面積:678平方メートル、1,279平方メートルおよび2,997平方メートル
(4)所有者等の情報:登記名義人が死亡し、その相続人が不明
かつて所有者の自作農地であり、所有者死亡以後は耕作の目的に供されていなかったが、現況の確認により、再生利用が可能な農地である。
本裁定後、認定農業者に遊休農地解消作業を委託し、作業完了後、同人に申請農地を貸し付け、水稲の栽培を行う。
当該農地は、地域計画において担い手が位置づけられていないが、借受希望者の確保が確実と見込まれることから、公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金が定める遊休農地解消対策事業の運用について第2条の基準に適合し、当該農地が、再生利用可能な状態に回復した後は、同基金が定める農地中間管理事業規程3-1および所有者等不明農地の取扱い要領第3条に定める農地中間管理権を取得する農用地の基準に適合するものである。
(1)始期:令和8年3月1日
(2)存続期間:10年2か月
(3)借賃に相当する補償金の額:84,200円
申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。
(1)提出期限
令和7年12月26日(金)
(2)提出先
滋賀県農政水産部農政課(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話番号077-528-3815)
(3)記載事項
ア 意見書を提出する者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名)
イ 意見書を提出する者の有する権利の種類および内容
ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況および利用計画
エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
オ 意見の趣旨およびその理由
カ その他参考となるべき事項