農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構から所有者等を確知することができない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったので、同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定に基づき次のとおり公告する。
令和7年7月22日
滋賀県知事 三日月 大造
(1)所在および地番:蒲生郡竜王町大字山之上6820番
(2)地目:畑
(3)面積:964平方メートル
(4)所有者等の情報:登記名義人が死亡し、その相続人が不明
耕作予定者が、従前の利用権契約終了後も継続して利用していたが、登記名義人が死亡した後、利用権契約を更新しようとしたときには、親類縁者とも連絡不通となった。この結果、相続人が不明および所有者等を確知することができなかった。当該農地は、耕作予定者が現在も管理しており、耕作の継続を予定している。
本裁定後、認定農業者である借受希望者にこの申請に係る農地を貸し付け、野菜、果樹等の生産を行う。
当該農地は、地域計画区域内の農地であり、当該農地の耕作予定者は、当該地域計画において、当該農地を担う者として定められていることから、公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金が定める農地中間管理事業規程3-1および所有者等不明農地の取扱い要領第3条の規定に基づく基準に適合するものである。
(1)始期:令和7年12月1日
(2)存続期間:5年1か月
(3)借賃に相当する補償金の額:24,100円
申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。
(1)提出期限
令和7年8月5日(火)
(2)提出先
滋賀県農政水産部農政課(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話番号077-528-3815)
(3)記載事項
ア 意見書を提出する者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名)
イ 意見書を提出する者の有する権利の種類および内容
ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況および利用計画
エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
オ 意見の趣旨およびその理由
カ その他参考となるべき事項