農地法(昭和27年法律第229号)第41条第2項において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定に基づき、次のとおり農地を利用する権利(以下「利用権」という。)を設定する裁定をしたので、同法第41条第3項の規定に基づき公告する。
令和7年5月13日
滋賀県知事 三日月 大造
(1)所在および地番:犬上郡甲良町大字尼子字位田2744
(2)地目:田
(3)面積:3,159平方メートル
(1)内容:賃貸借
(2)始期:令和7年6月1日
(3)存続期間:5年1か月
(4)借賃に相当する補償金の額:157,950円
公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金
理事長 岸田 英嗣
大津市松本一丁目2番20号
農地の登記名義人が死亡し、その相続人も不明である。
利用権の始期までに大津地方法務局に補償金を供託すること。
農地の所有者等は大津地方法務局において、補償金の還付を受けることができる。