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所有者等を確知することができない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請の公告

 農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構から所有者等を確知することができない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったので、同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和7年10月3日

滋賀県知事 三日月 大造

1.申請に係る農地の所在等

(1)所在および地番:東近江市市辺町字萱野3830番および東近江市市辺町字萱野3791番
(2)地目:田および畑
(3)面積:841平方メートルおよび105平方メートル
(4)所有者等の情報:登記名義人が死亡し、その相続人が不明

2.申請に係る農地の利用の現況

個人が耕作していたが、その者が離農した後は、耕作予定者が管理していたが、当該農地の所有者の死亡かつ相続人を確知することができないことが確認された。当該農地は、耕作予定者が現在も管理しており、耕作の継続を予定している。

3.申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細

本裁定後、借受希望者にこの申請に係る農地を貸し付け、米、麦、大豆および野菜の栽培を行う。

4.申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第8条第2項第1号に規定する基準に適合すると認められる旨およびその理由

東近江市市辺町字萱野3830番の田は、地域計画区域内の農地であり、当該農地の耕作予定者が、当該地域計画において当該農地を担う者であること、一方、同所3791番の畑については、地域計画区域に隣接する地域計画区域外の農地であるが、今後の地域計画の策定に支障をきたすおそれがないこと、および担い手への集積・集約に資することが確認できたことから、公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金が定める農地中間管理事業規程3-1および所有者等不明農地の取扱い要領第3条の規定に基づく基準に適合するものである。

5.希望する利用権の始期等

 (1)始期:令和7年12月1日

 (2)存続期間:5年1か月

 (3)賃に相当する補償金の額:425円

6.意見書の提出

申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。

(1)提出期限
令和7年10月17日(金)

(2)提出先
滋賀県農政水産部農政課(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話番号077-528-3815)

(3)記載事項
ア 意見書を提出する者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名)
イ 意見書を提出する者の有する権利の種類および内容
ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況および利用計画
エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
オ 意見の趣旨およびその理由
カ その他参考となるべき事項

お問い合わせ
農政水産部 農政課
電話番号:077-528-3815
FAX番号:077-528-4880
メールアドレス:[email protected]